小林市でも、母子手当ては児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額を決めます。
所得が不足している方へ支える給付金のため、所得が増えるともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると給付額は0円です。
所得制限のくわしい説明は、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小林市の母子手当は、父母の離婚や死別などによって父または母と一緒に暮らしていない子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のケースは手当はもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は小林市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などといった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上回っている人も対象となることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除など各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意しましょう。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前の日となる自治体が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当ての手続きは小林市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号を伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な小林市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は教育に関するものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小林市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。収入が低いなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯であるならば国民健康保険、介護保険、NHK受信料等が減免されたり不要になるなどの生活支援が厚くなります。
下記の場合は小林市の住民税について所得割と均等割のいずれも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の所得金額が一定の金額以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方なら前年の合計所得金額が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産でも給付されます。
出産手当金というのは小林市で主に仕事をしている母親が妊娠した場合にもらえる給付金になります。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者のうち出産日前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休した方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などらより給与がもらえているときは出産手当金が支給されないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象となります。
第一に、月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産日の前42日より出産日翌日後の56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が医療を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合については対象外になります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度があるところもあります。
支援金額は自治体によって異なりますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮崎県小林市でも別れる夫婦が多くなるに伴って、シングルマザーも多くなっています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭が珍しくありません。
宮崎県小林市も含め地方自治体によって母子家庭を対象にした様々な支援制度、助成金等が作られています。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、シングルマザーはほとんどのケースで受けられます。そのうえ、今まではシングルマザーに限って受けられた児童扶養手当てが平成22年からシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している地方自治体も多くなってきています。学童に学用品費や修学旅行費等をサポートする就学援助制度等シングルマザーを補助する優遇制度とか給付金は増えてきています。
補助金、優遇制度は宮崎県小林市も含め地方自治体ごとに異なりますので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 東臼杵郡美郷町,児湯郡高鍋町,えびの市