磐田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



磐田市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所の窓口で受け取る/ウェブで入手

離婚届は、磐田市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

窓口で「離婚届がほしい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFをダウンロードできるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の役所

離婚届は、以下に挙げる自治体の窓口に提出できます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては別居していても、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、あまり知られていないポイントかもしれません。

平日・休日・夜間の届け出は可能?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。



磐田市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるため、前もってチェックすると安心です。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

書く順番は決まっていませんが、最初に氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を書き込んでいきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

磐田市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのも避けましょう。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、役所によっては受理を拒否されることもあります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記入

最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名称や部屋番号も正しく記載します。

また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

旧姓・新姓に関する選択時のポイント

離婚したあとに旧姓に戻すかどうかも、大事な判断ポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが制度の特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届出書は、磐田市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|磐田市で子供がいる場合の記入方法

親権を誰が持つかの明示が求められる

磐田市の協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいるときには親権を持つ人を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、磐田市でも、記載なしでは受付がされないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれかを選択して、その人物が親権を得るという意思を、離婚するふたりが相談して決定して記入する必要があります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることになります。

磐田市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、誰が親権を持つかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な取り扱いも可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権のことを決めることにしようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、磐田市においても、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題とされます。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を負うかを示すのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

磐田市での協議離婚の離婚届には成人2名の証人の記名と押印が必要です

これは、「夫婦が同意して離婚届を出した」という事実を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人になる人は、友だち、勤務先の上司、兄弟、保護者、知り合いなど、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や特別な立場はいりません。

夫婦のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 戸籍上の氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、印鑑の押印も必要です

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという手順になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|磐田市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。

一例としては、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの情報として使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

署名押印の欄についての記入間違いが磐田市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、第三者が代わりに書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印鑑の写りが悪いとき、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を書き直すという決まりです。

この訂正印は、ミスをした本人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記載した箇所が誤っていた場合には妻自身の印鑑で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が安全です。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



磐田市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身元確認書類・印鑑など)

磐田市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的に以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 記入済みの離婚届(証人欄も含め漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。前もって郵送で手配しておくとよいでしょう。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

磐田市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が該当する役所に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が代筆することはできませんので、全項目が記入されていることをチェックしたうえで託しましょう。

提出後にトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



離婚届が受理されない場合とその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受付不可の原因は次の通りです:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

提出したその場で役所に指摘されることが大半ですが、時間外受付などでは翌日にミスが発覚するケースもあります。

そのため、なるべくなら事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を無断で提出されていたら大変だ…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の同意なしに離婚届が受理されることはないてす

不受理の申し出は磐田市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を決意しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という懸念があるなら不受理申出制度が有力な対抗手段となります

やり直しが必要なときの再提出のやり方

書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、出し直すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新しく記入用紙を用意しましょう。



磐田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」という立場であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やっぱりやめたい」と思っても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って意思決定することが重要です。