裾野市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



裾野市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/オンラインで入手

離婚届は、裾野市以外でも、全国の役所で入手可能となっています。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地または居住地の役所

離婚届は、以下に挙げる市区町村役所に提出可能です:

  • どちらか一方の本籍地
  • どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)

たとえば離れて暮らしていても、それぞれの住所地の役所で届け出できます。

本籍地でなくても構わないという点は、知らない人も多い点かもしれません。

平日も休日も夜間も届け出はできる?

役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます

時間外の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される扱いになります。

それゆえに、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、事前に窓口で記入内容のチェックを受けておくのがおすすめです。



裾野市での離婚届の書き方の全体像

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見るとシンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするという方法もあります。

役所で記入例をもらえることもあるので、あらかじめ確認すると安心です。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から書き始めると記入しやすいです。

その後、子どもの親権や証人の記入欄などの両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンを使用/修正液は使ってはいけない

離婚届は正式な公文書です。

裾野市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可です。

記入ミスをしたときに修正液や修正テープを使うのも禁止。

間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。

修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

まず記入するのは、夫婦それぞれの「戸籍上の氏名」「生年月日」「住所」「本籍」になります。

この「氏名」欄は、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。

「住所」は住民票に記載されている内容で書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載しましょう。

さらに、現在の住所と本籍が違うこともあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚したのちに旧姓に戻すかどうかも、大切な決定事項です。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能になります。

この届け出は、裾野市でも離婚してから3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

書き間違いを避けるために前もって戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の届け出をする際は、戸籍謄本の添付が必要な場合もあります。

また、筆頭者の名前が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが間違いを避ける第一歩です。



親権者欄の書き方|裾野市で子どもがいる場合の記入の仕方

親権の帰属の記載が必須

裾野市の協議離婚の離婚届において、18歳未満の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入しなければなりません。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」とされており、裾野市でも、未記入では受付がされないので注意してください。

父親または母親のいずれかを記入し、その人が親権を有するという意志を両者が同意したうえで記載する必要があります。

この時点で夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移ることとなります。

裾野市で子どもの人数が複数いる場合の届け出方法

意外と認識されていないのは、2人以上の子どもがいるとき、一人ひとりに対して親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの名前と「親権者」がセットで記入されるため、それぞれの子について、誰が親権者となるか明確に記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

とり急ぎ提出して、あとから親権について考えようと考える方もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、裾野市においても、離婚届は受理されません

簡単に言うと、親権について合意がなければ、協議離婚は成立しないということになります。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や養育費に関する協議は、親権の件とは別の議論とされます。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であるということを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

裾野市での協議離婚の離婚届には20歳以上の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人には、仲の良い人、上司、兄弟、保護者、知り合いなど、成人していれば誰でもなることが可能です

公的な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人を書く欄には以下の項目を漏れなく記入してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 生年月日(指定された表記方法で)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シャチハタタイプは不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます

その場合、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスを見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|裾野市で注意が必要な記入項目

同居しているかどうか/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居開始日」「別居開始日」などを記載する欄があります。

このような情報は戸籍に載る情報ではありませんが、行政機関内での参考資料になる場合もあります。

例えば、婚姻期間に関するデータや後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄におけるミスが裾野市でも多い

届出人の署名欄では、夫と妻が直筆で記入し、押印する必要があります。

自筆でないと受け付けられないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の扱い方)

書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で取り消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

その訂正印は、間違えた人が自分で押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻本人の印を用いて修正する必要があります。

訂正が多い場合には、別の離婚届を作成した方がスムーズというケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で記載内容を確認しておくのがベストです。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると処理されないという点に気をつけましょう。

よく見られる不受理の原因は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 印鑑が押されていない、または印がかすれている
  • 証人の署名欄が空欄
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに役所に指摘されることが大半ですが、営業時間外の受付では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、可能であれば事前に通常の窓口で内容をチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度に注意|一方的な提出を防ぐ対策

「こっそりと離婚届を勝手に役所に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出という制度を使うことで対策が可能です

この制度を使っておけば本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申請は裾野市の役所の窓口で手続きができ、期限は特に決まっておらず、解除手続きをしない限り有効状態が続きます

離婚を考えているけれど、相手側が先に無断で提出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出方法

誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再度出すことはいつでも可能です。

その場合も証人欄や署名欄は全項目を書き直しとなるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



裾野市での離婚届の出し方と必要なもの

必要な書類(身分証明書・印鑑等)

裾野市で離婚届を役所に出す際には、書き終えた離婚届だけではなく、本人確認ができる書類印鑑等、必要な持ち物があります。

基本的には次のものを事前にそろえておきましょう:

  • 必要事項をすべて記載した離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍以外の自治体に届け出をする場合には戸籍謄本の添付が必須です。早めに郵送で請求しておくと安心です。

窓口で提出する際の流れ|本人でも代理人でも提出可能

裾野市での離婚の届け出は、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが提出先の役所に足を運んで提出ができます。

受付では、窓口の担当者が記載内容をチェックし、記入ミスや不備がないかをチェックしてくれます。

修正が必要な場合に備えて、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参しましょう。

代理人が提出することも可能ですが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を代行することはできませんので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで託しましょう。

提出後にトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は出された時点で役所に保管され、提出者の手元には返されません。

よって、提出の前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。



裾野市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません

A.離婚届では満18歳以上の証人2名が必要とされていますが、親や友人などに証人になってもらえないときは、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いするという選択もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人は基本的に「協議による離婚が合意されたことを確認する第三者」となっており、法律上の義務や義務が生じることはありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったらやり直せますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。

提出直後であっても、正式に受理される前なら差し止めできることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って意思決定することが重要です。