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藤枝市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

↓藤枝市の手続き前に↓





藤枝市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で手渡しでもらう/オンラインでダウンロード

離婚届は、藤枝市以外でも、どの市区町村役所でも入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFを取得できる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては同居していなくても、それぞれの住所地の役所で届けられます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるという点は、あまり認知されていないことかもしれません。

平日/休日/夜間の届け出は可能?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する扱いになります。

そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる可能性もあります。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に市区町村の窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。




藤枝市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、親権、証人などがあります。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになることから、はじめに全体の流れをつかんでおくことが重要です。

まずはコピーして練習用にするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、事前に確認しておくと安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書き始める順序は決まりはありませんが、まずは夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。

その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、誤字なく正確な情報を転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないためミスが発生しやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液の使用は禁止

離婚届は公文書として扱われます。

藤枝市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

そうなったときには、書き直した新しい離婚届を準備する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。




夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍です。

ここでの「氏名」は、婚姻時の姓で記載します。

たとえば、結婚時に夫の姓になった場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票上の表記で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

また、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

姓の選択に関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるのが特徴です。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届け出は、藤枝市でも離婚してから3か月以内が期限のため注意しましょう。

記入ミスを防ぐために先に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる役所に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められることもあります。

また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。




親権者欄の書き方|藤枝市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

藤枝市での協議離婚の離婚の届け出では、未成年の子供がいる場合は親権者の欄を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」と位置づけられており、藤枝市でも、未記入では受け付けてもらえないため気をつけてください。

父もしくは母親のどちらか一方を指定し、親権の責任を担うという意志を夫婦が話し合って決めたうえで記述します。

この時点で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停あるいは審判に移ることとなります。

藤枝市で複数の子どもがいるときの届け出方法

あまり知られていないのが、2人以上の子どもがいるとき、個別にそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。

ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、誰が親権を持つか明示して記入しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような柔軟な措置も可能とされています。

親権の記載を省略するとどう扱われる?

とり急ぎ提出して、あとから親権のことを決めよう」とお考えの方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、藤枝市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権が未確定な状態では、協議離婚は成立しないということです。

親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費の話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことです。

あくまで、法律的に子を保護する者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。




証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

藤枝市での協議離婚の離婚届には成人した2人の証人による署名・押印が求められます。

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人としては、友だち、上司、姉妹、保護者、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や特別な立場は不要です。

夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入

証人記入欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 今住んでいる住所(住民票通り)
  • 本籍地(正確に記載)

さらに、押印も求められるます

シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

もし住んでいる場所や本籍地が不明な場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。




その他の欄の書き方|藤枝市で注意すべき項目

別居の有無/同居を始めた日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

たとえば、婚姻期間の統計や後日の公的照会の際のデータとして活用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談して「おおよその日」を記載しても差し支えありません。

届出人の署名・押印欄についての誤記が藤枝市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦の双方が直筆で記入し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受け付けられないため、第三者が代筆するのは禁止です

印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

押印がかすれている場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

間違えたときには、該当箇所を二重線で消し、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるという決まりです。

この印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には本人である妻の印で修正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方がスムーズなこともあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が後日まで持ち越されることがあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。




離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、1か所でも間違いがあると処理されないということに注意しましょう。

ありがちな不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄が未記入
  • 記入された日付が未来になっている
  • 親権者を選んでいない

提出したその場で役所側にチェックされることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌日にミスが発覚する可能性もあります。

したがって、なるべくなら事前に通常の窓口で記載内容を確認してもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手な提出への備え

「いつのまにか離婚届を一方的に出されていたら大変だ…」と不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

この申出をしておくと本人の確認がないまま勝手に受理されることはありません

この申出は藤枝市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、解除手続きをしない限り無期限で有効です

離婚を決意しているが、配偶者が先に一方的に提出してしまいそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

記入ミスなどによって離婚届が受付されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。

やり直す場合でも証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。




藤枝市での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(身分証明書と印鑑等)

藤枝市で離婚届を提出する際は、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものを持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人または代理でも可

藤枝市での離婚届の提出手続きは、夫婦が一緒でなくても提出は可能です

夫または妻のどちらかが届け出窓口に行って提出することができます。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参するのがよいでしょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず署名・押印が済んでいる離婚届が必要になります。

代理で提出する人が記入を行うことは認められていませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。

手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐための控えの保管

離婚届は役所に提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出する前に忘れずにコピーをとっておくことをおすすめします。




藤枝市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという方法もあります。

また、結婚当初の証人とは違う人でも問題はありません

証人になる人は基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」となっており、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.提出後に考えが変わったら取り消せますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。

提出後に「やめたくなった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、明確な判断で意思決定することが重要です。