富士市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

- 富士市の離婚届の入手方法と提出先の基本
- 富士市での離婚届の「書き方」全体像
- 夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント
- 親権者欄の書き方|富士市で子どもがいる場合の記載方法
- 証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要
- その他の欄の書き方|富士市で注意すべき記入項目
- 富士市での離婚届の出し方と必要なもの
- 離婚届が受理されないケースとその対処法
- 富士市での離婚に関するよくある質問
- 離婚の財産分与で「持ち家」はどうする?ローン・名義・売却の注意点を徹底解説
- 子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイント
- 離婚で慰謝料はもらえる?請求の条件・相場・もらえないケースまで徹底解説
- 離婚の話し合いがまとまらないときは?調停離婚から裁判離婚への流れをわかりやすく解説
- 離婚したいと思ったときに読むページ|迷い・準備・後悔しないための心構えと考え方
富士市の離婚届の入手方法と提出先は?

役所で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、富士市以外でも、どの市区町村役所でも入手可能です。
役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と伝えれば、無料でもらうことができます。
また、法務省のサイトや、一部自治体のサイトからPDF版をダウンロードできるケースもあります。
提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に届け出が可能です:
- 夫もしくは妻の本籍地
- どちらか一方の住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)
例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、あまり認知されていないことかもしれません。
曜日や時間を問わず届け出は可能?
自治体の担当窓口が閉庁している時間でも、夜間や休日の時間外窓口で受け付けてもらえます。
営業時間外の提出についてはいったん仮受付となる場合があり、後日内容が確認されてから正式に受理される流れとなっています。
そのため、書類に不備があれば受理されず、再提出になるケースも。
時間外提出を予定している場合は、あらかじめ窓口で記載ミスがないか確認しておくとよいでしょう。
富士市での離婚届の書き方は?

書類のレイアウトと全体の記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。
一見シンプルに見えても、一箇所の不備で再提出となるため、はじめに全体の構成を理解することが大切です。
まずはコピーして練習用にするという方法もあります。
役所によっては記入例を提供している場合があるので、確認しておくとスムーズです。
どこから記入する?下書きとしてコピーを使うのも有効
書き始める順序は決まっていませんが、最初に夫婦それぞれの名前や住所、本籍地から記入するとスムーズに進みます。
その後、親権や証人の署名欄といった一緒に確認すべき項目を記載していきましょう。
あらかじめ下書きをしておけば、正確な氏名や本籍を記入できます。
特に本籍地や筆頭者名の記入欄は、日常的に記入することが少ないため誤記が起きやすい箇所です。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
富士市でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止になっています。
誤記した際に修正液や修正テープを使うのもNG行為です。
間違えた箇所は二重線を引き訂正印で対応しましょう。
修正した箇所が多すぎると、窓口で受理されない場合があります
そのときは、新しい用紙に記入した離婚届を用意しなければなりません。
何枚か用意しておくのがベターです。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

名前・誕生日・住所・本籍の正確な記載
まず記入するのは、夫婦それぞれの戸籍上の名前・誕生日・住所・本籍地になります。
氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。
たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書くことが求められるため、建物名や号室も漏れなく記入します。
また、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したのちにどの姓を使うかも、大切な決定事項です。
結婚時に改姓していた場合、離婚後に婚姻中の姓を使い続けるか旧姓に戻すかを選べるのが特徴です。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなくそのままの姓を使い続けることも可能です。
この届け出は、富士市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
間違いを防ぐために前もって戸籍謄本をチェック
本籍地以外の役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要な場合もあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、前もってチェックすることがミスを防ぐ第一歩になります。
親権者欄の書き方|富士市で子どもがいる場合の記入の仕方

どちらが親権者かの記載が必須
富士市の協議離婚の離婚届の提出時には、未成年の子供がいる場合は「親権者」を必ず記入する必要があります。
この要件は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」として扱われており、富士市でも、空欄では受理されないので注意してください。
父親または母親のいずれかを選択して、その人が親権を有するという意志を両者が合意したうえで記入します。
この段階で両者で話がまとまらないときは協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に移行することになります。
富士市で子どもが複数人いる場合の届け出方法
あまり知られていないのが、子どもが複数人いる場合、一人ひとりに対して親権者を分けることができるという点です。
もっとも、兄弟姉妹の親権を分けることは十分に配慮される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、誰が親権者となるか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような柔軟な対応も可能とされています。
親権を記入しないとどうなる?
とにかく提出しておいて、あとで親権者の件を決めよう」と考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、富士市においても、離婚届は受理してもらえません
要するに、親権を決めないうちは、協議離婚は成立しないということになります。
親権を有しない親が「接触の機会がなくなる」ということではありません。
面会交流権や養育費の話し合いは、親権のこととは異なる問題です。
あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人に選べる人
富士市における協議離婚の離婚届には成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という内容を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人には、友人、勤務先の上司、兄弟姉妹、両親、昔からの知人など、法律上の成人であれば誰でもなることが可能です。
公的な資格や社会的立場は不要です。
どちらかの当事者にとって信頼のおける人物であれば十分です。
証人の氏名・生年月日・住所・本籍地を記入
証人記載欄には以下の情報を漏れなく記入してもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 誕生日(表記方法は自治体指定)
- 現住所(住民票ベースで)
- 本籍地(正確に記載)
また、印鑑の押印も必要です。
シャチハタは不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。
もし現住所または本籍地がわからない場合は、証人に事前に聞いておくと手続きが楽です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人が地理的に離れている場合でも、郵送で離婚届に記入・捺印してもらえます。
その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスを見越して、予備として複数の離婚届を送ると良いです。
証人に記載してもらうときは、記入例やガイドを同封すると、書く方も不安なく対応できます。
その他の欄の書き方|富士市で注意すべき項目

別居の有無/同居開始日などの書き方
離婚届には、「同居開始日」「別居を始めた日」などを書く欄が設けられています。
これらは戸籍に記載される内容ではありませんが、行政側での参考情報とされる場合もあります。
たとえば、婚姻期間に関するデータや後日の公的照会の際の参照データとして使われる可能性があります。
正確な日付がわからない場合は、夫婦で話し合って「おおよその日」を書いても問題ありません。
届出人署名・押印欄における記載ミスが富士市でも多い
署名欄の記入では、当事者それぞれが直筆で記入し、押印する必要があります。
本人の手書きでなければ提出が認められないため、当事者以外の人が代理で書くことはできません。
使用する印鑑は婚姻時の名字で届けた印鑑が原則となっています。
印が薄い場合、自治体によっては押し直しを求められることもあるため、はっきりと印鑑を押しましょう。
記載ミス時の修正方法(訂正印の押し方)
記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で取り消して、訂正の印鑑を押し、正しい記載を書き添えるのがルールです。
訂正に使う印鑑は、記載ミスをした当人が押す必要があります。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
間違いが多い場合は、新しい書類を使った方が無難というケースもあります。
時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日に判断される可能性もあるため、あらかじめ市区町村の窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記載ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、1か所でも間違いがあると受理されないという点に注意が必要です。
よくある受理拒否の理由は以下に挙げるものです:
- 氏名や本籍地の書き間違い
- 押印が漏れている、または不鮮明
- 証人欄が未記入
- 記載日が未来の日になっている
- 親権者を選んでいない
提出したその場で職員に間違いを指摘されることが大半ですが、夜間窓口や時間外受付では翌日に不備が判明することもあります。
そのため、もし都合がつけばあらかじめ平日の日中に記載内容を確認してもらうようにしてください。
不受理申出制度の理解を|無断で出されるのを防ぐ仕組み
「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と考えて不安を抱える方もいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対応が可能です。
不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚届が受理されることはないてす。
不受理の申し出は富士市の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回届を出さない限り効力は継続します。
離婚を検討しているが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…という恐れがあるならこの制度が有効な防止策になります。
やり直しが必要なときの再提出する方法
誤記や漏れにより離婚の届け出が受理されない場合、再び届け出ることは当然可能です。
やり直す場合でも証人欄や署名欄はすべて新たに記入し直しとなるため、用紙は新しいものを用意しましょう。
富士市での離婚届の出し方と必要書類

提出書類(身元確認書類や印鑑等)
富士市で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、本人確認ができる書類や印鑑など、必要な持ち物があります。
基本的には次の書類を準備しておきましょう:
- 書き終えた離婚届(証人の署名も含めてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)
本籍と異なる市区町村に提出するときは戸籍謄本の添付が求められます。早めに郵送で入手しておくと安心です。
市区町村窓口での手続き手順|本人または代理でも可
富士市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても提出は可能です。
どちらかの当事者が提出先の役所に足を運んで届け出ることが可能です。
提出時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、記載ミスや記入漏れを確認します。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は必ず持参してください。
代理人による提出も認められていますが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
代理人が代わりに書くのは禁止されていますので、すべての項目が書かれていることを確認のうえで預けましょう。
離婚届提出のあとにトラブルを避けるためのコピーの保管
離婚届は出された時点で市区町村で保管され、提出者の手元には返されません。
よって、提出の前に必ず写しを取っておくことをおすすめします。
富士市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では証人が2名必要(成人)という決まりですが、家族や友人などにお願いできない場合には、行政書士や司法書士などに有償で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と別の方にお願いしても問題ありません。
証人というのはあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」となっており、法律上の義務や責任を負うものではありません。
Q.離婚届を出したあとに考えが変わったら撤回できますか?
A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに正式に離婚が成立した扱いとなります。
提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ提出を取りやめられる可能性もありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、決意を持って行動に移すことが重要です。

















