沼津市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



沼津市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所の窓口で受け取る/オンラインでダウンロード

離婚届は、沼津市だけでなく、全国の役所で入手できます。

役所の窓口で「離婚届をもらえますか」と頼めば、無料でもらうことができます。

さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDF版をダウンロードできる場合もあります。

提出先は本籍地もしくは住んでいる地域の市区町村役所

離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの住民票のある住所(または一時的に滞在している場所)

例としては住まいが別でも、それぞれの住所地の役所で提出することができます。

本籍地でなくても構わないというのは、知らない人も多い点かもしれません。

曜日や時間を問わず届け出は可能?

市区町村の窓口が開いていない時間帯でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です

閉庁時間中の提出は「預かり扱い」になることがあり、後日にチェックされてから正式な受理となる扱いになります。

それゆえに、内容不備により提出し直すことになる可能性もあります。

時間外に届け出を考えている場合は、あらかじめ窓口で記入内容のチェックを受けておくと安心です。



沼津市での離婚届の書き方の全体像

書類の構成と全体の記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子どもがいる場合の親権者、証人欄など多岐にわたります。

ぱっと見は単純そうに見えても、一箇所の不備で再提出となる恐れがあるので、まずは書類全体を見渡しておくことが大切です。

まずはコピーして練習用にするのも有効な手段です。

また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

最初に書く場所は?コピーして下書きを使うのもおすすめ

どの順で書くかは決まりはありませんが、最初に夫と妻それぞれの基本情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。

次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を埋めていきましょう。

下書きを用意することで、正確な氏名や本籍を記入できます

特に戸籍の本籍地や筆頭者欄は、普段なじみがないため誤記が起きやすい箇所です。

黒のペンで記載する/修正液はNG

離婚届は公文書として扱われます。

沼津市でも、黒のボールペンまたは万年筆で記入しなければならず、消えるインクは不可になっています。

書き間違えた際に修正液や修正テープを使うのも禁止。

訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。

直しが多い場合は、受理されないケースもあります

そのときは、再記入した離婚届を新たに作成する必要があります。

何枚か用意しておくのがベターです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入

まず記入するのは、夫と妻それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍(戸籍どおり)です。

氏名を記入する際には、結婚後の姓を使って記入します。

たとえば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、その姓で届け出ます。

住所については住民票上の表記で書くことが求められるため、マンション名や部屋番号も省略せず記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本を確認して本籍地を誤記しないよう注意しましょう。

離婚後の姓に関する選択の注意点

離婚後に姓をどうするかも、大事な判断ポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後もその姓を名乗り続けるのか、旧姓に戻るのかを選べるという制度になっています。

離婚届に加えて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、もとの姓に戻ることなく婚姻中の姓を継続使用することが可能です。

この届け出は、沼津市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。

誤記を防ぐために前もって戸籍謄本を確認

本籍地以外の役所に離婚の届出を行う際には、戸籍謄本の添付を求められるケースもあります。

さらに、「筆頭者」が誰であるかにより書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことがミスを防ぐ第一歩になります。



親権者欄の書き方|沼津市で子供がいる場合の記載の仕方

親権の帰属の明示が求められる

沼津市での協議離婚の離婚の届け出では、18歳未満の子どもがいる場合は親権者の欄を必ず記入する必要があります。

この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、沼津市でも、何も書かれていないと受け付けてもらえないので注意してください。

父あるいは母のいずれかを選択して、その者が親権を持つという意志を離婚するふたりが合意したうえで記載します。

もしここで夫婦間で意見が一致しない場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所における調停あるいは審判に進展することになります。

沼津市で子どもが複数人いる場合の書き方

あまり知られていないのが、子どもが2人以上いる場合、個別に親権を個別に割り当てることが可能であるという点です。

ただし、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重な判断が求められることが望ましく、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子の名前欄と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらが親権者となるか明示して記入しましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといったような臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

ひとまず提出して、あとで親権のことを判断しようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が空白のままだと、沼津市でも、離婚届は受理してもらえません

簡単に言うと、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと一切関係を持てなくなる」ということではありません。

面会交流権や子の養育費に関する話し合いは、親権の件とは異なる問題です。

あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親が責任を持つのかを明確にするのが親権であることを理解したうえで記載しましょう。

親権についてのより具体的な内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印が必要

証人になれる人物

沼津市での協議離婚の離婚届には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です

これは、「当事者である夫婦が合意の上で届け出た」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。

証人には、仲の良い人、会社の上司、兄弟姉妹、保護者、昔からの知人など、成人であれば誰でも引き受けられます

特別な資格や地位や身分は求められません。

夫婦のどちらかにとって信頼のある人なら構いません。

証人の基本情報を記入

証人記入欄には次の内容を一つひとつ記載してもらう必要があります:

  • 氏名(戸籍上の正式な表記)
  • 誕生日(西暦・和暦の指定あり)
  • 現住所(住民票通りに)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、押印も求められるます

スタンプ印は不可で、認印(朱肉使用)なら問題なしです。

住所や本籍地がわからない場合は、証人から事前に情報を得ておくとスムーズです。

証人が他県に住んでいるときの対応

証人が他の地域にいる場合でも、離婚届を郵送し署名・押印を依頼できます

そのようなときは、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・押印の上で返送してもらうというやり方になります。

書類の紛失や記入ミスの可能性を見越して、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の補足を同封して送ると、書く方も不安なく対応できます。



その他の欄の書き方|沼津市で注意が必要な項目

別居の有無/同居開始日などの記入の仕方

離婚届には、「同居した日」「別居を始めた日」などの内容を記入する欄が設けられています。

こうした項目は戸籍には反映されませんが、役所内部で参考とされる場合もあります。

たとえば、婚姻期間に関するデータや将来的な公的な確認時の参考情報として利用される可能性があります。

正確な日にちが不明なときは、当事者同士で相談してだいたいの日を記入しても構いません。

届出人署名・押印欄に関する誤記が沼津市でも多い

届出人が記入する欄では、両方の当事者が手書きで署名し、押印しなければなりません。

本人の手書きでなければ提出が認められないため、第三者が代筆は認められません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

押印がかすれている場合、自治体によってはもう一度押すように言われる場合もあるため、しっかり押印するようにしましょう

間違えた場合の訂正方法(訂正印を使う方法)

記入を誤った際には、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい情報を追記するのがルールです。

この印鑑は、間違えた人が自分で押す必要があります。

たとえば妻が記入した欄が誤っていた場合には妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。

修正箇所が多いときは、新しい離婚届書を作成した方が確実です。

時間外受付での提出時は、訂正についての判断が翌営業日になる場合もあるため、前もって窓口で確認しておくのが無難です。



沼津市での離婚届の出し方と必要なもの

提出書類(身元確認書類や印鑑等)

沼津市で離婚の届け出をする場合は、完成した離婚届のほかにも、本人確認ができる書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

基本的には以下に挙げるものをそろえておくようにしましょう:

  • 完成した離婚届(証人の署名も含めて全項目が埋まっていること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍地以外で提出する場合のみ必要)

本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。事前に郵送で取り寄せておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人または代理でも可

沼津市での離婚届の提出手続きは、両方が揃っていなくても問題ありません

夫または妻のどちらかが届け出窓口に出向いて手続きが可能です。

受付時には、窓口の職員が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認します。

記載ミスがあったときに備え、印鑑と本人確認のための書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名と印が完了している離婚届が必要です。

届け出を任された人が記入を行うことは認められていませんので、記入が終わっていることを見直したうえで渡しましょう。

離婚届提出のあとにトラブルを防ぐための提出書類の控え保管

離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、自分たちには返却されません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくことが望ましいです。



離婚届が受理されないケースとその対応方法

書き間違いや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど

離婚届は、1つでも不備があると無効となるという点に気をつけましょう。

代表的な受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印がかすれている
  • 証人欄の記入漏れ
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権者を選んでいない

窓口で提出したときに担当者から指摘されることがほとんどですが、時間外受付などでは後日になって不備が見つかる場合もあります。

したがって、なるべくなら前もって平日窓口で書類を確認してもらうことを強くおすすめします。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「本人の知らぬ間に離婚届を勝手に役所に出されていたら大変だ…」と不安を抱える方もいます。

そのような心配があるときは離婚届の不受理申出制度を利用することで備えることができます

不受理申出を行っておくと本人に無断で離婚手続きが進むことはないです

申請は沼津市の役所の窓口で行え、期限は設けられておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、配偶者が先に了承なしに提出しそう…といった場合には不受理申出制度が有効な防止策になります

差し戻しになったときの再提出方法

記入ミスなどによって離婚届が受理されなかった場合、出し直すことはいつでも可能です。

再提出の際も証人や届出人の記入欄は新たに記載し直しになるため、用紙については新しいものを用意しましょう。



沼津市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記載する証人がどうしても見つかりません

A.離婚届では2人の成人証人が必要とされていますけれども、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と異なる人物でも大丈夫です

証人はあくまで「双方の離婚合意があることを確認する第三者」という立場であり、何らかの責任や義務が生じることはありません。

Q.提出後に気持ちが変わったら無効にできますか?

A.提出された離婚届は、役所に受理された時点で法律上は「離婚成立」となります。

役所に提出後に「やっぱり気が変わった」としても、取り下げはできません。

提出直後であっても、まだ受付処理前であれば取り戻せることもありますが、一度受理されたあとの取消しは認められていません

離婚届を出す前には、しっかりと、決意を持って意思決定することが重要です。