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富士見市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



富士見市の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは?

富士見市の住居確保給付金は、生活に困窮し、住居を失うおそれのある方向けに家賃相当額を支給する仕組みになります。

この制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体によって運営されています。

当初はリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」ということで実施されていましたが、後に制度が強化されて、今のものになりました。

主として失職などによって収入が途絶えたり、少なくなって家賃を滞納しそうな方が対象となります。

特に、コロナ禍の際は収入が減った方が多くなり、制度の利用者も増加しました。

住宅を確保することは、暮らしの安定に繋がってくるので、富士見市のこの制度というのは生活困窮の状態にある方々にとって大きな支えとなります。



富士見市の住宅確保給付金をもらうための条件とは

富士見市の住宅確保給付金の制度を受給するためにはいくつかの条件を満たすことが不可欠になります。

仕事をする意思があること

働く意思を持つことも不可欠です。

対象となるためには、ハローワーク等を利用して積極的に就活をすることが義務付けられています。

富士見市の住居確保給付金は、単なる家賃補助ではなく、自立を目指す制度です。

申請する人が世帯にて主たる生計維持者である

申請する人が世帯の主たる生計維持者であることが求められます。

すなわち、家族で主として収入をもらっている方が申請者になる必要があります。

預貯金額についての条件

世帯における預貯金額にも基準が設けられていて一定金額より多い貯蓄を持っている方は受給の対象外です。

要は、富士見市でも、一定の貯蓄がある方は、まずはそれを活用することが必要です。

収入が減少したのが直近であること

単に収入が少ないだけではなく、収入が減って生活困窮したのが直近であるということが条件です。

離職や給料の減少から二年以内で、家を失くしてしまいそうな状態に置かれていることが要件です。

収入における条件

直近の世帯の月収が、「市町村民税の均等割が非課税の金額の1/12」に「定められた家賃上限額」を上乗せした金額を超えないことが前提です。

この金額より多くなると支給対象にはなりません。



富士見市の住宅確保給付金でもらえる金額

富士見市の住宅確保給付金として支払われる金額は、家族の人数や地域で変動します。

家賃の平均が高いところにおいては金額についても高くなります。

単身でおおよそ4万円から5万円程度2人以上の世帯であればおおよそ6万円から7万円くらいが支給される上限金額になるケースが多くなっています。

支給される期間は原則として3か月ですが延長可能になります。

延長については2回までできて、最長9か月間の受給が可能になります。

延長する時には、求職活動を行っていることや、収入や貯蓄などの条件を満たしていることが審査されます。

そのため、必ず延長できるわけではありません。



富士見市の住宅確保給付金の手続きの流れ

富士見市の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、最初に地方自治体の窓口で申請書類を提出します。

申請においては、本人確認書類、収入や資産を証明する書類、家賃に関する書類等が必要になります。

自治体によって、手続きの際にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

その後審査に入り、問題がなければ支給開始になります。

支払いは基本的に申請者ではなく、家主に直接振り込まれる形になります。

そういうわけで、給付金を他のことには流用できません。

支給中は、常に求職の報告をします。

報告を怠ると富士見市でも支払いが停止されるケースもあるため注意してください。

また、収入が良くなった場合は、速やかに自治体に報告を行います。

報告を怠ったり、うその報告をした場合は、不正受給となって、後々返還しなければなりません。



富士見市の住宅確保給付金の対象者

住居確保給付金というのは、生活困窮してしまった時に家を確保する大切な制度ですが、富士見市でも、全員が使用できるわけではありません。

申請時に基準以上の蓄えをしている人は対象外になります。

さらに持ち家がある人は対象外となり、賃貸物件であることが必須です。

したがって持ち家の住宅ローンの負担のために生活が困窮した方は適用外です。

仕事を探す意思がない人も適用外なので、年金だけで生計を維持している高齢者についても適用外となることが多くなっています。

富士見市の住居確保給付金は、就職する意志がありながらも生活が困窮している方々をサポートするための仕組みになります。