浜松市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



浜松市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ネットでダウンロード

離婚届は、浜松市だけでなく、どの市区町村役所でも手に入ります。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」とお願いすれば、無料でもらえます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFを取得できることもあります。

提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの自治体の窓口に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないことかもしれません。

平日も休日も夜間も提出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後日にチェックされてから正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になる恐れもあります。

通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのが安心です。



浜松市での離婚届の書き方の全体像

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

ぱっと見は簡単そうに見えても、1カ所のミスが提出のやり直しにつながる恐れがあるので、はじめに全体の流れをつかんでおくことが肝心です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どの順で書くかは決まっていませんが、まずは夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から書き始めると記入しやすいです。

次には、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を書き込んでいきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のペンで記載する/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

浜松市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

また、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。

離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届出書は、浜松市でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|浜松市で子供がいる場合の記入方法

親権をどちらが持つかの明示が求められる

浜松市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、浜松市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を夫婦が合意したうえで記載することになります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進むこととなります。

浜松市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとに親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も認められています。

親権欄を未記入にするとどんな影響がある?

ひとまず提出して、別の機会に親権のことを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、浜松市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の取り決めとは別の議論とされます。

あくまで、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

浜松市での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という内容を、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人としては、親しい人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でもなることが可能です

特別な資格や役職や肩書きは求められません。

どちらかの当事者にとって信頼できる相手であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、認印(朱肉で押すタイプ)であればOKです。

現住所や本籍情報が不明な場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという流れになります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の補足を同封して送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|浜松市で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居した日」などの内容を書く欄があります。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

一例としては、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が浜松市でも多い

署名欄の記入では、夫婦それぞれが手書きで署名し、押印する必要があります。

自筆でないと提出が認められないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

押印がかすれている場合、窓口によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印を押して正しい内容を書き直すのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら妻自身の印鑑で直す必要があります。

訂正が多い場合には、新たな離婚届を作成した方が安全です。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌日になることもあるため、事前に役所の窓口で確認しておくのが無難です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下に挙げるものです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 捺印が抜けている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、夜間窓口や時間外受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ開庁時間中の窓口で記載内容を確認してもらうことを強く推奨します。

不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたら不安だな…」と考えて気にされる方も多いです。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

申出は浜松市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限りずっと有効です

離婚を検討しているが、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることはもちろん可能です。

再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



浜松市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

浜松市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下のものを用意しておきましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本を添付する必要があります。早めに郵送で取り寄せておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

浜松市での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて届け出ることが可能です。

提出時には、窓口の職員が内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参してください。

第三者による提出もできますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要になります。

届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ずコピーをとっておくことが望ましいです。



浜松市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では成人2名の証人が必須というルールですが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。

また、婚姻時に署名した人と違う人でも問題はありません

証人というのはあくまでも「協議による離婚が合意されたことを見届ける立場の人」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに気持ちが変わったら撤回できますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば提出を取りやめられる可能性もありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。