島田市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



島田市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブでダウンロード

離婚届は、島田市だけでなく、全国すべての市区町村でも手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらえます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。

提出先は本籍地もしくは現住所の役所

離婚届は、以下のいずれかの地方自治体に提出することが可能です:

  • 夫または妻の本籍地
  • どちらか一方の現住所(住民登録地または仮住まい含む)

たとえば同居していなくても、夫婦それぞれの住所地の窓口で提出できます。

本籍がない場所でも離婚届を出せるというのは、知らない人も多い点かもしれません。

平日/休日/夜間の提出はできる?

市区町村の窓口が閉庁している時間でも、時間外に対応する窓口で提出できます

時間外の提出は「預かり扱い」になることがあり、後から内容確認されて受理が確定する仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となることもあります。

夜間や休日に提出予定であれば、提出前に担当窓口で内容に不備がないか見てもらっておくことを推奨します。



島田市での離婚届の書き方は?

用紙のレイアウトと各記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

ぱっと見は簡単そうに見えても、一箇所の不備で再提出となることから、はじめに全体の内容を確認しておくことが大切です。

原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。

自治体によって記載例を用意していることがあるので、確認しておくとスムーズです。

どこから書く?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは指定はありませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人欄などの一緒に確認すべき項目を埋めていきましょう。

下書きしておくことで、間違いなく正しい情報を写せます

なかでも本籍や筆頭者の欄は、日常的に記入することが少ないため記載ミスが発生しやすい部分です。

黒のボールペンで書く/修正液は使ってはいけない

離婚届は公文書として扱われます。

島田市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも不可。

訂正は二重線+訂正印で行いましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

その場合、書き直した新しい離婚届を新たに作成する必要があります。

1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。

氏名を記入する際には、婚姻中の姓で記入します。

例えば、婚姻により夫の姓を使っている場合は、離婚届でも同じ姓を記入します。

住所については住民登録されている通りに書くことになっているため、マンション名や部屋番号も省略せず記載しましょう。

さらに、本籍地と現住所が異なる場合もあるため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

苗字の扱いに関する選択の注意点

離婚したあとに姓をどうするかも、重要なポイントです。

結婚に伴って改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この手続きは、島田市でも離婚届提出から3か月以内が期限なので注意が必要です。

誤記を防ぐために先に戸籍謄本をチェック

本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の添付が必要なこともあります。

また、筆頭者の名前が誰かによって記入方法が変わるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩です。



親権者欄の書き方|島田市で子供がいる場合の記入の仕方

親権をどちらが持つかの記載が必要

島田市での協議離婚の離婚届では、未成年の子供がいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、島田市でも、空欄では受け付けてもらえないので十分な注意が求められます。

父あるいは母のいずれか一方を選択して、その人が親権者となるという意志を両者が同意したうえで記入することになります。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所における調停あるいは審判に移行することとなります。

島田市で複数の子どもがいるときの記載の仕方

意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、個別に別々の親に親権を持たせることができるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」がセットで記入されるため、子ども一人ひとりについて、どちらの親が親権を持つかしっかりと記載しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な取り扱いも認められています。

親権者を書かないとどうなる?

ひとまず提出して、あとから親権について決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が書かれていない状態では、島田市においても、離婚届は受理されません

つまり、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということです。

親権者ではない方が「子どもと一切関係を持てなくなる」というわけではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の取り決めとは異なる問題になります。

あくまでも、法的な責任を負う者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解して記入しましょう。

親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

島田市における協議離婚の離婚届の提出時には成人2名の証人の署名と押印が必要です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が見届けたことを確認する仕組みです。

証人としては、友だち、勤務先の上司、姉妹、両親、知人など、法律上の成人であれば誰でも引き受けられます

公的な資格や役職や肩書きは必要ありません。

離婚する側のどちらかにとって信頼のおける人物であれば十分です。

証人の情報を記入

証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍通りに)
  • 誕生日(表記方法は自治体指定)
  • 住所(住民票と一致させて)
  • 本籍地(都道府県+詳細まで)

さらに、押印も求められるます

シャチハタ印は使えず、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

もし住んでいる場所や本籍地がわからない場合は、あらかじめ証人に聞いておくとスムーズです。

証人が遠方にいる場合の対応(郵送など)

証人が離れた地域に住んでいる場合でも、離婚届を送付して記入・押印してもらうことが可能です

その場合、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名・押印の上で返送してもらうという対応になります。

郵送時のトラブルや記入ミスに備えて、予備として複数の離婚届を送ると良いです。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|島田市で注意が必要な項目

別居しているか/同居を始めた日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」といった項目を記入する欄があります。

これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政の内部で参考にされることがあります。

例えば、夫婦として過ごした期間の統計や後日の公的照会の際の参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、当事者同士で相談して「おおよその日」を書いても問題ありません。

届出人の署名・押印欄に関する誤記が島田市でも多い

届出人の署名欄では、夫婦それぞれが直筆で記入し、押印しなければなりません。

直筆でない場合は処理されないため、他人が代筆するのは禁止です

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものを使うのが原則です。

印が薄い場合、市区町村によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

ミスがあったときには、誤った部分を二重線で取り消して、訂正の印を押して正しい情報を書き添えるのが基本です。

その訂正印は、ミスをした本人が押す必要があります。

例えば妻が記入した部分が間違っていたなら妻の印鑑を使って修正する必要があります。

訂正が多い場合には、新しい離婚届書を作成した方がスムーズな場合もあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が翌日になることもあるため、前もって市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。



島田市での離婚届の出し方と必要書類

必要書類(身元確認書類・印鑑など)

島田市で離婚の届け出をする場合は、離婚届以外にも、本人確認ができる書類印鑑等、いくつか準備が必要です。

通常は以下のものを事前にそろえておきましょう:

  • 完成した離婚届(証人欄も含め完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出をする場合には戸籍謄本の提出が必要です。事前に郵送で請求しておくと安心です。

役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能

島田市での離婚届の提出は、夫婦が一緒でなくても差し支えありません

どちらか一方が役所の窓口に行って届け出が可能です。

受付時には、窓口の担当者が記入された内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認してくれます。

記入間違いがあったときに備えて、印鑑と身分証明書は忘れずに持参しましょう。

第三者による提出も認められていますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

また、代理人が内容を代わりに書くことはできませんので、記入が終わっていることを確認のうえで任せましょう。

提出後にトラブルを避けるための写しの保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。

そのため、提出の前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や押印漏れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるということに注意しましょう。

ありがちな受理されない理由は以下の通りです:

  • 氏名・本籍地の誤記入
  • 捺印が抜けている、または印影が薄い
  • 証人の署名欄が空欄
  • 日付の記入が未来日になっている
  • 親権欄の未記入

提出したその場で役所側にチェックされることが一般的ですが、営業時間外の受付では翌営業日に不備が確認される場合もあります。

よって、余裕があればあらかじめ平日の日中に内容をチェックしてもらうことが望ましいです。

不受理申出制度の理解を|勝手に出されない対策

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたら困るな…」と考えて心配になる方もいます。

そういうときには離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です

不受理申出を行っておくと本人に無断で勝手に受理されることはありません

不受理の申し出は島田市の役所の窓口で行え、有効期限は設けられていないため、撤回をしない限り効力は継続します

離婚を決意しているが、相手側が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という懸念があるならこの制度が有力な対抗手段となります

受理されなかった場合の再提出の手順

不完全な記載によって離婚の届け出が受理されない場合、出し直すことは当然可能です。

再度提出する場合も記名欄と証人欄の両方は新たに記載し直しになるため、離婚届は新しい用紙を準備しましょう。



島田市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届の証人が見つけられません

A.離婚届では2人の成人証人が必要と定められていますが、親や友人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに報酬を払ってお願いすることも可能です。

また、婚姻時に署名した人と別の人でも問題ありません

証人というのは基本的に「双方の離婚合意があることを見届ける立場の人」という立場であり、法律上の義務や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わってしまったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。

届け出たあとに「やっぱりやめたい」と思っても、無効にはできません。

提出してすぐであっても、正式に受理される前なら取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。