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吉川市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



吉川市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

吉川市の住居確保給付金は、生活が困窮することで、住居を失うおそれのある方向けに家賃に相当する金額を支給する制度になります。

この制度は生活困窮者自立支援法の基で、地方自治体が窓口となって実施しています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで行われていましたが、いっそう制度が改善されて、現在の形になりました。

主に失業などにて収入が途絶えたり、減少してしまって家賃の支払いが難しくなった方が対象者です。

とりわけ、コロナ禍のときは収入が減少してしまった人が増加し、制度の受給者も増えました。

住まいを確保することは日常の安定に関係してくるので、吉川市の住宅確保給付金の制度は経済的に厳しい状況の人にとって多大な支えとなってきます。



吉川市の住宅確保給付金の金額

吉川市の住宅確保給付金で受給できる金額は家族の人数や住所によって異なってきます。

家賃の平均が高い地区では額も上がります。

一人暮らしであれば約4万円から5万円くらい2人以上の世帯であればだいたい6万円から7万円くらいが支払われる上限額となるケースが多いです。

受給できる期間は原則三か月ですが、延長することも可能です。

延長は2回までできて、最長9か月の間もらうことができます。

延長の際には、求職活動を行っていることや、収入等についての基準に変わりがないか調べられます。

そのため、必ずしも延長できるわけではありません。



吉川市の住宅確保給付金の手続きの流れ

吉川市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、第一に自治体の窓口に相談し、申請書類を提出していきます。

申請には、本人確認書類や収入や預金を証明する書類や家賃の支払いに関する書類などが必要です。

地域によって、手続きの際にハローワークへの登録が必要なケースもあります。

手続き後、書類審査が行われ、問題がなければ支給開始となります。

支給については基本的に申請者あてではなく、家主や管理会社に直に振り込まれます。

ゆえに、住宅確保給付金をほかのものには使用できません。

受給中は、定期的に職探しの報告をする必要があります。

報告をしないでいると吉川市でも支給が停止になってしまう場合もあるので気をつけましょう。

さらに、収入状況が良くなったときは、速やかに自治体に伝えなければなりません。

報告を行わないでいたり、嘘の報告をした場合は不正受給と扱われて、後々返還しなければなりません。



吉川市の住宅確保給付金を受給するための条件

吉川市の住宅確保給付金を受給するには条件が必要です。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者である事が求められます。

つまりは、家族で主として収入を得ている方が申請者になる必要があります。

預貯金額における条件

世帯における貯蓄額についても制限があり一定額を上回る預貯金を所有している場合は支給の対象外です。

吉川市でも、蓄えをしている人は、それを用いることが必要です。

収入に関する条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「決められた家賃上限額」を足した額以下であることが条件になります。

この金額を上回ってしまうと支給対象から外されます。

収入の減少が直近のことであること

ただ収入が少ないというだけではなく、収入が減ってしまって生活困窮したのが直近のことであることが前提になります。

失職や収入の減少の後二年以内で、住居を失う可能性がある状態に置かれていることが必要になります。

就活を行う意思があること

就活を行う意思を持っていることも必要です。

対象となるには、ハローワークなどを使ってすすんで就活を行うことが必要です。

吉川市の住居確保給付金は、ただの家賃補助にとどまらず、自立を促す制度になります。



吉川市の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金というのは、生活が難しくなったときに住まいを維持する役立つ仕組みになりますが、吉川市でも、必ず使用できるわけではありません。

手続きの時点で一定の貯蓄を持っている人は対象外となることがあります。

加えて持ち家に住んでいる方は除外され、賃貸住宅であることが前提です。

つまり、持ち家の住宅ローンの影響で生活が困窮してしまった方は適用外です。

就職活動をする意思がない人も適用外なので、年金のみで生活している高齢者についても対象外となることが多いです。

吉川市の住居確保給付金は、勤労する意欲はあっても生活困窮の状態にある人を援助するための制度になります。