静岡市葵区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



静岡市葵区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、静岡市葵区だけでなく、全国の役所で入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なこともあります。

提出先は本籍地もしくは居住地の役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に提出できます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で提出可能です。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできるの?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



静岡市葵区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の氏名や住所、子どもに関する親権の情報、証人情報など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることもあるので、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?下書き用コピーの活用も

書く順番は自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

静岡市葵区においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記載

まず記入するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

このときの「氏名」は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票上の表記で書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚後に姓をどうするかも、大切な決定事項です。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、静岡市葵区でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本をチェック

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が求められることもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|静岡市葵区で子供がいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必要

静岡市葵区での協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、静岡市葵区でも、何も書かれていないと受理されないため注意が必要です。

父あるいは母親のいずれか一方を記入し、親権の責任を担うという意思を、夫婦が相談して決定して記載することになります。

ここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行する流れとなります。

静岡市葵区で子どもが2人以上いるケースの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが複数人いる場合、各子どもごとに親権者を分けることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらが親権を有するか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといった柔軟な措置も可能とされています。

親権を記入しないとどうなる?

とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、静岡市葵区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の取り決めとは別の議論です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を負うかを示すのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれるのは誰?

静岡市葵区での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人、会社の上司、兄弟、親、知人など、20歳以上であれば誰でもなれます

公的な資格や特別な立場は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人記載欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

住所や本籍地が把握できていない場合は、前もって証人に確認しておけば安心です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人が遠くに住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうというやり方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクを考慮し、予備の離婚届をいくつか送っておくと安全です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|静岡市葵区で注意が必要な項目

別居しているか/同居した日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などを記入する欄が設けられています。

これらは戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の情報として使われる可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、話し合いをして「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄におけるミスが静岡市葵区でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印を行う必要があります。

自書でないと提出が認められないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印鑑の写りが悪いとき、窓口によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい記載を追記するという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が間違っていたなら妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい用紙を作成した方が確実なこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないという点に気をつけましょう。

よくある受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者欄が空欄

窓口で提出したときに職員に修正を求められることがほとんどですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する場合もあります。

したがって、できる限り前もって平日の日中に内容をチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

申請は静岡市葵区の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回届を出さない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手が先に了承なしに提出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が有効な防止策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、出し直すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄はすべて新たに記入し直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



静岡市葵区での離婚届の出し方と必要書類

必要な書類(本人を確認できる書類や印鑑等)

静岡市葵区で離婚届を提出するときには、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

通常は以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

静岡市葵区での離婚の届け出は、夫婦が一緒でなくても提出できます

どちらか一方が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付では、受付の担当者が書類内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックしてくれます。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

また、代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

届出完了後にトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、提出する前に念のため控えを残しておくことをおすすめします。



静岡市葵区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという手段もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人になる人は基本的に「夫婦の合意が成立したことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法的に「離婚が成立」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、明確な判断で意思決定することが重要です。