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志木市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



志木市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者

志木市の住居確保給付金というのは、生活困窮で、住居を失くしてしまいそうな人向けに家賃に相当する金額を提供する制度になります。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に基づき、自治体が窓口となって実施されています。

初めはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として創設されましたが、その後制度が改善されて、今日のかたちになっています。

主として離職等により収入が無くなったり、足りなくなってしまって家賃が払えなくなってしまった方が対象です。

特に、コロナ禍においては収入が減ってしまった人が増え、利用者も増えました。

住む場所を確保することは、生活の安定に直結するので、志木市のこの制度は経済的に困難な状況の方々に大きな支援になってきます。



志木市の住宅確保給付金をもらうための条件

志木市の住宅確保給付金の制度を受け取るためにはいくつかの条件があります。

申請する方が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯において主たる生計維持者であることが条件となります。

即ち、世帯において主として収入を稼いでいる方が申請者になることが不可欠です。

預貯金の金額に関する条件

世帯の貯蓄金額にも制約があって、決められた額より多い貯蓄を持っている場合は対象外になります。

要するに、志木市でも、ある程度の貯蓄をしている方は、それを使用することが必要になります。

収入が減少したのが直近のことである

単純に収入が足りないこと以外にも、収入の減少で生活が困窮してしまったのが直近であることが不可欠になります。

離職や給料の減少から2年以内であり、住宅がなくなる可能性がある状況になっていることが必要になります。

収入に関する条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1」に「定められた家賃上限額」を加えた金額を超えていないことが条件です。

この額を超えると受給対象から外されます。

働く意思があること

就職する意思を持っていることも求められます。

支給を受けるためには、ハローワーク等で、進んで就職活動を行うことが不可欠になります。

志木市の住居確保給付金は、単純な家賃補助以外にも、自立を促す仕組みです。



志木市の住宅確保給付金の手続きの流れ

志木市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に自治体の窓口で申請書類を提出していきます。

申請には本人確認書類や収入や預金を証明する書類や家賃の支払いについての書類等を用意します。

自治体によって、申請のときにハローワークへの登録を求める場合もあります。

申請後、書類審査が行われて、要件を満たせば受給開始となります。

支払いは一般的に申請者あてではなく、家主や管理会社に直接払われます。

なので、住宅確保給付金を家賃以外のものには使えません。

受給中は、定期的に仕事探しについての報告を行う必要があります。

この報告をしないと志木市でも支払いが止められることもあるため気をつけましょう。

また、経済面で良くなったときには早めに自治体へ報告する必要があります。

報告を行わなかったり、うその報告を行った時は不正受給とみなされて、後々返還の義務を負うことになります。



志木市の住宅確保給付金でもらえる金額

志木市の住宅確保給付金で受け取れる金額というのは家族の人数や地域によって変動します。

家賃の平均が高い場所においては上限金額についても高いです。

ひとり暮らしではだいたい4万円から5万円程度2人以上の家族だとおおよそ6万円から7万円くらいが支給上限となるケースが多いです。

支給される期間は原則として三か月ですが延長可能になります。

延長は2回まで可能であって、最長9か月の間受給可能になります。

延長には、職を探していることや収入や貯蓄等の要件に当てはまるか審査されます。

そういうわけで、全員が延長を認められるとは限りません。



志木市の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金は、生活困窮してしまったときに住居を確保するための大事な仕組みですが、志木市でも、必ず対象になるわけではないです。

手続きのときに一定の貯蓄を持っている人は対象外と扱われます。

さらに、持ち家がある人は対象外で、賃貸住宅に住んでいることが不可欠です。

そのため、持ち家の住宅ローンの負担のために生活が困難になった人は対象外になります。

仕事を探す意思がない人も対象外なので、年金収入だけで生活を行う高齢者についても除外される場合が多いです。

志木市の住居確保給付金は仕事をする気持ちはあっても生活困窮の状況にある方を援助する仕組みです。