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さいたま市桜区の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?
さいたま市桜区の住居確保給付金というのは、生活困窮によって、住居を失くす可能性がある人のために家賃に相当する金額を支援する仕組みです。
住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体が窓口となって行われています。
スタートはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、後で制度が拡充されて、現在の形になりました。
主に離職などにより収入が無くなってしまったり、減少して家賃が支払えなくなった方が対象者です。
とくに、コロナ禍の時は収入が激減した人が多くなり、受給者についても多くなりました。
住宅を保持することは暮らしの安定に結び付くためさいたま市桜区のこの制度は経済的に困難な状況の人々にとっては多大なサポートとなります。
さいたま市桜区の住宅確保給付金をもらう条件とは?
さいたま市桜区の住宅確保給付金の制度を受け取るには条件が必要です。
働く意思があること
仕事をする意思があることも必要です。
支給を受けるにはハローワークなどを使って、進んで求職活動を行うことが求められます。
さいたま市桜区の住居確保給付金は、ただの家賃補助にとどまらず、自立を促す制度です。。
収入に関する条件
直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割で非課税の金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を足した金額より下であることが必要です。
この金額を上回ると対象から外れます。
収入の減少が直近である
単純に収入がないことの他にも収入が減ってしまって生活困窮してしまった事が直近の出来事であるということが条件になります。
離職や給料の減少から二年以内で、住居がなくなる可能性がある状態であることが前提になります。
貯蓄金額についての条件
世帯における貯蓄額にも制約があって一定金額を超える貯蓄を持っている人は制度の対象外になります。
要するに、さいたま市桜区でも、ある程度の蓄えをしている人は、まずそれを活用するのが順序になります。
申請者が世帯の主たる生計維持者である
申請者が世帯の主たる生計維持者であることが必要です。
つまりは、世帯で主に収入を得ている人が申請者とならなくてはなりません。
さいたま市桜区の住宅確保給付金の手続きの流れ
さいたま市桜区の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出を行います。
申請の時には本人確認書類や収入を証明する書類、家賃に関する書類などを準備しておきます。
地域にもよりますが、申請の際にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。
その後、書類審査が行われて、問題なければ支給開始となります。
支給は通常申請者あてではなく、大家さんや管理会社に直接支払われる形になります。
したがって、住宅確保給付金を他のものには使用できません。
受給中は、常に仕事探しの報告が不可欠です。
報告を怠るとさいたま市桜区でも支給が止められることもあるので注意しなければなりません。
加えて、家計が好転した場合はすぐに自治体に報告しなければなりません。
報告を行わないでいたり、嘘の報告をした時は不正受給とみなされて、後で返還させられます。
さいたま市桜区の住宅確保給付金でもらえる金額
さいたま市桜区の住宅確保給付金として受け取れる金額というのは、世帯の人数と地域によって異なります。
家賃の平均が高い地区は上限額についても高くなります。
単身世帯だと約4万円から5万円ほど、家族の世帯ならばだいたい6万円から7万円程度が支給される上限額となるケースが多くなっています。
受給期間は原則として三か月になりますが、延長することも可能になります。
延長は2回まで可能であり、最長9か月間の受給が可能です。
延長するには、職を探していることや、収入や資産などについての条件に変わりがないか調べられます。
一度支給を受けたからといって、すべての方が延長可能というわけではありません。
さいたま市桜区の住宅確保給付金の対象となる人
住居確保給付金は、生活が厳しくなった時に家を維持するための重要な制度になりますが、さいたま市桜区でも、全員が対象になるわけではないです。
手続き時に規定以上の蓄えを持っている方は対象外になることがあります。
さらに、持ち家に住む人は除外されて、賃貸住宅であることが要件になります。
そのため持ち家の住宅ローンの影響で生活が難しくなった方には適用されません。
職を探す意思を持たない人も対象外なので、年金収入だけで生計を維持している高齢者についても適用外となるケースが多いです。
さいたま市桜区の住居確保給付金は、勤労する意欲を持っていつつも経済的に困難な状況にある人を支援する仕組みです。
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