串間市でも、母子手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方へ支援する制度なので、所得が多いともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
串間市の母子手当は、親の離婚や死亡等により父や母と同居していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活を援助する支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合には手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は串間市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などというような親族において、あなたの給料で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」の多い方でももらえることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたるときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当の手続きは、串間市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な串間市の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
支援の対象は学業関連のものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
串間市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことです。収入が少ないなどといった非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険料とか介護保険とかNHK受信料等について軽減されたり不要になるなどといった支援の対象になります。
下記の場合は串間市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割のみが非課税です。たとえば単身の方であれば前年の所得金額の合計が45万円を下回る場合所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産でも支給されます。
出産手当金は、串間市でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に給付される給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者であって、出産日の前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休をとった方が対象となります。
会社から産休を取っていても有給休暇の使用などで給与が発生している場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎では出産日の前98日までの期間が対象となります。
手始めに、月額の給与を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けると出産手当金として金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数というのは、出産前42日より出産翌日後の56日までのあいだに産休をとった日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合は対象外となります。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅支援が設けられています。
支援内容は個々の自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のケースが多いです。
宮崎県串間市では離婚が多くなるとともに、シングルマザーの数も増加しています。不況が続いていて、収入が安定しない母子家庭が大勢います。
宮崎県串間市のような都道府県や市町村によって母子家庭を対象にした様々な給付金や補助金等が設置されています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭についてはほとんどの場合、受け取ることができます。加えて、以前は母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給資格をもらえることになりました。
母子家庭に向けて医療費を助成している自治体も多くなってきています。児童や学生に対して修学旅行費、学用品費等をサポートする義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする補助金や助成金は多いです。
これらの給付金や補助金等は宮崎県串間市のような都道府県や市町村によって異なりますので窓口で照会することが大切です。
関連地域 児湯郡木城町,日南市,宮崎市