焼津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 焼津市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 焼津市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|焼津市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|焼津市で注意すべき記入項目
- 焼津市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 焼津市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
焼津市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインでダウンロード
離婚届は、焼津市だけでなく、全国の役所で入手できます。
市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらえます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。
提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、次のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- どちらか一方の本籍地
- どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば別居していても、それぞれの居住地の役所に届けられます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。
平日や休日、夜間の届け出は可能?
自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です。
閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。
それゆえに、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。
通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。
焼津市での離婚届の書き方は?

書類の構成と各記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。
ぱっと見るとシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることもあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。
まずはコピーして練習用にするというのも手段の一つです。
また、役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?下書きとしてコピーを使うのも有効
書く順番は指定はありませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。
次には、親権や証人欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
なかでも本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。
黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない
離婚届は正式な公文書です。
焼津市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。
書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。
訂正は二重線+訂正印で行いましょう。
修正が多いと、受理されないケースもあります
そのときは、再記入した離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。
ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。
例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
「住所」は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。
また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、重要なポイントです。
結婚時に改姓していた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが制度の特徴です。
離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。
この手続きは、焼津市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。
記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認
本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。
さらに、戸籍上の筆頭者が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。
親権者欄の書き方|焼津市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかを明記することが必要
焼津市での協議離婚の離婚届において、未成年の子供がいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、焼津市でも、空欄では受理されないため気をつけてください。
父親もしくは母親のいずれか一方を記入し、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記述することになります。
この時点で意見が割れてしまった場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進む流れとなります。
焼津市で2人以上の子どもがいるときの書類の書き方
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれに親権者を分けることができるという点です。
もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらの親が親権者となるか明確に記入しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどうなる?
とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が空欄のままでは、焼津市においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題とされます。
あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。
親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?
焼津市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の記名と押印が必要です。
これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、仲の良い人、上司、兄弟、両親、顔見知りなど、20歳以上であれば誰でもなれます。
公的な資格や役職や肩書きはいりません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:
- 正式な氏名
- 生年月日(書式は自治体によって異なる)
- 住所(住民票と一致させて)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の捺印が必要です。
シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。
もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。
証人が他県に住んでいるときの対応
証人がもし地理的に離れている場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です。
その場合、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。
送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。
証人に書いてもらうときには、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|焼津市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを記入する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍上には表示されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。
一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。
はっきりした日付が不明な場合には、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。
署名押印の欄におけるミスが焼津市でも多い
記名押印欄については、両方の当事者が直筆で記入し、押印を行う必要があります。
自筆でないと受け付けられないため、当事者以外の人が代筆は認められません。
印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使うのが原則です。
印影が見えにくいときは、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印を使う方法)
記入を誤った際には、間違えた部分を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き添えるという決まりです。
訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が捺印する必要があります。
たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻自身の印鑑で訂正する必要があります。
訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方が安全です。
時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されない場合とその対応方法

書き間違いや証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないという点に注意が必要です。
よく見られる受理されない理由は以下のようなものがあります:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄の記入漏れ
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
提出したその場で職員に間違いを指摘されることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。
よって、可能であればあらかじめ平日の役所で記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と想像して心配になる方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です。
この申出をしておくと本人の意思確認なしに勝手に受理されることはありません。
申出は焼津市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り無期限で有効です。
離婚を決意しているが、パートナーが先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有効な防止策になります。
やり直しになった場合の再提出のやり方
誤記や漏れにより離婚届が戻された場合、出し直すことは問題なく可能です。
再提出の際も記名欄と証人欄の両方は全項目を書き直しになるため、離婚届は新たに準備しましょう。
焼津市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身元確認書類・印鑑等)
焼津市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
基本的に次の書類を事前にそろえておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍と異なる市区町村に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で手配しておくとよいでしょう。
窓口で提出する際の流れ|本人以外でも提出できる
焼津市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます。
どちらか一方が市区町村の窓口に行って提出ができます。
提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。
記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。
代理人が提出することも可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
また、届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることを見直したうえで渡しましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管
離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。
そのため、提出する前に忘れずに写しを取っておくことが望ましいです。
焼津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。
また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません。
証人はあくまで「夫婦の合意が成立したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
役所に提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り下げはできません。
提出直後であっても、正式に受理される前なら提出を取りやめられる可能性もありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って判断することが大切です。

















