松浦市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方へ援助する給付金であるので、所得が高いともらえる金額は減少していき、所得制限を超えると給付額はゼロです。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
松浦市の児童扶養手当は、父母の離婚や死亡等で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の家計を支援する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
例外として、以下のような場合には母子手当ては支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には松浦市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親などというような親族の中で、あなたの収入で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」の多い方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金まで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは松浦市の役所で申請します。
請求手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な松浦市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助対象は教育に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
松浦市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が基準より少ないなど、課税されない条件に当てはまることが必要です。非課税世帯ならば健康保険料、介護保険、NHKの受信料等について減免されたり不要になるなどといったサポートが厚くなります。
以下の場合は松浦市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得の合計が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額の合計が基準の額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例えば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金は、松浦市でおもに働いている女性が出産する際に給付される手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産日前の42日から出産日翌日以後56日までの間に産休を取った方が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が出ているならば、出産手当金を受け取ることができないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎では出産前の98日までの間が対象となります。
第一に、月当たりの給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時は対象外になります。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
長崎県松浦市でも別れる夫婦の増加に伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不景気が継続し、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
長崎県松浦市も含め都道府県や市町村によりシングルマザーにはさまざまな支援制度、給付金が用意されています。例としては、児童手当は、所得制限はありますが、母子家庭の場合はたいていの場合で受給資格をもらえます。さらに、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童扶養手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している地方自治体も増えています。小学生や中学生を対象に修学旅行費とか学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度などシングルマザーを手助けする助成金や優遇制度は多くなっています。
これらの給付金とか助成金は長崎県松浦市も含めて各地方自治体により違っていますので窓口で聞いてみることが大切です。
関連地域 東彼杵郡波佐見町,東彼杵郡川棚町,五島市