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長崎県の結婚の手続き完全ガイド|婚姻届の出し方から必要書類・注意点までわかりやすく解説

- 長崎県での婚姻届の提出方法と流れ
- 長崎県での婚姻届に必要な書類一覧
- 長崎県での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き
- 結婚後の手続きで忘れやすいこと
- 長崎県の結婚手続きでよくある疑問Q&A
- 手続き前に準備しておきたいチェックリスト
- まとめ|結婚の手続きは事前準備がカギ
長崎県での結婚の手続きって何をするの?

長崎県での結婚のための手続きは婚姻届の提出が基本
結婚に際しての手続きの中でも最も基本で要になるのが婚姻届の提出といえます。
法的な結婚が成立する瞬間というのは、式を挙げた時でも、両親の顔合わせ後でもありません。
役所へ婚姻届を提出し、正式な受理が完了したときに初めて、夫婦として法的な関係が成立します。
すなわち、どんなに長く一緒に生活していたとしても、結婚届を出していなければ法律上の婚姻関係になりません。
結婚に際しての準備はいろいろありますが、この婚姻届の提出こそがまさに最初の一歩になります。
法的な婚姻成立に必要な条件とは何か
婚姻届を出せば、必ず婚姻が成立するとは言いきれません。
民法には結婚に必要な条件が定められており、それを満たしていない場合は、長崎県でも婚姻届が不受理となる可能性もあります。
代表的な法的条件は次のようになっています。
- 結婚する本人の意思の一致があること
- 現在の配偶者がいないこと
- 法定婚姻年齢に到達していること(男女とも18歳以上)
- 親族間の婚姻でないこと
- 認知能力に問題がないこと(認知症などの場合に注意)
以上のように、婚姻はただの届け出ではなく、定められた要件を満たして初めて認められる制度です。
戸籍の変更とその影響
長崎県にて婚姻届を受理されると、戸籍が変更されます。
通常は新たな戸籍が編成され、その戸籍の筆頭者は夫もしくは妻となります。
どちらの苗字にするかで、筆頭者や戸籍構成に違いが出るため、注意深く選ぶ必要があります。
たとえば、妻が夫の姓を名乗る場合、夫が筆頭者になる新しい戸籍が作成されます。
反対に、夫が妻の氏を名乗る場合は、妻を戸籍の代表とする戸籍となります。
どちらかの本籍地を引き続き本籍にするか、別の場所にするかも選ぶことができます。
戸籍は、出生・結婚・離婚・死亡などの情報を一生記録する必要不可欠な公的書類となります。
後々の手続き(相続・パスポート取得・年金関係など)にも影響するため、本籍地の指定や戸籍の扱いには慎重な判断が求められます。
長崎県での婚姻届の提出方法と流れ

婚姻届はどこでも出せる?届け出先と受付時間
婚姻届は、全国すべての市区町村役所で受け付けてもらえます。
長崎県でなくても、ふたりの本籍地でなくても、住民票のある市区町村以外でも、提出できます。
たとえば旅行先の市役所で婚姻届を出すという夫婦もいます。
提出先の例
- 居住地の役所
- 将来の住居地の役所
- 本籍地の役所
さらに、役場の営業時間外(夜間・休日)でも時間外窓口で出すことができる市区町村も多く、いつでも提出できる市区町村もあります。
注意点として、平日以外に提出する場合は預かり扱いとなるケースがあるので、正式な受理日が次の平日となるケースもあります。
提出日を記念日にしたい場合は、事前に窓口で確かめておくのが無難です。
記載ミスに気をつけて!婚姻届を記入する際の注意点
婚姻届は、長崎県だけでなく、全国統一の様式で、市区町村の窓口やオンラインで手に入ります。
市区町村によっては、オリジナル仕様の婚姻届を用意しているところもあり、記念アイテムとして注目されています。
記載する情報は以下のような項目です:
- 当事者の氏名・生年月日・本籍
- 居住地・職業
- 姓の決定(どちらの名字にするか)
- 親の名前
- 一緒に住み始めた日
- 初婚か再婚か
- 証人記入欄への署名・押印
気をつけるべきところは、書き間違いや印の押し忘れ、証人署名の不備になります。
なかでも証人欄の記入ミスで受け付けられないことは長崎県でも多く見られます。
届ける前に必ずふたり一緒に全体を見直ししましょう。
提出後の流れおよび婚姻成立日
結婚の届け出が認められると、その日付が法律上の婚姻日すなわち結婚成立日とされます。
役所側の処理が完了すれば、戸籍記録上も法律で夫婦と認められ、新たな戸籍が作られます
婚姻届を出す際に婚姻届受理証明書を希望するなら、申請と料金がかかります。
こうした証明書類は、名前を変える手続きやパスポートの更新や各種手続きに使える重要な公的書類ですので、必要な人は忘れずに入手しておきましょう。
長崎県での婚姻届の手続きに必要な書類

本人確認書類(免許証・マイナカードなど)
長崎県での婚姻の届け出時には、本人確認のための書類が必要です。
身分証の確認ができない場合、手続きが一時停止されることもあります。
以下のいずれかを持参してください。
- 運転免許証
- マイナンバーカード(写真付き)
- パスポート
- 保険証+補足書類(光熱費の請求書など)
どれも期限が切れていない原本提示が必要です。
提出者が片方だけの場合でも、両者分の本人確認書類を必要とされる場合があるため、双方の分を持って行くと安全です。
全部事項証明書が必要な場合とは
婚姻届の提出先が本籍とは異なる市区町村の場合、戸籍謄本を添付しなければなりません。
提出先の役所で提出者の戸籍内容を確認するためです。
戸籍謄本は、次の方法で取得ができます:
- 本籍地の市区町村役所の窓口
- マイナンバーカードを使ったコンビニ交付
- 郵送申請(到着まで数日)
重要な注意点は、戸籍抄本(個人事項証明)ではなく戸籍謄本(全部事項証明)でなければならないため、間違えて抄本を出さないよう注意が必要です。
証人の記入欄および証人選定時の注意
婚姻届の記入には、長崎県でも証人2名による記入と捺印が必要です。
この項目は、結婚の意思があることを確認するために求められる法的なルールです。
証人となる人には以下の条件を満たす必要があります:
- 成年(18歳以上)であること
- 日本国内の住所が必要(外国人の場合は応相談)
- 家族や知人、会社の同僚などでも可
ただし、誤記があると婚姻届が却下されることがあります。
住所情報や本籍地、署名の文字、印鑑忘れなど、しっかり確認したうえで頼むようにしましょう。
外国籍の方との結婚で必要な書類
外国人との結婚の場合には、日本人同士の結婚とは異なる手続きや書類が必要になります。
代表的なものには下記の書類が必要です。
- 婚姻要件具備証明書(母国の大使館または領事館で発行)
- 外国籍の方のパスポート
- 日本語への翻訳文(必須)
また、外国側にも婚姻の届け出が必要なこともあるため、日本と相手国の制度をあらかじめ把握しておくことが大事です。
国によって必要書類が異なり日本国内の婚姻を成立と認めるために別途書類を要求されることもあります。
長崎県での姓の変更・住民票・マイナンバーの手続き

結婚に関係する名字の変更届
婚姻届を提出する際、夫か妻のいずれかの姓を選択します。
その影響で、戸籍上の姓が変更される側は、結婚後各種の名義変更を済ませる必要があります。
法律上、結婚時に夫婦別姓は認められていないため、片方の名字に揃える必要があります。
選んだ名字を変更するのは簡単ではないので、十分に相談して決定しましょう。
住民票の変更手続きと注意事項
結婚後に住所を変更するなら長崎県においても14日以内に住民票の変更届を提出しなければなりません。
転入届・転居の届け出・転出の届け出をはじめとする引っ越しの内容に応じて必要な手続きが変わります。
特に次のようなことにご注意ください:
- 住民票に記載される氏名に変更があるときは婚姻届の受理後でないと変更できない
- 世帯主変更届が必要な場合もある
- 転出→転入の順で手続きを行う(婚姻予定を書く欄が転出届にある)
マイナンバーカード・健康保険証などの書き換え
名前や住所が変更された場合、マイナンバーカードや健康保険証や金融機関口座および年金手帳など、各種書類の変更が必要になります。
なかでもマイナンバーカードは、住所変更と合わせて書き換えが必要で顔写真付きの新しいマイナンバーカードが再交付されます。
健康保険は職場を通じて手続きを行うことが多いため、勤務先の担当窓口に相談してみましょう。
運転免許証や金融機関の口座の名義変更もお忘れなく
名字を変えたあとにうっかりしやすいのが運転免許証や預金口座の名義変更になります。
これらは身分証明書として利用されることが多く、なるべく早く名義変更の手続きを済ませておくことがおすすめです。
銀行によっては、結婚後の戸籍謄本や住民票の提出が求められることもあるため、婚姻後の1〜2週間で手続きをまとめて行うのが理想的です。
長崎県の結婚の手続きでよくある疑問(Q&A)

婚姻届はいつから受け付けてもらえる?
婚姻届は、結婚当日から出せます。
今より先の日付をあらかじめ予約することはできませんが「この日を記念日にしたい」と考えている場合は事前に準備をしておくとスムーズです。
届出日が記念日になるカップルも多く、人気のぞろ目の日やいい夫婦の日(11/22)などにあたる日には長崎県でも、役所が混雑するケースもあるため早めに記入しておくとよいでしょう。
土日祝や夜の時間でも提出可能?
多くの地域では営業時間外でも届け出が可能です。
ただし、土日祝や夜の時間帯は時間外窓口での受付になるため、受付時点で役所の職員がすぐに確認できません。
そのため、正式な受理の確定は翌開庁日に処理され、結婚日はあくまで受理された日として記録される点を理解しておきましょう。
日付にこだわる場合は長崎県でも、平日の受付時間内に届け出するのが最も確実です。
婚姻届の証人は親じゃないとダメ?
婚姻書類に必要な証人2名は、親である必要はありません。
成人している人なら親しい友人・会社の同僚や職場の上司など証人として有効です。
注意点として、名前や現住所、本籍地などを正しく書いてもらう必要があるため、信頼できる人物に頼むのが安全です。
親に頼む場合、書き方や押印の仕方に関して前もって説明しておくと無駄なやり直しを防げます。
実家の親が遠方の場合は記入用紙を送ってもらうこともできますが記入ミスに注意しましょう。
婚姻届が受理されないことがあるの?
婚姻届が不備とされる主なケースは記載ミスと添付書類の不足、法的に認められない場合になります。
長崎県でも、とくに多いのは次のような例です。
- 証人の記入漏れまたは不備がある
- 戸籍謄本を添付していない(本籍以外の役所に出す場合)
- 未成年が結婚する場合で親権者の承諾書がない
- 申請内容に不整合がある(住所情報や本籍情報)
受理不可とされた場合には役所から本人に連絡が来て修正するよう言われます。
指摘されたら迅速に修正し正しい内容で再申請しましょう。
手続き前に準備しておきたいチェックリスト

前もって把握しておきたい内容
婚姻届を滞りなく提出するためには提出先の役所の情報を事前に把握しておくことが重要です。
特に調べておきたいのは以下の点です。
- 申請する役所の営業時間と時間外受付の有無
- 記載例
- 提出に必要な書類一覧(戸籍関係書類や身分証など)
- 氏名変更後に行うべき手続きの順序
自治体の公式サイトや電話で最新情報を調べておくことで予期せぬ間違いを避けることが可能です。
夫婦でチェックしておくこととは
婚姻届はふたりで出す書類ですが細部の点で考え方の違いがあると揉める原因になる可能性もあります。
次の内容は先に共有しておきましょう。
- どちらの姓にするか
- 居住地の選定と本籍地の住所
- 住居の用意や引越しの時期
- 各種手続きの役割分担
なかでも夫婦どちらの姓にするかは今後に関わってくるため両者の意見を大切にしながら決定するのが重要です。
提出直前の最終確認ポイント
結婚届を出す直前には下記をチェックしてください。
- 氏名や住所に書き間違いがないか
- 日付が間違いなく書かれているか
- 証人記載部分がきちんと記入・捺印されているか
- 必要書類(戸籍謄本・本人確認書類など)が不足なく揃っているか
内容に不備があると届出が不受理となることがあるので、出す前の確認は必ず行い、可能な限り第三者の目で確認してもらうと確実です。
結婚後の手続きで忘れやすいこと

職場への報告と扶養関連の届け出
婚姻を職場へ申請することで扶養手当や通勤手当の変更、社会保険の扶養申請などが申請できるようになります。
手続きの内容は会社によって異なるので早めに人事部門などに確認してみてください。
とりわけ配偶者を扶養に加える場合は収入要件や実際の生活状況などを確認されるため、書類を整えるのに時間がかかることもあります。
年金と税金関係の名義変更手続き
婚姻後の税務・年金関連の届け出も忘れることが多いです。
長崎県では、以下のようなものが挙げられます。
- 国民年金の第3号被保険者の申請(配偶者に扶養される場合)
- 配偶者控除の手続き
- 住所や氏名の修正届出(税務署および年金事務所)
このような手続きは税額と将来的な年金受給額に直結するため、忘れずに手続きしましょう。
パスポートの記載事項変更
海外に行く可能性があるならパスポートに記載された氏名の修正も必要です。
結婚により名前が変わった場合には以下のどちらかの方法で申請します。
- 記載事項変更旅券を取得(有効な期間が長いとき)
- 再度パスポートを申請(残りの有効期間が少ないとき)
航空券の情報とパスポートに記載された氏名が同じでないと飛行機に乗れないことがあるので、結婚後に海外渡航を考えている方は慎重な対応が必要です。
まとめ|結婚の手続きは事前の準備が大切

婚姻に関わる手続きは形式的な儀式ではなく、ふたりの未来の生活を正式にスタートさせる欠かせない手続きといえます。
婚姻届を提出するだけだと思われがちですが婚姻前後の書類・手続きは長崎県でも思ったよりも多く、準備が足りないと手続きのやり直しにもなります。
とくに名字が変わることによる影響は住民票や運転免許証やマイナンバーカード、預金口座、社会保険や勤務先など幅広く、一気に終わらせるのは負担が大きいです。
事前に整理して、順番に丁寧に進めていきましょう。
結婚という新しい一歩を気持ちよくスタートするためにも、この記事を使って一つずつ確認しながら、きちんと準備を進めていきましょう。
















