東臼杵郡椎葉村でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方を援助する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限に達すると給付額は0円になります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
東臼杵郡椎葉村の児童扶養手当は、両親の離婚や死別等により父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する支援金になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けられます。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は東臼杵郡椎葉村でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」が上回る人であってももらえることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除など各控除額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比較して低い額になるからです。
養育費を受け取っている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要になります。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金までに3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、東臼杵郡椎葉村の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情でサポートが必要な東臼杵郡椎葉村の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業に関するもの限定ですが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
東臼杵郡椎葉村でも非課税世帯とは住民税が課税されない世帯のことを言います。収入が低いなどのように課税されない条件をクリアする必要があります。非課税世帯になると健康保険料や介護保険やNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった生活支援を受けられます。
下記の場合は東臼杵郡椎葉村の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得金額が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が一定の所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割の部分のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であれば前年の所得の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税です。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産・流産の際も支給されます。
出産手当金は、東臼杵郡椎葉村でおもに就業者である女性が出産する際に適用される手当です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に会社に休みを取った人が対象となります。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与があるときは出産手当金が受給できないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎では出産日前の98日までのあいだが対象です。
最初に、月の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる産休の日数は、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの間に会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合については対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
宮崎県東臼杵郡椎葉村では別れる夫婦の増加につれて、母子家庭の数も多くなっています。不景気が続いていて、収入が安定しない母子家庭がたくさんいます。
宮崎県東臼杵郡椎葉村のような自治体によって母子家庭に向けていろいろな助成金とか補助金等が設置されています。たとえば、児童手当は、所得制限はありますが、シングルマザーの場合はほとんどの場合で受け取ることができます。そして、従来はシングルマザーだけが対象だった児童手当てが父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に対して医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなっています。児童や学生に対して学用品費や給食費等をサポートする就学援助制度等シングルマザーを給付する給付金とか助成金は多くなってきています。
これらの支援制度、優遇制度などは宮崎県東臼杵郡椎葉村も含めて自治体により異なっていますので窓口などで問い合わせることが大切です。
関連地域 串間市,都城市,児湯郡新富町