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春日部市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



春日部市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは

春日部市の住居確保給付金とは、生活困窮によって、住居を失くしそうな人に対し家賃に相当する額を援助する仕組みです。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体により運営されています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、後に制度が改訂されて、今日のものになりました。

おもに失業や廃業などにより収入が無くなってしまったり、足りなくなって家賃が支払えなくなった方が対象です。

とりわけ、コロナ禍の時は収入が減った方が多くなり、受給者についても増えました。

住まいを保つことは、暮らしの安定につながるため春日部市の住宅確保給付金の制度というのは経済的に困難な状況の人々に多大な支えとなります。



春日部市の住宅確保給付金の手続きの流れ

春日部市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず地方自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。

申請の時には本人確認書類、収入の状況がわかる書類、家賃についての書類等を用意しておきます。

地域にもよりますが、申請のときにハローワークへの登録を求められる場合もあります。

申請後審査がなされて、条件を満たせば支給決定になります。

支払いは一般的に申請者あてではなく、家主に直接振り込まれる形になります。

そういうわけで、住宅確保給付金をほかのものには利用できません。

支給されている間は、定期的に求職についての報告をします。

報告を怠ると春日部市でも支払いが停止される場合もあるので気を付けてください。

また、収入が好転したときは、早急に自治体に伝えなければなりません。

報告をしないでいたり、うその報告を行った時は不正受給と扱われて、後々返還させられます。



春日部市の住宅確保給付金をもらうための条件

春日部市の住宅確保給付金の仕組みを利用するためにはいくつかの条件を満たすことが不可欠です。

働く意思を持つこと

就活をする意思を持つことも必要です。

受給するにはハローワークなどを使用して、求職活動を行うことが義務付けられています。

春日部市の住居確保給付金の制度は、単純な家賃補助のみでなく、自立を促す制度です。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する人が世帯の主たる生計維持者であることが求められます。

つまりは、家族の中で一番収入をもらっている人が申請者になることが不可欠です。

貯蓄の金額における条件

世帯の貯蓄の金額にも基準があって、一定の額より多くの預貯金がある方は制度の対象外となります。

春日部市でも、貯蓄をしている方は、まずはそれを使うのが優先になってきます。

収入の減少が最近の事である

単に収入が足りないこと以外にも、収入が少なくなって生活困窮した事が最近の出来事であることが不可欠になります。

失業や廃業や収入の減少の後2年以内であり、住居を失くしそうな状況になっていることが要件です。

収入の条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割で非課税の額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を上乗せした額より下であることが条件です。

この金額より多いと支給対象から外されます。



春日部市の住宅確保給付金でもらえる金額

春日部市の住宅確保給付金でもらえる金額は、世帯の人数や住んでいる地域によって異なります。

家賃相場が高い地区は上限金額も高くなってきます。

単身世帯ではおおよそ4万円から5万円程度2人以上の家族だとおおよそ6万円から7万円くらいが受給できる上限金額である場合が多いです。

支給期間は原則として3か月ですが延長することも可能です。

延長は二回まで可能であり、最長で9か月の間受給が可能になります。

延長する時には、就活をしていることや収入などの基準に当てはまるか確認されます。

そういうわけで、必ずしも延長可能とは限りません。



春日部市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活が厳しくなった時に家を維持する大事な仕組みですが、春日部市でも、すべての人が対象になるわけではないです。

申請の際に定められた以上の蓄えをしている時は対象外になることがあります。

また持ち家に住んでいる方は対象外となって、賃貸住宅に住んでいることが不可欠です。

したがって持ち家の住宅ローンの負担の影響で生活が厳しくなった人は適用外です。

職を探す意思を持たない方も適用外となるので、年金だけで生計を維持している高齢者も対象外となる場合が多くなっています。

春日部市の住居確保給付金は、仕事をする意志があっても経済的に厳しい状況にある方々を援助するための制度です。