都城市でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決められます。
所得が十分でない方を支援する給付金ですから、所得が高いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超えるともらえる金額は0円です。
所得制限については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
都城市の母子手当ては、父母の離婚や死別などで父や母と同居していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を援助する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のような場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には都城市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親などの親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額よりも「収入」の多い方であっても対象者になる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っている場合は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要する場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは、都城市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいがある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な都城市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、教育関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
都城市でも非課税世帯とは住民税が非課税である世帯のことを言います。所得が基準より低いなど課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯は国民健康保険とか介護保険、NHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるというような生活支援が厚くなります。
以下のケースでは都城市の住民税の所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額の合計が一定所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前年の所得金額が45万円以下であれば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金は、都城市でおもに働いている女性が出産する時に支払われる給付金です。
出産育児一時金と併用可能です。健康保険に加入している方のうち、出産前の42日より出産日翌日後の56日までのあいだに休みを取った人が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与をもらったならば、出産手当金を受け取れないこともあるので気をつけましょう。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象となります。
第一に、月額の給与を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる産休の日数というのは、出産日前の42日から出産翌日後の56日までの期間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
内容は自治体によって違いますが月に5千円から1万円程度のところが多くなっています。
宮崎県都城市では離婚する夫婦が多くなるに伴い、シングルマザーの数も増加傾向にあります。不況が続いていて、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
宮崎県都城市も含め都道府県や市町村ごとに母子家庭に対して多くの補助金、優遇制度など決められています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はあるものの、母子家庭であればほとんどの場合、受給できます。また、これまで母子家庭限定にもらうことができた児童手当てがシングルファーザーも受け取れるようになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している都道府県や市町村も多くなってきています。子供に対して学用品費とか修学旅行費などを補助する就学援助制度など母子家庭を給付する給付金や助成金は多岐に渡っています。
助成金、優遇制度などは宮崎県都城市も含めて地方自治体ごとに違っていますので窓口などで照会することが一番です。
関連地域 東臼杵郡椎葉村,宮崎市,児湯郡木城町