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的場の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



的場の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者とは

的場の住居確保給付金とは、生活が困窮することで、住居を失うおそれのある人のために家賃相当額を支援する制度です。

住居確保給付金の制度は生活困窮者自立支援法に則って、地方自治体が窓口となって執行されています。

始まりはリーマンショック後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として作られましたが、さらに制度が改良され、今日の形になっています。

主として失業や廃業などの理由で収入が途絶えたり、足りなくなってしまって家賃が払えない方が対象です。

とくに、コロナ禍においては収入が減少した方が増えて、受給者も増えました。

住まいを持つことは、日常の安定に結び付くため的場のこの制度というのは生活困窮の状態にある人々にとっては多大なサポートとなります。



的場の住宅確保給付金をもらうための条件

的場の住宅確保給付金の仕組みをもらうには条件を満たすことが不可欠です。

就活を行う意思があること

就活をする意思を持っていることも不可欠になります。

受給対象になるには、ハローワーク等を利用して、求職活動を行うことが義務付けられています。

的場の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助のみでなく、自立していくための制度になります。

収入に関する条件

最近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税の額の12分の1」に「一定の家賃上限額」を加えた額を下回ることが必要になります。

この基準を上回ると支払い対象にはなりません。

収入が少なくなったのが最近のことであること

単純に収入がないだけではなく収入が少なくなって生活が難しくなったのが直近の事であることが条件になります。

失業や廃業や収入の減少後二年以内であり、住宅を失くしてしまいそうな状況になっていることが前提になります。

貯蓄金額に関する条件

世帯における貯蓄の金額についても基準があり定められた額を超える貯蓄を所有している場合は受給の対象外になります。

的場でも、一定の蓄えをしている方は、まずはそれを活用することが必要になります。

申請者が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者である事が条件となります。

つまり、世帯で主として収入を得ている人が申請者とならなくてはなりません。



的場の住宅確保給付金の金額

的場の住宅確保給付金で支給される金額というのは家族の人数と住んでいる地区により変動します。

家賃が高い場所では上限金額についても高くなってきます。

単身世帯で約4万円から5万円ほど2人以上の家族ではおおよそ6万円から7万円くらいが支給上限になるケースが多いです。

受給できる期間は原則として3か月ですが、延長することも可能になります。

延長については二回まで可能であり、最長で9か月間の受給が可能です。

延長する時には、仕事を探していることや、収入や貯蓄などについての条件を満たしていることが調べられます。

一度支給を受けたからといって、すべての人が延長できるわけではありません。



的場の住宅確保給付金の手続きの流れ

的場の住宅確保給付金の手続きの流れは、第一に自治体の窓口で申請書類を提出を行います。

申請時には本人確認書類や収入を証明する書類、家賃の支払いについての書類等が必要です。

自治体にもよりますが、手続き時にハローワークに登録をする必要があるケースもあります。

申請の後、書類審査がされて、条件を満たせば受給決定になります。

支払いは基本的に申請者ではなく、大家さんへ直接支払われる形になります。

なので、住宅確保給付金をほかの用途には使用できません。

受給している間は、常に就職活動についての報告をします。

報告をしないでいると的場でも支払いが打ち切りになる場合もあるため気を付けてください。

また、収入が改善してきたときは早めに自治体へ報告を行います。

報告を行わないでいたり、誤った報告を行うと不正受給とみなされて、後々返還させられます。



的場の住宅確保給付金の対象となる人は

住居確保給付金は、生活が困難になった時に住宅を維持する大切な仕組みですが、的場でも、全員が使用できるわけではないです。

手続きの際に定められた以上の貯蓄がある時は対象外とされます。

加えて持ち家に住む人は対象外となり、賃貸住宅であることが前提です。

したがって、持ち家の住宅ローンの影響で生活困窮した方には適用されません。

就職活動を行う意思を持たない人も適用外なので、年金収入だけで生計を維持している高齢者も適用外となる場合が多いです。

的場の住居確保給付金は、仕事をする意志がありながらも生活困窮の状態にある人々を支援するための制度です。