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新河岸の住宅確保給付金 住居の家賃補助がもらえる条件と金額と対象者とは



新河岸の住宅確保給付金 住居の家賃補助をもらえる条件と金額と対象者

新河岸の住居確保給付金というのは、生活が困窮することで、住居を失くす可能性がある方に家賃に相当する額を支援する仕組みです。

この制度は生活困窮者自立支援法に基づいて、自治体により運営されています。

始まりはリーマンショックの後の2009年に「住宅手当緊急特別措置」として行われていましたが、一層制度が改良され、今日の形態になっています。

主に失業や廃業などにより収入が無くなってしまったり、減ってしまって家賃を滞納しそうな方が対象者です。

とくに、コロナ禍では収入が激減してしまった方が多くなって、受給者についても増加しました。

住居を保持することは日常の安定に関係してくるため新河岸のこの制度というのは経済的に厳しい方の大きな支援になってきます。



新河岸の住宅確保給付金を受給する条件

新河岸の住宅確保給付金の仕組みをもらうには条件が必要です。

収入についての条件

直近の世帯の月収が「市町村民税の均等割が非課税となる金額の1/12」に「一定の家賃上限額」を上乗せした額以下であることが必要です。

この金額より多いと支給対象から外れます。

収入の減少が最近のことである

単に収入が足りないこと以外にも、収入が減少して生活困窮してしまったことが直近のことであるということが必要になります。

失業や給与の減少の後2年以内であり、住居を失くす可能性がある状況であることが条件になります。

預貯金額についての条件

世帯の貯蓄の金額にも制約があり一定金額以上の預貯金を持つ場合は制度の対象外となります。

要は、新河岸でも、蓄えをしている方は、それを使用することが必要です。

仕事をする意思を持っていること

仕事をする意思があることも不可欠になります。

受給するにはハローワーク等で、積極的に就職活動をすることが不可欠です。

新河岸の住居確保給付金の制度は、単なる家賃補助のみでなく、自立を目指す仕組みです。

申請する方が世帯において主たる生計維持者である

申請する方が世帯において主たる生計維持者である事が求められます。

すなわち、世帯の中で一番収入をもらっている人が申請者とならなくてはなりません。



新河岸の住宅確保給付金の金額

新河岸の住宅確保給付金としてもらえる金額は、世帯の人数と地域で違ってきます。

家賃が高い地区においては上限金額についても高くなります。

ひとり暮らしでだいたい4万円から5万円程度家族の世帯だとおおよそ6万円から7万円くらいが支払いの上限額となる場合が多くなっています。

受給期間は原則として三か月ですが、延長することも可能です。

延長は2回まで可能であり、最長で9か月間の受給が可能になります。

延長するときには、求職活動をしていることや、収入等の要件を満たしていることが調べられます。

一度支給を受けたからといって、すべての方が延長できるとは限りません。



新河岸の住宅確保給付金の手続きの流れ

新河岸の住宅確保給付金の手続きの流れとしては、まず自治体の窓口に相談し、申請書類を提出していきます。

申請の時には、本人確認書類、収入や預金を証明する書類、家賃支払いに関する書類等が必要です。

自治体によって、手続きのときにハローワークに登録をする場合もあります。

申請後審査に入り、問題なければ受給決定です。

支給については通常申請者ではなく、大家さんへ直に払い込まれます。

そのため、給付金を他のものには利用できないです。

支給中は、常に求職活動についての報告をしなければなりません。

この報告をしないでいると新河岸でも支払いが打ち切りになるケースもあるため注意しましょう。

また、経済面で好転した時には早めに自治体へ報告する必要があります。

報告を行わなかったり、嘘の報告を行った時は、不正受給となり、後々返還を要求されます。



新河岸の住宅確保給付金の対象者は

住居確保給付金は、生活が困窮したときに住む場所を維持する有用な仕組みですが、新河岸でも、全員が利用できるわけではありません。

手続きの時点で定められた以上の貯蓄がある場合は対象外になることがあります。

また、持ち家に住んでいる場合は除外され、賃貸物件であることが条件です。

つまり、持ち家の住宅ローンの支払いの影響で生活困窮してしまった方は対象にならないです。

求職活動をする意思がない人も適用外ですので、年金収入だけで生活している高齢者についても対象外となることが多くなっています。

新河岸の住居確保給付金は就職する意志を持っていつつも経済的に厳しい状況にある方をサポートする制度になります。