静岡市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



静岡市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、静岡市以外でも、全国すべての市区町村でも手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と申し出れば、無料で入手できます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居中でも、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍地でなくても構わないという事実は、あまり認知されていない点かもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。

時間外提出を予定している場合は、事前に窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



静岡市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながることから、最初に全体の流れをつかんでおくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?下書きとしてコピーを使うのも有効

どの順で書くかは自由ですが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

続いて、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

下書きしておくことで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

なかでも戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

静岡市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも避けましょう。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

修正が多いと、提出を断られる可能性もあります

そのときは、書き直した新しい離婚届を提出し直すことになります。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

この場合の名前の記載は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その姓で届け出ます。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

旧姓・新姓に関する選択の注意点

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、静岡市でも離婚届提出から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|静岡市で子どもがいる場合の記入方法

どちらが親権者かの記載が必要

静岡市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、静岡市でも、記載なしでは提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父もしくは母のどちらかを指定し、その人が親権者となるという意思を、当事者である夫婦が同意したうえで記述します。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停や審判の手続きに進むこととなります。

静岡市で子どもの人数が複数いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれに親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとから親権を誰にするかを決定しようと思う人もいるかもしれませんが、親権を記載すべき欄が記載されていない場合は、静岡市でも、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人は誰でもなれる?

静岡市における協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、上司、姉妹、両親、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や地位や身分は必要ありません。

夫婦のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の事項を個別に書いてもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、印鑑も必要になります

シヤチハタは使用不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

住所や本籍地が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし他の地域にいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうという進め方になります。

送付中の紛失や書き間違いのリスクに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|静岡市で注意が必要な記入項目

別居の有無/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などの内容を記載する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合ってだいたいの日を記載しても差し支えありません。

記名と印鑑の欄についての誤記が静岡市でも多い

署名欄の記入では、両方の当事者が直筆で記入し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、他人が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が推奨されます。

押印がかすれている場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正確な内容を書き添えるという決まりです。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を作成した方が確実な場合もあります。

時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ市区町村の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対処法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも受理されないという点に注意が必要です。

代表的な受理拒否の理由は下記の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

届け出たその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは後から不備を指摘されるケースもあります。

そのため、可能であれば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度を知っておく|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を無断で提出されていたらどうしよう…」と考えて不安を抱える方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

この制度を使っておけば本人の意思確認なしに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは静岡市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、撤回届を出さない限り有効状態が続きます

離婚を検討しているが、配偶者が先に自分に断りなく出しそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が頼れる自衛策となります

やり直しになった場合の再提出の手順

書類の不備が原因で離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはもちろん可能です。

出し直す際も証人欄や署名欄は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



静岡市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(本人証明書類・印鑑等)

静岡市で離婚届を出すときには、記入済みの離婚届だけでなく、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下に挙げるものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人提出・代理提出どちらでも可能

静岡市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出は可能です

どちらか一方が該当する役所に足を運んで提出することができます。

受付時には、窓口の職員が記載内容をチェックし、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認のための書類は必ず持参するのがよいでしょう。

別の人が提出することも可能ですが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前にできる限り控えを残しておくようにしましょう。



静岡市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「離婚の合意があったことを証明する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

役所に提出後に「やめたくなった」としても、取り下げはできません。

提出した直後の段階でも、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、落ち着いて、決意を持って判断することが大切です。