御前崎市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



御前崎市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、御前崎市以外でも、全国すべての市区町村でも入手可能です。

窓口で「離婚届を取りに来ました」と伝えれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできることもあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの所在地(住民登録地や一時滞在地)

例としては離れて暮らしていても、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日内容が確認されてから正式に受理される仕組みになっています。

そのため、内容不備により提出し直すことになることもあります。

時間外提出を予定している場合は、事前に市区町村の窓口で記載ミスがないか確認しておくと安心です。



御前崎市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

どこから書く?コピーを活用して下書きする方法も

記入順は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

次に、親権や証人の署名欄といった夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

御前崎市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を用意しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票通りに記載する必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、御前崎市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められる場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本になります。



親権者欄の書き方|御前崎市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの記載が必須

御前崎市での協議離婚の離婚届の提出時には、成人していない子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、御前崎市でも、記載なしでは受理されないので注意してください。

父親もしくは母のどちらかを記入し、その人物が親権を得るという意志を両者が相談して決定して記入することになります。

ここで意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移行することとなります。

御前崎市で子どもが複数人いる場合の書類の書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

もっとも、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権者の件を決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が記載されていない場合は、御前崎市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「完全に断絶される」というわけではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権のこととは別に話し合うべきことになります。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解して記入しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人に選べる人

御前崎市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、友だち、職場の上司、兄妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも証人になれます

公的な資格や社会的立場は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタは不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|御前崎市で注意すべき記入項目

同居しているかどうか/同居を始めた日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄における記載ミスが御前崎市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が自分で署名して、押印する必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代筆は認められません

使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。

押印がかすれている場合、役所によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

記入を誤った際には、誤った部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい情報を追記するという決まりです。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が書いた欄が間違っていたなら妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

誤記が多い場合は、新しい離婚届書を使った方が安全な場合もあります。

時間外受付での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人欄の記入漏れ
  • 提出日が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘される可能性もあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「気づかない間に離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と感じて不安に思う人もいます。

そんなときは離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は御前崎市の役所の窓口で申請でき、期限は特に決まっておらず、撤回をしない限り継続して有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という恐れがあるならこの仕組みが有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出の手順

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも記名欄と証人欄の両方は一から書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。



御前崎市での離婚届の出し方と必要書類

求められる書類(本人証明書類・印鑑など)

御前崎市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認書類印鑑等、必要な持ち物があります。

通常は以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が求められます。あらかじめ郵送で手配しておくとよいでしょう。

市区町村窓口での手続き手順|本人提出・代理提出どちらでも可能

御前崎市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても問題ありません

どちらかの当事者が届け出窓口に足を運んで届け出ることが可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。

別の人が提出することも可能ではありますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。

代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを見直したうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

よって、届け出る前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。



御前崎市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人は基本的に「離婚の合意があったことを確認する役割の人」となっており、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、迷いのない意思で決めることが大切です。