東彼杵郡波佐見町でも、母子手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方を支える給付金なので、所得が多いともらえる金額は減少し、所得制限に達するともらえる金額は0円になります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東彼杵郡波佐見町の母子手当は父母の離婚や死亡等のために父または母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合には母子手当てはもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には東彼杵郡波佐見町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意が必要になります。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前の日になるケースが多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは東彼杵郡波佐見町の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と共に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な東彼杵郡波佐見町の小・中学生を援助する就学援助制度といったものもあります。
補助対象は、就学に関するものとなりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東彼杵郡波佐見町でも非課税世帯というのは住民税が課税されない世帯のことを言います。所得が少ないなど、非課税の条件に足りることが必要になります。非課税世帯は国民健康保険料とか介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり支払い不要になるなどといったサポートを受けられます。
以下のケースでは東彼杵郡波佐見町の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円以下である場合
また、前の年の所得金額の合計が基準金額以下の人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産でも支払われます。
出産手当金は、東彼杵郡波佐見町で主に就業者である女性が出産する場合に適用される給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち、出産日以前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに会社を休んだ人が対象です。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などらより給与がもらえているときは、出産手当金が支給されない場合があるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までのあいだが対象となります。
第一に、月の給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産前の42日より出産翌日後56日までの間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度が設けられています。
内容は自治体によって違いますが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県東彼杵郡波佐見町でも離婚した夫婦の増加とともに、母子家庭も増加傾向にあります。不況が長引き、収入が足りないシングルマザーが多いです。
長崎県東彼杵郡波佐見町も含めて都道府県や市町村によって母子家庭に対してはいろいろな優遇制度、支援制度などあります。例としては、児童手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭については大方のケースで受給資格をもらえます。そして、従来は母子家庭のみが給付されていた児童手当てが父子家庭も受け取れるようになりました。
母子家庭に医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。小学生や中学生に対して修学旅行費、給食費などを支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を補助する助成金や支援制度は増えてきています。
こうした助成金や給付金などは長崎県東彼杵郡波佐見町も含めて地方自治体ごとに異なりますので窓口などで問い合わせることが必要です。
関連地域 平戸市,南島原市,北松浦郡鹿町町