伊豆市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



伊豆市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、伊豆市だけでなく、全国の役所で入手可能です。

市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは現住所の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば別居中でも、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていないポイントかもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

営業時間外の提出については「預かり扱い」になることがあり、後日審査後に正式な受理となる仕組みになっています。

そのため、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で記載ミスがないか確認しておくことを推奨します。



伊豆市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

ぱっと見ると簡単そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、まずは全体の構成を理解することがポイントです。

下書き用としてコピーを使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は自由ですが、まずは夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

次には、親権や証人の署名欄といった合意が必要な部分を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、日常的に記入することが少ないためミスが発生しやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液の使用は禁止

離婚届は正式な公文書です。

伊豆市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGになっています。

記入ミスをしたときに修正ペンやテープで消すのもNG。

修正は二重線と訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、窓口で受理されない場合があります

そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を提出し直すことになります。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

最初に書くのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」です。

ここでの「氏名」は、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、現在の住所と本籍が違うこともあるため、本籍の記載に誤りがないよう戸籍を事前に確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚後にどの姓を使うかも、大切な決定事項です。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届出書は、伊豆市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍地以外の市区町村に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。



親権者欄の書き方|伊豆市で子供がいる場合の記入方法

親権の帰属を明記することが必要

伊豆市の協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、伊豆市でも、何も書かれていないと受理されないので十分な注意が求められます。

父親あるいは母のどちらか一方を指定し、その者が親権を持つという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記入します。

ここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停または審判に移行することとなります。

伊豆市で子どもが複数人いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、一人ずつ、どちらの親が親権を持つか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を利用して記載するなど、柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなる?

とり急ぎ提出して、あとで親権について決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が未記入の状態では、伊豆市においても、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない側が「まったく子と関われなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の取り決めとは異なる問題とされます。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についての詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

伊豆市における協議離婚の離婚届の提出時には成人した2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人、職場の上司、兄妹、親、顔見知りなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 本名(戸籍上の表記)
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタは不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。

もし現住所や本籍情報がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、記入済みの離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクに備えて、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入例や書き方メモを添えて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|伊豆市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を記載する欄があります。

こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談してだいたいの日を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての記入間違いが伊豆市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。

自筆でないと処理されないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使うのが原則です。

印鑑の写りが悪いとき、役所によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印の使い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を追記するという方法が原則です。

この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい書類を使った方がスムーズなこともあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、事前に役所の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記載ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

代表的な受理されない理由は下記の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

届け出たその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、営業時間外の受付では後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、可能であればあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度に注意|勝手な提出への備え

「自分の知らないうちに離婚届を無断で提出されていたらと心配…」と想像して気にされる方も多いです。

そのような場合には離婚届の不受理申出という制度を使うことで対応が可能です

あらかじめ申出しておくと本人の意志を確認せずに勝手に受理されることはありません

申出は伊豆市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限りずっと有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に一方的に提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

やり直しになった場合の再提出する方法

誤記や漏れにより離婚届が受付されなかった場合、再度出すことは問題なく可能です。

やり直す場合でも証人欄・署名欄ともに一から書き直しとなるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



伊豆市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人を確認できる書類と印鑑など)

伊豆市で離婚届を出すときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次の書類をそろえておくようにしましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本を添付する必要があります。あらかじめ郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

伊豆市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても差し支えありません

どちらか一方が市区町村の窓口に足を運んで届け出が可能です。

受付では、窓口の職員が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は必ず持参しましょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、全項目が記入されていることを確認してから預けましょう。

提出後にトラブルを防ぐための写しの保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、届け出る前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



伊豆市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須とされていますけれども、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは別の方にお願いしても問題ありません

証人になる人はあくまで「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後に気が変わってしまったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば引き戻せる可能性はありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、感情に流されず、決意を持って決めることが大切です。