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御殿場市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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御殿場市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットでダウンロード

離婚届は、御殿場市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。

市区町村の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらえます。

さらに、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は本籍のある場所もしくは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出することが可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

それゆえに、不備があると受理されず、再提出が必要になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。




御殿場市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることもあるので、まずは全体の流れをつかんでおくことがポイントです。

まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。

役所によっては記入例を提供している場合があるため、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

書き始める順序は決まっていませんが、まずは夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段使う機会が少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

御殿場市においても、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、役所が受け付けないこともあります

その場合、書き直した新しい離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

何枚か用意しておくのがベターです。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地です。

ここでの「氏名」は、結婚後の姓を使って記入します。

例えば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

住所欄は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入しましょう。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

苗字の扱いに関する選択時のポイント

離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、御殿場市でも離婚してから3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本をチェック

本籍地以外の市区町村に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩になります。




親権者欄の書き方|御殿場市で子どもがいる場合の記載方法

どちらが親権者かの記載が必須

御殿場市での協議離婚の離婚届では、18歳未満の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、御殿場市でも、未記入では提出が無効になるので十分な注意が求められます。

父親または母親のいずれかを選び、その人物が親権を得るという意志を双方が同意したうえで記載する必要があります。

もしここで夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに進む流れとなります。

御殿場市で子どもが複数人いる場合の届け出方法

意外と知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対してそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、子どもたちの親権を別々にすることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」が一緒に記載されるため、それぞれの子について、どちらが親権を持つか明確に記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を空欄にするとどんな影響がある?

先に提出しておいて、別の機会に親権者の件を決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権を記入する欄が空欄のままでは、御殿場市でも、離婚届は受理してもらえません

要するに、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の取り決めは、親権の問題とは異なる問題です。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であるということを把握して記載しましょう。

親権に関するより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人の条件とは

御殿場市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人の記名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人になる人は、友だち、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、知り合いなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば十分です。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記載欄には次の事項を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の捺印が必要です

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が近隣にいない場合の対応策

証人がもし離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に書いてもらうときには、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。




その他の欄の書き方|御殿場市で注意が必要な項目

同居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居開始日」「別居した日」などを書き込む欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の記名欄における誤記が御殿場市でも多い

記名押印欄については、当事者それぞれが自筆で署名し、押印を行う必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、当事者以外の人が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、市区町村によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう

記載ミス時の修正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、該当箇所を二重線で消し、訂正の印鑑を押し、正確な内容を追記するという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した部分が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。

開庁時間外の提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人情報の不足や押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると受理されないということに注意しましょう。

代表的な受付不可の原因は下記の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または不鮮明
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

窓口で提出したときに職員に修正を求められることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

したがって、余裕があれば事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|一方的な提出を防ぐ対策

「本人の知らぬ間に離婚届を一方的に出されていたらどうしよう…」と不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはありません

この手続きは御殿場市の役所の窓口で手続きができ、有効期限はなく、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、配偶者が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…といった場合にはこの仕組みが頼れる自衛策となります

差し戻しになったときの再提出のやり方

誤記や漏れにより離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはもちろん可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。




御殿場市での離婚届の出し方と必要なもの

準備するもの(本人確認書類・印鑑等)

御殿場市で離婚の届け出をする場合は、書き終えた離婚届だけではなく、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的に次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に届け出の際には戸籍謄本の添付が必須です。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

御殿場市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

どちらか一方が役所の窓口に足を運んで手続きが可能です。

提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正が必要になった場合に備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人による提出もできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要になります。

また、届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、全項目が記入されていることを確認のうえで預けましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前にできる限りコピーをとっておくことが望ましいです。




御殿場市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、親や友人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという手段もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気持ちが変わったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ未受理の状態であれば取り戻せることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静な気持ちで、迷いのない意思で決めることが大切です。