掛川市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



掛川市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で直接もらう/ネットで入手

離婚届は、掛川市だけでなく、全国の役所で手に入ります。

市区町村の窓口で「離婚届をください」と頼めば、無料でもらえます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能な場合もあります。

提出先は戸籍のある場所あるいは居住地の市区町村役所

離婚届は、次のいずれかの地方自治体に提出可能です:

  • 夫もしくは妻の本籍地
  • 夫または妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

たとえば住まいが別でも、それぞれの居住地の役所に届けられます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多いことかもしれません。

平日や休日、夜間の届け出はできる?

自治体の担当窓口が開いていない時間帯でも、時間外に対応する窓口で提出できます

通常の受付時間外の届け出はいったん仮受付となる場合があり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になることもあります。

通常時間外に出すつもりなら、事前に窓口で書類の内容確認をしてもらっておくとよいでしょう。



掛川市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見単純そうに見えても、たった一つのミスでやり直しになるため、最初に全体の流れをつかんでおくことが重要です。

直接記入せずにコピーして練習するという方法もあります。

また、窓口で記入例を配布しているケースもあるため、あらかじめ確認すると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

書く順番は自由ですが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

事前に下書きを作ることで、正確な氏名や本籍を記入できます

とくに戸籍の本籍地や筆頭者欄は、日常的に記入することが少ないため書き間違いが多くなりがちです。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

掛川市においても、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き損じたときに修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、受理されないケースもあります

そうなった場合は、再記入した離婚届を提出し直すことになります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記入

一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

この「氏名」欄は、婚姻時に名乗っていた姓を使用します。

たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票通りに記載することになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

また、本籍地と実際の居住地が違う人も多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるのが特徴です。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、掛川市でも離婚の届出日から3か月以内が期限という点を忘れないようにしましょう。

記入ミスを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を提出するときは、戸籍謄本の添付を求められる場合もあります。

また、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|掛川市で子供がいる場合の記入の仕方

親権の帰属の明示が求められる

掛川市での協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子どもがいる場合は親権を記入する欄に必ず記入する必要があります。

この要件は離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」として扱われており、掛川市でも、空欄では受け付けてもらえないため注意が必要です。

父または母のいずれかを記入し、その人が親権者となるという意志を両者が話し合って決めたうえで記載することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停または審判に切り替える流れとなります。

掛川市で2人以上の子どもがいるときの記入方法

意外と知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」が一緒に記載されるため、子ども一人ひとりについて、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を使って対応するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどんな影響がある?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、掛川市においても、離婚届は受理されません

要するに、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権を持たない親が「接触の機会がなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権のこととは異なる問題になります。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

誰が証人になれるか

掛川市での協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」ということを、第三者が確認したことを確認する仕組みです。

証人には、友人知人、上司、姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です

公的な資格や特別な立場は不要です。

離婚する側のどちらかにとって信頼できる相手であれば問題ありません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には以下の項目を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 現住所(住民票ベースで)
  • 本籍地(都道府県名から)

さらに、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住所や本籍地がわからない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が別の地域に住んでいる場合の方法

証人がもし遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印して返送してもらうという進め方になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の用紙を複数同封しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、記入方法を示したメモを付けると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|掛川市で注意すべき記入項目

別居の有無/同居開始日などの記載方法

離婚届には、「同居した日」「別居した日」などの内容を記載する欄があります。

これらは戸籍には反映されませんが、行政の内部で参考にされる可能性があります。

例えば、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときの参照データとして使われる可能性があります。

はっきりした日付が不明な場合には、夫婦間で相談してだいたいの日を書いても問題ありません。

届出人の記名欄についてのミスが掛川市でも多い

記名押印欄については、夫婦の双方が自書で記名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ受理されないため、他人が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、提出先によっては再度押すよう求められることもあるため、きれいに押すよう心がけましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の押し方)

ミスがあったときには、間違えた部分を二重線で消して、訂正の印鑑を押し、正しい情報を書き添えるという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。

例えば妻が記入した欄が間違っていたなら妻の印鑑を使って直す必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を使った方がスムーズというケースもあります。

夜間窓口での提出時は、訂正についての判断が後日まで持ち越されることがあるため、事前に役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、わずかな記載ミスでも無効となるということに注意しましょう。

よくある不受理の原因は以下の通りです:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 押印が漏れている、または不鮮明
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に修正を求められることが一般的ですが、時間外の提出窓口では後から不備を指摘されるケースもあります。

したがって、もし都合がつけばあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度を知っておく|勝手に出されない対策

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と考えて不安を抱える方もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人の意志を確認せずに離婚手続きが進むことはないです

この手続きは掛川市の役所の窓口で申請でき、有効期間は設定されておらず、取り下げをしない限り効力は継続します

離婚を視野に入れているが、パートナーが先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの仕組みが安心の予防手段になります

やり直しになった場合の再提出する方法

記入ミスなどによって届け出が却下された場合、再提出することは問題なく可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄はすべて書き直しとなるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



掛川市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人証明書類や印鑑など)

掛川市で離婚届を出すときには、書き終えた離婚届だけではなく、身元確認書類印鑑など、いくつか準備が必要です。

一般的には以下のものを用意しておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人の記入も済んでいて漏れなく記入されていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍のある場所以外に提出するときは戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

掛川市での離婚の届け出は、夫婦そろってでなくても問題なく受け付けられます

どちらかの当事者が提出先の役所に出向いて届け出ることが可能です。

受付時には、受付の担当者が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参するのがよいでしょう。

第三者による提出もできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要になります。

代理人が代筆することはできませんので、記入済みであることを確認のうえで託しましょう。

届出完了後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、届け出る前に念のためコピーを保管しておくことを推奨します。



掛川市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では証人が2名必要(成人)というルールですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、結婚当初の証人とは別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「離婚の合意があったことを確認する第三者」という立場であり、法律上の義務や責任を負うものではありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出してから「やめたくなった」としても、撤回することはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、確実な意志を持って決めることが大切です。