西彼杵郡時津町でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ支える給付金のため、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると支給額はゼロです。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
西彼杵郡時津町の児童扶養手当は親の離婚や死亡などによって父や母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が対象です。
ただし、以下の場合には手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は西彼杵郡時津町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などのような親族において、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低めの金額になるためです。
養育費をもらっている人は、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の時はその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは、西彼杵郡時津町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な西彼杵郡時津町の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といったものがあります。
援助の対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西彼杵郡時津町でも非課税世帯とは住民税が非課税になる世帯のことです。収入が基準以下であるなど、非課税となる条件を満たすことが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり不要になるなどといったサポートの対象になります。
下記のケースでは西彼杵郡時津町の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額が基準の額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも給付されます。
出産手当金は西彼杵郡時津町でおもに働いている女性が妊娠している際に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している方で、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までの間に休みを取った方が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらった場合は、出産手当金をもらうことができない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までの間が対象となります。
最初に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数は、出産日の前42日より出産翌日後の56日までのあいだに会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外となります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
金額は個々の自治体により異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県西彼杵郡時津町でも離婚する家庭の数が増えるに伴って、シングルマザーの数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、収入が安定しないシングルマザーが珍しくありません。
長崎県西彼杵郡時津町のような各地方自治体により母子家庭を対象にした色々な助成金とか給付金が用意されています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、母子家庭であれば多くの場合で受けられます。加えて、今までは母子家庭限定に給付されていた児童手当てがシングルファーザーも受けられることになりました。
母子家庭に対して医療費助成金を交付している都道府県や市町村もあります。子供に向けて給食費、学用品費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する給付金や補助金は多くなってきています。
こうした助成金とか給付金は長崎県西彼杵郡時津町も含め自治体によって違ってきますので照会することが大切です。
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