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三島市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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三島市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所でもらう/ウェブで入手
離婚届は、三島市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能となっています。
市区町村の窓口で「離婚届をもらいたい」と伝えれば、無料で手に入ります。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下に挙げる地方自治体に出すことができます:
- どちらか一方の本籍地
- 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)
たとえば住まいが別でも、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出可能です。
本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、あまり知られていない点かもしれません。
平日も休日も夜間も提出はできる?
役所の窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます。
通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる流れとなっています。
それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。
通常時間外に出すつもりなら、あらかじめ窓口で書類の内容確認をしてもらっておくのが安心です。
三島市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
ぱっと見は単純そうに見えても、1つの記入ミスで再提出になる可能性があるため、最初に全体の内容を確認しておくことが重要です。
まずはコピーして練習用にするのも一つの方法です。
提出先の役所で記入例を配布している場合もあるので、前もってチェックすると安心です。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても定められていませんが、最初に夫婦の情報(氏名や住所、本籍)から書き始めると記入しやすいです。
続いて、子どもの親権や証人の記入欄などの合意が必要な部分を記載していきましょう。
コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
なかでも本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。
黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可
離婚届は正式な公文書です。
三島市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
修正は二重線と訂正印で対応しましょう。
直しが多い場合は、役所によっては受理を拒否されることもあります
もしそうなったら、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載
初めに記載するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。
氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことになっているため、建物名や部屋番号も正確に記入しましょう。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。
姓の選択に関する選択の注意点
離婚後に名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。
結婚して姓が変わっていた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。
離婚届とあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届け出は、三島市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。
書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック
本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰になっているかで記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|三島市で子どもがいる場合の記入方法

親権の帰属の記載が必須
三島市での協議離婚の離婚届では、未成年の子どもがいるときには親権者の欄を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、三島市でも、未記入では受付がされないので十分な注意が求められます。
父もしくは母親のどちらかを選び、その者が親権を持つという意思を、両者が相談して決定して記載する必要があります。
この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所を通じた調停または審判に進む流れとなります。
三島市で2人以上の子どもがいるときの届け出方法
意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。
ただし、兄弟姉妹の親権を分けることは慎重な判断が求められるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。
離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、どちらが親権を有するかしっかりと記載しましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといったような臨機応変な対応も可能とされています。
親権の記載を省略するとどんな影響がある?
とり急ぎ提出して、別の機会に親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、三島市においても、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。
親権のない側が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは異なる問題とされます。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを理解したうえで記入しましょう。
親権についてのさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
三島市での協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人による署名・押印が求められます。。
これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。
証人になる人は、仲の良い人、会社の上司、兄妹、両親、昔からの知人など、成人であれば誰でもなれます。
公的な資格や特別な立場は求められません。
夫か妻のいずれかにとって信頼のある人なら十分です。
証人の氏名や住所などを記入
証人を書く欄には以下の項目を記載してもらわなければなりません:
- 本名(戸籍上の表記)
- 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
- 現住所(住民票通りに)
- 本籍地(都道府県名から)
さらに、印鑑の押印も必要です。
シャチハタ印は使えず、認印(朱肉タイプ)なら可です。
現住所や本籍情報が把握できていない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうというやり方になります。
郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。
証人に記入してもらう際は、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|三島市で注意が必要な記入項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方
離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記載する欄が設けられています。
こうした項目は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる可能性があります。
たとえば、婚姻期間の統計や将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。
正確な日にちが不明なときは、話し合いをしてだいたいの日を記入しても構いません。
署名押印の欄に関する記入間違いが三島市でも多い
届出人が記入する欄では、夫婦それぞれが自分で署名して、押印を行う必要があります。
自筆でないと処理されないため、別の人が代理で書くことはできません。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使用するのが基本です。
印影が見えにくいときは、役所によっては押し直しを求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印を使う方法)
書き間違えた場合には、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい内容を追記するのがルールです。
この印鑑は、記載ミスをした当人が自分で押す必要があります。
たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻自身の印鑑で修正する必要があります。
訂正が多い場合には、新しい用紙を使った方が確実なこともあります。
開庁時間外の提出時は、訂正の判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に提出先で記載内容を確認しておくのがベストです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

書き間違い・証人欄の不備や押印漏れなど
離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。
よくある受理されない理由は下記の通りです:
- 氏名や本籍地の誤記
- 捺印が抜けている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 提出日が未来になっている
- 親権に関する記載が抜けている
窓口で提出したときに職員に修正を求められることが大半ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されることもあります。
したがって、可能であれば前もって平日窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。
不受理申出制度に注意|無断提出を防ぐ方法
「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と不安に思う人もいます。
そんなときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで予防できます。
この申出をしておくと本人の同意なしに離婚手続きが進むことはないです。
この手続きは三島市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します。
離婚を検討しているが、相手が先に無断で提出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有効な防止策になります。
差し戻しになったときの再提出のやり方
記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、もう一度提出することは当然可能です。
やり直す場合でも証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
三島市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(身分証明書と印鑑等)
三島市で離婚届を提出する際は、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類や印鑑等、必要な持ち物があります。
基本的には以下のものを持参できるようにしましょう:
- 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本の提出が必要です。早めに郵送で入手しておくと安心です。
窓口での提出手順|本人提出・代理提出どちらでも可能
三島市での離婚届の提出は、両方が揃っていなくても提出できます。
どちらかの当事者が市区町村の窓口に行って提出ができます。
受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。
記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は必ず持参しましょう。
代理人による提出も認められていますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。
届け出を任された人が内容を代わりに書くことはできませんので、書類が完成していることを確認のうえで提出を依頼しましょう。
手続きを済ませたあとにトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は出された時点で提出先で保管され、自分たちには返却されません。
よって、提出する前に忘れずに控えを残しておくようにしましょう。
三島市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が確保できません
A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などにお金を払って頼むことも可能です。
また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人はあくまで「話し合いのうえで離婚に同意したことを見届ける立場の人」であり、重い負担や負担が発生するものではありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り消せますか?
A.離婚届は、役所に受理された時点で正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出してから「離婚をやめたい」と思っても、取り消すことはできません。
提出直後であっても、まだ受付処理前であれば差し止めできることもありますが、役所で受理されたあとの撤回は認められていません
離婚届を出す前には、しっかりと、迷いのない意思で行動に移すことが重要です。






















