静岡市駿河区の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説



静岡市駿河区の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で直接もらう/ウェブでダウンロード

離婚届は、静岡市駿河区だけでなく、全国の役所で手に入ります。

窓口で「離婚届をもらえますか」と言えば、無料で入手できます。

さらに、法務省のHPや、一部の市区町村で、PDFをダウンロードできる場合もあります。

提出先は戸籍のある場所もしくは住んでいる地域の自治体の役所

離婚届は、以下のいずれかの役所の窓口に提出できます:

  • 夫婦いずれかの本籍地
  • 夫婦いずれかの現住所(住民登録地または仮住まい含む)

例としては別居中でも、それぞれの居住地の役所に提出可能です。

本籍以外の場所でも受け付けてもらえるというのは、意外と知られていない点かもしれません。

平日・休日・夜間の提出はできるの?

役所の窓口が閉まっている時間でも、時間外窓口を使えば届け出が可能です

通常の受付時間外の届け出は「預かり扱い」になることがあり、後で内容確認を経て正式に処理される仕組みになっています。

そのため、記載内容に誤りがあれば再度提出が必要となる恐れもあります。

時間外に届け出を考えている場合は、事前に市区町村の窓口で記入内容のチェックを受けておくとよいでしょう。



静岡市駿河区での離婚届の書き方の全体像

用紙の構成と記入欄の確認

離婚届の記入欄は、夫婦の情報から子どもの親権、証人の署名まで多様です。

一見シンプルに見えても、たった一つのミスでやり直しになる可能性があるため、はじめに全体の構成を理解することがポイントです。

下書き用としてコピーを使うという工夫も有効です。

役所で記入例をもらえることもあるので、前もってチェックすると安心です。

どこから記入する?コピー用紙で練習するのもあり

どこから書いても定められていませんが、まずは氏名・住所・本籍地など夫婦の情報から書き始めると記入しやすいです。

続いて、親権や証人欄などの両者の確認が必要な欄を書き込んでいきましょう。

コピー用紙に下書きすることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます

特に本籍や筆頭者の欄は、あまり書く機会がないため記入ミスが起こりがちです。

黒のボールペンか万年筆で書く/修正液は使用不可

離婚届は正式な公文書です。

静岡市駿河区でも、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。

間違えたときに修正ペンやテープで消すのも不可。

修正は二重線と訂正印で行いましょう。

訂正箇所が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります

その場合、再記入した離婚届を用意しなければなりません。

1枚だけでなく、複数枚もらっておくのがおすすめです。



夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

氏名、生年月日、住所、本籍地の正確な記載

初めに記載するのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。

氏名を記入する際には、婚姻時の姓で記載します。

例えば、婚姻時に夫側の姓を選んだ場合は、離婚届にもその姓を使います。

「住所」は住民票に記載されている内容で書くことが求められるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。

さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、記載ミスを防ぐため戸籍謄本を確認しましょう。

離婚後の姓に関する選択時のポイント

離婚したのちに名字をどうするかも、重要なポイントです。

結婚時に改姓していた場合、離婚後にそのままの姓でいくか、旧姓に戻るかを選択できるのが制度の特徴です。

離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能になります。

この届け出は、静岡市駿河区でも「離婚届を出してから3か月以内」が期限なので注意が必要です。

間違いを防ぐために事前に戸籍謄本を確認

本籍とは異なる市区町村に離婚届を出す場合、戸籍謄本の提出が必要なケースもあります。

また、戸籍上の筆頭者が誰になっているかで書き方が変わることがあるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか不安なときは、先に確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。



親権者欄の書き方|静岡市駿河区で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須

静岡市駿河区の協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子どもがいる場合は親権を持つ人を必ず記入しなければなりません。

これは離婚の条件ではなく、「離婚届で絶対に必要な記載項目」とされており、静岡市駿河区でも、空欄では提出が無効になるため注意が必要です。

父または母親のいずれかを指定し、その人が親権を有するという意志を当事者である夫婦が相談して決定して記入することになります。

この段階で夫婦が合意に至らない場合は協議による離婚ができず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。

静岡市駿河区で子どもの人数が複数いる場合の書き方

意外と認識されていないのは、子どもが複数人いる場合、それぞれに別々の親に親権を持たせることができるという点です。

もっとも、兄弟姉妹で親権を分けることは慎重に検討されるべきで、児童相談所や家庭裁判所の関与が必要なこともあります。

離婚届には子どもの氏名と「親権者」が一緒に記載されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権者となるかはっきりと記載しておきましょう。

子の氏名を書く欄が足りない場合は、別紙を添付するといった臨機応変な対応も可能とされています。

親権の記載を省略するとどうなってしまう?

とりあえず提出して、あとで親権を誰にするかを決めることにしようと思う人もいるかもしれませんが、親権者欄が未記入の状態では、静岡市駿河区でも、離婚届は受理されません

つまり、親権を誰にするかが決まらない限り、協議離婚は成立しないということになります。

親権を有しない親が「子どもと縁が切れる」というわけではありません。

面会交流権や養育費についての話し合いは、親権の問題とは別に話し合うべきことになります。

あくまでも、「法律上の保護者」としてどちらがその責任を担うのかを決めるのが親権であることを理解したうえで記入しましょう。

親権に関するもっと詳しい内容は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで解説しています。



証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物

静岡市駿河区での協議離婚の離婚届の提出時には20歳以上の2人の証人の記載と捺印が必須です

これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」ということを、第三者が確認したことを裏付けるための仕組みです。

証人になる人は、友人知人、職場の上司、兄弟姉妹、親、昔からの知人など、成人であれば誰でも証人になれます

公的な資格や地位や身分は不要です。

どちらかの当事者にとって信用できる人であれば問題ありません。

証人の基本情報を記入

証人を書く欄には次の内容をそれぞれ記入してもらう必要があります:

  • 正式な氏名
  • 生年月日(書式は自治体によって異なる)
  • 現住所(正確に)
  • 本籍地(都道府県名から)

また、印鑑の押印も必要です

シヤチハタは使用不可で、朱肉で押すタイプの印鑑なら可です。

住んでいる場所や本籍地が不明なときは、証人に前もって確認しておくと安心です。

証人が離れた場所にいる場合の対処法

証人が遠方に住んでいる場合でも、離婚届を郵送して署名・押印してもらうことが可能です

その場合、必要事項を記載した離婚届を送る→署名・捺印して送り返してもらうという手順になります。

郵送による紛失や記載ミスを考慮し、予備の離婚届を数枚送っておくと安心です。

証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。



その他の欄の書き方|静岡市駿河区で注意すべき項目

同居の有無/同居開始日などの書き方

離婚届には、「同居を始めた日」「別居開始日」といった項目を書く欄があります。

このような情報は戸籍に記載される内容ではありませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。

例えば、結婚していた期間の統計や後で公的に照会されるときの参考情報として利用される可能性があります。

具体的な日にちが分からないときには、夫婦間で相談してだいたいの日を記入することも可能です。

署名押印の欄についての記入間違いが静岡市駿河区でも多い

署名欄の記入では、夫と妻が自筆で署名し、押印を行う必要があります。

直筆でない場合は受理されないため、第三者が代理で書くことはできません

印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。

印影が不鮮明な場合、自治体によっては押印のやり直しを指示されることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう

誤記をした場合の直し方(訂正印の使い方)

間違えたときには、ミスした箇所を二重線で消して、訂正印を捺して正しい内容を書き添えるという方法が原則です。

その訂正印は、訂正が必要な欄を記入した人が押さなければなりません。

たとえば妻が書いた欄が間違っていたなら本人である妻の印で訂正する必要があります。

修正箇所が多いときは、新たな離婚届を使った方がスムーズなこともあります。

時間外窓口での提出時は、修正の確認が後日まで持ち越されることがあるため、あらかじめ役所の窓口で内容チェックをしておくのが理想です。



静岡市駿河区での離婚届の出し方と必要書類

準備するもの(本人を確認できる書類・印鑑など)

静岡市駿河区で離婚届を提出するときには、離婚届以外にも、身分を証明する書類印鑑など、いくつかの書類や持ち物が必要です。

一般的には次の書類を持参できるようにしましょう:

  • 書き終えた離婚届(証人欄も記入されて完全な状態であること)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 印鑑(届出人それぞれのもの)
  • 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)

本籍地以外の役所に提出するときは戸籍謄本の添付が必須です。あらかじめ郵送で入手しておくと安心です。

役所窓口での提出方法|本人以外でも提出できる

静岡市駿河区での離婚届の提出は、夫婦そろってでなくても提出できます

夫または妻のどちらかが該当する役所に足を運んで提出ができます。

受付時には、窓口の担当者が提出書類の内容を確認し、内容の誤りがないかを確認してくれます。

訂正箇所があるときに備え、印鑑と身分証明書は必ず持参するのがよいでしょう。

代理人が提出することもできますが、必ず記名・捺印が完了した離婚届が必要です。

また、代理で提出する人が代わりに書くのは禁止されていますので、記入が終わっていることを見直したうえで提出を依頼しましょう。

提出後にトラブルを防ぐためのコピーの保管

離婚届は出された時点で市区町村で保管され、原本は手元に戻りません。

そのため、届け出る前に念のため写しを取っておくようにしましょう。



離婚届が受理されないケースとその対処法

入力ミス・証人に関する誤りや押印漏れなど

離婚届は、一部でも誤りがあると無効となるという点に注意が必要です。

よくある受理されない理由は以下に挙げるものです:

  • 氏名や本籍地の書き間違い
  • 押印が漏れている、または印影が薄い
  • 証人欄が未記入
  • 未来の日付が書かれている
  • 親権に関する記載が抜けている

役所で出したタイミングで職員に間違いを指摘されることが大半ですが、開庁時間外の受付では後から不備を指摘される場合もあります。

したがって、余裕があればあらかじめ通常の窓口で役所にチェックしてもらうようにしてください。

不受理申出制度の理解を|勝手な提出への備え

「こっそりと離婚届を無断で提出されていたら困るな…」と感じて不安に思う人もいます。

そのような場合には離婚届の不受理申出制度を活用することで対策することができます

不受理申出を行っておくと本人の確認がないまま離婚手続きが進むことはないです

申出は静岡市駿河区の役所の窓口で手続きができ、期限は設けられておらず、撤回をしない限り有効状態が続きます

離婚の意思はあるが、相手側が先に自分に断りなく出しそう…といった場合には不受理申出制度が心強い防御策になります

やり直しになった場合の再提出のやり方

不備によって届け出が却下された場合、もう一度提出することは当然可能です。

その場合も証人や届出人の記入欄は一から書き直しになるため、用紙は新しい用紙を準備しましょう。



静岡市駿河区での離婚に関するよくある質問

Q.離婚届に記入する証人が確保できません

A.離婚届では成人2名の証人が必須と定められていますが、身近な家族や知人などに頼めない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという方法もあります。

また、婚姻時に署名した人と別の方にお願いしても問題ありません

証人はあくまでも「話し合いのうえで離婚に同意したことを確認する役割の人」という立場であり、何らかの責任や負担が発生するものではありません。

Q.離婚届を出したあとに気が変わったら取り下げられますか?

A.提出された離婚届は、役所で受理されたそのときに法律的には「離婚完了」となります。

提出してから「離婚したくない」と感じても、取り消すことはできません。

提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ回収できることもありますが、受理されたあとの撤回は認められていません

離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。