佐世保市でも、母子手当ては児童の数や所得によりもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へサポートする給付金のため、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超えると支給額は0円になります。
所得制限の詳細は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
佐世保市の児童扶養手当は父母の離婚や死亡等で父や母と生計が異なる子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計を援助する施策で、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には佐世保市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い人であっても対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を除いた金額なので、
実際の「収入」と比べて低めの金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは佐世保市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っている佐世保市の小・中学生を援助する就学援助制度という制度もあります。
サポートの対象は、学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等が支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐世保市でも非課税世帯とは住民税が課されない世帯のことを言います。収入が基準より低いなど、非課税となる条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険料やNHK受信料等が軽減されたり不要になるといった生活支援の対象となります。
以下の場合は佐世保市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得の合計が基準の所得を下回る人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは佐世保市でおもに仕事をしている女性が出産する場合に給付される手当てです。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で、出産前42日から出産日翌日の後56日までの間に産休した人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇の使用などで給与が出ているときは出産手当金が給付されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎のケースでは出産前の98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月額の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は自治体によりさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
長崎県佐世保市では離婚する家庭が増えるに伴い、母子家庭の数も増えています。不景気が長引き、収入が足りない母子家庭がたくさんいます。
長崎県佐世保市も含め自治体によって母子家庭に対しては色々な補助金とか助成金等が設定されています。たとえば、児童手当は、所得の制限はあるものの、シングルマザーであれば多くの場合、受け取ることができます。そして、従来はシングルマザーだけがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できる事になりました。
シングルマザーに医療費助成金を交付している自治体も増えています。子供に向けて給食費、学用品費などを補助する義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する給付金とか助成金は増えてきています。
こうした優遇制度とか給付金は長崎県佐世保市も含めて地方自治体ごとに相違しますので窓口で問い合わせすることが近道です。
関連地域 壱岐市,西海市,五島市