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富士郡芝川町の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓富士郡芝川町の手続き前に↓





富士郡芝川町の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所でもらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、富士郡芝川町だけでなく、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらえます。

また、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できるケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫もしくは妻の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできる?

自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間受付や休日窓口(時間外窓口)で提出することが可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

そのため、内容不備により提出し直すことになるケースも。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。




富士郡芝川町での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、わずかなミスが再提出につながることもあるので、最初に全体の構成を理解することが肝心です。

直接記入せずにコピーして練習するのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、あらかじめ確認すると安心です。

最初に書く場所は?下書き用コピーの活用も

記入順は決まりはありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次に、親権や証人欄などの夫婦で確認して記入する欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、戸籍の内容や旧姓を正しく書き写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、普段なじみがないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のボールペンを使用/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

富士郡芝川町においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのもNG行為です。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

訂正が多すぎると、提出を断られる可能性もあります

そうなったときには、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

一番最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

この「氏名」欄は、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や部屋番号も正確に記入します。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、富士郡芝川町でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

間違いを防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

さらに、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることが間違いを避ける第一歩です。




親権者欄の書き方|富士郡芝川町で子どもがいる場合の記載方法

親権をどちらが持つかを明記することが必要

富士郡芝川町の協議離婚の離婚届において、未成年の子どもがいるときには「親権者」を必ず記入する必要があります。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、富士郡芝川町でも、未記入では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父親もしくは母のいずれか一方を選び、その人が親権を有するという意思を、双方が合意したうえで記載する必要があります。

もしここで両者で話がまとまらないときは協議による離婚ができず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることになります。

富士郡芝川町で子どもが2人以上いるケースの書き方

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重に検討されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とり急ぎ提出して、あとから親権を誰にするかを考えようとお考えの方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、富士郡芝川町でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別の議論です。

あくまで、法的な責任を負う者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人

富士郡芝川町における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、会社の上司、姉妹、保護者、知人など、成人していれば誰でもなることが可能です

特別な資格や社会的立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人欄には次の事項を記載してもらわなければなりません:

  • 戸籍上の氏名
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

シャチハタは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

現住所や本籍情報が不明なときは、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が地理的に離れている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという対応になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性に備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。




その他の欄の書き方|富士郡芝川町で注意すべき項目

同居しているかどうか/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居開始日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍上には表示されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが富士郡芝川町でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受け付けられないため、第三者が代わりに書くことはできません

印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑を使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、提出先によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、きれいに押すよう心がけましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、間違えた部分を二重線で消し、訂正の印を押して正確な内容を追記するのが基本です。

この訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記載した箇所が誤っていた場合は妻の印鑑を使って訂正処理する必要があります。

間違いが多い場合は、新しい用紙を使った方が確実というケースもあります。

開庁時間外の提出時は、訂正の判断が翌営業日になる場合もあるため、あらかじめ提出先で事前確認しておくと安心です。




富士郡芝川町での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身分証明書や印鑑など)

富士郡芝川町で離婚届を出すときには、完成した離婚届のほかにも、身分を証明する書類印鑑等、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的に以下に挙げるものを準備しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。前もって郵送で請求しておくと安心です。

窓口での提出手順|本人でも代理人でも提出可能

富士郡芝川町での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて提出することができます。

提出時には、役所の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するようにしましょう。

別の人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入済みであることを確認してから渡しましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

そのため、提出前にできる限り写しを取っておくようにしましょう。




離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミスや証人情報の不足や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるという点に気をつけましょう。

ありがちな受付不可の原因は以下のようなものがあります:

  • 氏名や本籍地の誤記
  • 押印が漏れている、または印鑑が不明瞭
  • 証人欄の記入漏れ
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権者を選んでいない

届け出たその場で職員に間違いを指摘されることが一般的ですが、時間外受付などでは翌日に不備が判明する可能性もあります。

したがって、なるべくなら前もって開庁時間中の窓口で書類を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら困るな…」と考えて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

この申出は富士郡芝川町の役所の窓口で行え、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合はこの制度が有力な対抗手段となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより届け出が却下された場合、出し直すことは問題なく可能です。

出し直す際も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙については新しい用紙を準備しましょう。




富士郡芝川町での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要という決まりですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。

Q.書類を提出したあとに考えが変わったら無効にできますか?

A.離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、確実な意志を持って判断することが大切です。