えびの市でも、母子手当ては児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方へ援助する制度なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
えびの市の母子手当は、両親の離婚や死亡等が原因で父や母と一緒に暮らしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下の場合は母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当はえびの市でも所得制限が設けられています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回る人も対象となることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により振り込まれるまでに3〜4日かかることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、えびの市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支払われます。
金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で困っているえびの市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、学業についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
えびの市でも非課税世帯というのは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が少ないなどといった非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、健康保険料や介護保険料やNHK受信料などが軽減されたり支払い不要になるなどといった支援が手厚くなります。
下記の場合はえびの市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の合計所得金額が一定金額を下回る方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税の扱いになります。例を挙げると単身者であるならば前年の所得金額が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税です。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、えびの市でおもに仕事をしている母親が出産する際に支払われる手当になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産前42日より出産日翌日の後56日までの期間に休みを取った人が対象です。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などによって給与が発生している場合は、出産手当金が支給されない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎のケースでは出産日以前98日までの期間が対象となります。
最初に、月額の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金の金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの期間に休みを取得した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当が設けられています。
支援内容は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
宮崎県えびの市でも離縁する夫婦数の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、生活費が足りない母子家庭が珍しくありません。
宮崎県えびの市も含め地方自治体によって母子家庭に向けて色々な優遇制度や給付金など設定されています。例えば、児童扶養手当は、シングルマザーの場合はほとんどのケースでもらう資格があります。加えて、従来は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年からシングルファザーももらえる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を助成している自治体もあります。児童や学生に対して給食費とか修学旅行費等を援助する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする給付金や支援制度は多くなってきています。
こうした補助金や給付金等は宮崎県えびの市も含めて自治体によって異なりますので窓口などで聞いてみることが早道です。
関連地域 東諸県郡国富町,延岡市,都城市