富士宮市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



富士宮市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインで入手

離婚届は、富士宮市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能です。

役所の窓口で「離婚届をもらいたい」と言えば、無料でもらうことができます。

また、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは居住地の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に出すことができます:

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫もしくは妻の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては同居していなくても、それぞれの居住地の役所に提出することができます。

本籍地でなくても構わないという点は、意外と知られていない点かもしれません。

平日や休日、夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する流れとなっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となるケースも。

夜間や休日に提出予定であれば、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくのがおすすめです。



富士宮市での離婚届の書き方の全体像

離婚届のフォーマットと記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。

一見簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、はじめに全体の流れをつかんでおくことが大切です。

いきなり書き始めるのではなく、コピーを取って練習用に使うのも一つの方法です。

また、自治体によって記載例を用意していることがあるため、確認しておくとスムーズです。

最初に書く場所は?コピーを活用して下書きする方法も

どこから書いても自由ですが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。

その後、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。

あらかじめ下書きをしておけば、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため誤記が起きやすい箇所です。

黒インクのボールペンで記入/修正液はNG

離婚届は正式な公文書です。

富士宮市でも、黒インクの筆記具(ボールペン・万年筆)を使用し、消えるペンはNGです。

誤記した際に修正ペンやテープで消すのもNG行為です。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

修正が多いと、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届をもう一度書いて提出しなければなりません。

念のために複数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名や生年月日、住所、本籍地などの正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

たとえば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届にもその姓を使います。

記入する住所は住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、本籍と住民票の住所が一致しないことも多く、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。

姓の選択に関する選択時のポイント

離婚したあとに名字をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚して姓が変わっていた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるという制度になっています。

離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らずそのままの姓を使い続けることも可能です。

この届出書は、富士宮市でも離婚の届出日から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために事前に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なケースもあります。

また、「筆頭者」が誰になっているかで記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|富士宮市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の記載が必要

富士宮市の協議離婚の離婚届において、成人していない子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、富士宮市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないため気をつけてください。

父親または母のいずれか一方を選択して、その者が親権を持つという意志を双方が話し合って決めたうえで記述する必要があります。

もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停や審判の手続きに移ることになります。

富士宮市で子どもの人数が複数いる場合の記載の仕方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、それぞれ別々に親権を分けて指定できるという点です。

もっとも、子どもたちの親権を別々にすることは十分に配慮されることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。

離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、一人ずつ、どちらが親権を有するかはっきりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するなど、柔軟な対応も可能とされています。

親権を記入しないとどうなってしまう?

先に提出しておいて、あとで親権者の件を考えようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が空欄のままでは、富士宮市でも、離婚届は受理してもらえません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権のない側が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権とは別に話し合うべきことになります。

あくまで、「法律上の保護者」としてどちらが責任を持つのかを明確にするのが親権というものであることを把握して記載しましょう。

親権に関するさらに詳しい情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人は誰でもなれる?

富士宮市における協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名と押印が必要です

これは、「当人同士の話し合いで離婚を決めた」という事実を、第三者が見届けたことを裏付けるための仕組みです。

証人には、友人知人、上司、兄弟、両親、顔見知りなど、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は必要ありません。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば構いません。

証人の氏名や住所などを記入

証人記載欄には次の事項を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(正確に)
  • 生年月日(西暦・和暦は役所により指定あり)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、朱肉で押す認印なら使用可です。

もし住所や本籍地がわからない場合は、事前に証人に確認しておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人がもし遠くに住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

そのようなときは、必要な部分を記入した離婚届を送る→署名・押印して返送してもらうという手順になります。

郵送中の紛失や書き損じのリスクを考慮し、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記入してもらう際は、記載例や説明文を入れて送ると、相手も迷わず書けるでしょう。



その他の欄の書き方|富士宮市で注意すべき項目

同居の有無/一緒に住み始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」などの内容を書き込む欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされることがあります。

たとえば、夫婦として過ごした期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

届出人署名・押印欄についての記載ミスが富士宮市でも多い

記名押印欄については、両方の当事者が手書きで署名し、押印する必要があります。

本人の手書きでなければ処理されないため、第三者が代理で書くことはできません

使用する印鑑は結婚中の姓で届け出たものを使用するのが基本です。

印影が不鮮明な場合、役所によっては再度押すよう求められることもあるため、しっかり押印するようにしましょう

記入ミスの訂正方法(訂正印の扱い方)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消し、訂正印を捺して正しい記載を書き直すという方法が原則です。

訂正に使う印鑑は、訂正が必要な欄を記入した人が捺印する必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が無難というケースもあります。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌日に判断される可能性もあるため、前もって提出先で事前確認しておくと安心です。



離婚届が受理されない場合とその対応方法

記入ミス・証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

よく見られる不受理の原因は以下のようなものがあります:

  • 名前や本籍の記入ミス
  • 印鑑が押されていない、または不鮮明
  • 証人欄が未記入
  • 記載日が未来の日になっている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで担当者から指摘されることがほとんどですが、開庁時間外の受付では後日になって不備が見つかることもあります。

したがって、余裕があれば事前に平日の役所で提出内容を見てもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度を知っておく|無断提出を防ぐ方法

「いつのまにか離婚届を勝手に役所に出されていたらどうしよう…」と感じて不安に思う人もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで予防できます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはありません

不受理の申し出は富士宮市の役所の窓口で行え、有効期限はなく、取り下げをしない限り無期限で有効です

離婚を考えているけれど、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という可能性がある場合は不受理申出制度が心強い防御策になります

受理されなかった場合の再提出のやり方

不完全な記載によって届け出が却下された場合、再提出することは当然可能です。

出し直す際も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しになるため、用紙については新たに準備しましょう。



富士宮市での離婚届の出し方と必要なもの

求められる書類(本人を確認できる書類と印鑑など)

富士宮市で離婚届を提出するときには、完成した離婚届のほかにも、身分証明書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

基本的には以下に挙げるものを持参できるようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含めすべて完成していること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍と異なる市区町村に提出する際には戸籍謄本を添付する必要があります。事前に郵送で取得しておくと確実です。

役所で離婚届を出す手順|本人または代理でも可

富士宮市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出できます

どちらかの当事者が届け出窓口に出向いて届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が内容を確認し、誤記や漏れがないかをチェックします。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するようにしましょう。

代理人が提出することも認められていますが、必ず記入と印鑑が済んでいる離婚届が必要です。

代理で提出する人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることをチェックしたうえで託しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを避けるための控えの保管

離婚届は提出すると役所に保管され、自分たちの手元には戻ってきません。

よって、提出前に忘れずにコピーをとっておくことを推奨します。



富士宮市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要というルールですが、親や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。

また、結婚時の証人と別の人でも問題ありません

証人はあくまでも「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」であり、特別な責任や責任を問われることはありません。

Q.提出後にやっぱりやめたくなったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

提出後に「やっぱりやめたい」と思っても、取り下げはできません。

提出してすぐであっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、明確な判断で行動に移すことが重要です。