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熱海市の離婚の手続き完全ガイド|離婚届の書き方と出し方から必要書類と注意点も解説

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熱海市の離婚届の入手方法と提出先の基本

役所で受け取る/ウェブで入手
離婚届は、熱海市だけでなく、全国どこの市区町村役所でも入手可能となっています。
役所の窓口で「離婚届をもらいたい」とお願いすれば、無料で手に入ります。
さらに、法務省の公式サイトや、一部自治体では、PDFの離婚届がダウンロード可能なケースもあります。
提出先は本籍地または住んでいる地域の自治体の役所
離婚届は、以下のいずれかの市区町村役所に出すことができます:
- 夫婦いずれかの本籍地
- どちらか一方の住所地(住民票や一時滞在中の場所を含む)
たとえば同居していなくても、それぞれの住所地の役所で提出できます。
本籍がない場所でも離婚届を出せるという事実は、知らない人も多いポイントかもしれません。
平日や休日、夜間の提出はできるの?
役所の窓口が閉庁している時間でも、夜間・休日の受付窓口を利用して提出可能です。
閉庁時間中の提出はいったん仮受付となる場合があり、後日審査後に正式な受理となる扱いになります。
そのため、記入漏れなどがあると受け付けられず、出し直しになる恐れもあります。
時間外提出を予定している場合は、提出前に担当窓口で担当者に確認してもらっておくとよいでしょう。
熱海市での離婚届の書き方は?

用紙の構成と記入欄の確認
離婚届の記入欄は、夫婦の情報、子供の親権者、証人の署名欄などです。
ぱっと見はシンプルに見えても、1つの記入ミスで再提出になることから、まずは全体の内容を確認しておくことが肝心です。
原本にすぐ記入せずコピーして試し書きするというのも手段の一つです。
また、役所によっては記入例を提供している場合があるので、あらかじめ確認すると安心です。
最初に書く場所は?コピー用紙で練習するのもあり
どこから書いても指定はありませんが、最初に夫婦それぞれの情報(氏名・住所・本籍地)から始めるとスムーズです。
次には、親権や証人の署名欄といった両者の確認が必要な欄を記載していきましょう。
事前に下書きを作ることで、戸籍上の正確な情報や旧姓などを間違えずに転記できます。
とくに戸籍上の本籍や筆頭者に関する欄は、あまり書く機会がないため書き間違いが多くなりがちです。
黒のペンで記載する/修正液は使用不可
離婚届は公文書として扱われます。
熱海市においても、必ず黒のボールペンまたは万年筆で記入し、消えるインクは使用禁止です。
書き損じたときに修正液や修正テープを使うのもNG。
訂正は二重線+訂正印で対応しましょう。
訂正が多すぎると、役所によっては受理を拒否されることもあります
そうなった場合は、新しい用紙に記入した離婚届を準備する必要があります。
1枚ではなく、予備として数枚もらっておくと安心です。
夫婦の情報欄の書き方|基本情報の記入ポイント

基本情報である氏名・生年月日・住所・本籍地の正確な記入
一番最初に書くのは、当事者それぞれの戸籍記載の名前・誕生日・住所・本籍になります。
この「氏名」欄は、婚姻中の姓で記入します。
たとえば、結婚して夫の姓を名乗っている場合は、その名字を離婚届にも書きます。
記入する住所は住民票の記載内容に従って書く必要があるため、番地・建物名・部屋番号を正確に記載します。
さらに、「本籍地」と「現住所」が異なるケースも多いため、戸籍謄本で正確な本籍地を確認して記入ミスに注意しましょう。
離婚後の姓に関する選択時のポイント
離婚したあとにどの姓を使うかも、重要なポイントです。
婚姻により姓を変えていた場合、そのままの名字で生活するか、旧姓に戻るか選べるという制度になっています。
離婚の手続きとあわせて「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出すれば、結婚前の姓に戻らず婚姻中の姓を継続使用することが可能です。
この届け出は、熱海市でも離婚届提出から3か月以内が期限のため注意しましょう。
誤記を防ぐためにあらかじめ戸籍謄本を確認
本籍とは異なる役所に離婚の申請をする場合には、戸籍謄本の提出が必要なこともあります。
また、筆頭者の名前が誰であるかにより記載箇所が違ってくるため、戸籍の記載内容と記憶があっているか自信がないときは、あらかじめ確認しておくことが記入ミスを防ぐ基本です。
親権者欄の書き方|熱海市で子どもがいる場合の記載方法

親権を誰が持つかの明記が必須
熱海市での協議離婚の離婚届の提出時には、18歳未満の子供がいる場合は親権者としての名前を必ず記入する必要があります。
この項目は離婚の条件ではなく、「離婚の成立に必須の記載事項」と位置づけられており、熱海市でも、空欄では受け付けてもらえないので注意してください。
父親あるいは母のどちらか一方を指定し、その人が親権を有するという意思を、離婚するふたりが合意したうえで記入する必要があります。
もしここで夫婦の意見が分かれた場合は協議離婚が成立せず、家庭裁判所での調停あるいは審判に進展することになります。
熱海市で複数の子どもがいるときの書き方
意外と認識されていないのは、子どもが2人以上いる場合、各子どもごとにそれぞれに別の親権者を指定できるという点です。
ただし、兄弟の間で親権を個別にすることは慎重に検討される必要があり、児童相談所や家庭裁判所の関与があることもあります。
離婚届には「子の氏名」と「親権者」がセットで記入されるため、各子どもごとに、どちらの親が親権を有するか明確に記入しておきましょう。
子の氏名を書く欄が足りない場合は、別の用紙をつけるといったような柔軟な取り扱いも可能とされています。
親権を記入しないとどうなってしまう?
ひとまず提出して、あとで親権のことを決めることにしようと考える方もいるかもしれませんが、親権者を記載する欄が記載されていない場合は、熱海市でも、離婚届は受理してもらえません
簡単に言うと、親権者を決めない限り、協議離婚は成立しないということになります。
親権を持たない側が「完全に断絶される」というわけではありません。
面会交流権や養育費の取り決めは、親権とは別に話し合うべきこととされます。
あくまでも、子の法律上の保護者としてどちらの親がその責任を担うのかを決めるのが親権というものであることを理解して記入しましょう。
親権に関する詳細な情報は、子どもがいる場合の離婚と親権のすべて|後悔しないために知っておくべき選択と変わる制度のポイントのページで紹介しています。
証人欄の書き方|2名の署名と押印をもらう

証人になれる人物
熱海市における協議離婚の離婚届の提出時には成人の2人の証人の署名・捺印が必要です。
これは、「夫婦が合意のうえで離婚届を提出した」という事実を、第三者が確認したことを証明するための仕組みです。
証人になる人は、親しい人、上司、兄妹、両親、知り合いなど、20歳以上であれば誰でも引き受けられます。
公的な資格や地位や身分は不要です。
夫か妻のいずれかにとって信用できる人であれば十分です。
証人の基本情報を記入
証人を書く欄には次の内容を個別に書いてもらう必要があります:
- 戸籍上の氏名
- 生年月日(指定された表記方法で)
- 現住所(正確に)
- 本籍地(都道府県名から)
また、印鑑も必要になります。
スタンプ印は不可で、認印(朱肉タイプ)なら可です。
住んでいる場所や本籍地が把握できていない場合は、証人に前もって確認しておくと安心です。
証人が離れた場所にいる場合の対処法
証人がもし別の場所に暮らしている場合でも、離婚届を送って署名と押印をもらうことができます。
そうした場合は、あらかじめ記入した離婚届を送付する→署名と押印をして返してもらうという進め方になります。
郵送による紛失や記載ミスに備えて、離婚届を予備で数枚用意しておくと安心です。
証人に記載してもらうときは、書き方の見本や説明書を添えると、相手もスムーズに記入できます。
その他の欄の書き方|熱海市で注意が必要な項目

同居の有無/同居した日などの書き方
離婚届には、「同居を始めた日」「別居を始めた日」などを書き込む欄が設けられています。
このような情報は戸籍には反映されませんが、行政機関内での参考資料になることがあります。
一例としては、婚姻期間の統計や後で公的に照会されるときのデータとして活用される可能性があります。
具体的な日にちが分からないときには、夫婦で話し合って「おおよその日」を記入することも可能です。
署名押印の欄に関するミスが熱海市でも多い
届出人が記入する欄では、当事者それぞれが自筆で署名し、押印する必要があります。
自筆でないと提出が認められないため、他人が代筆するのは禁止です。
印鑑は婚姻中の姓で登録されているものが原則となっています。
印鑑の写りが悪いとき、提出先によっては押印をやり直すよう言われることもあるため、鮮明に押すことを意識しましょう。
記入ミスの訂正方法(訂正印の使い方)
書き間違えた場合には、該当箇所を二重線で消して、訂正印を押して正しい記載を追記するという決まりです。
訂正に使う印鑑は、ミスをした本人が押さなければなりません。
例えば妻が記入した欄が誤っていた場合は妻本人の印を用いて訂正処理する必要があります。
間違いが多い場合は、別の離婚届を使った方が確実な場合もあります。
時間外窓口での提出時は、訂正内容の審査が翌日になることもあるため、あらかじめ窓口で内容を確認しておくのが望ましいです。
離婚届が受理されないケースとその対処法

記入ミスや証人欄の不備や印鑑の押し忘れなど
離婚届は、わずかな記載ミスでも処理されないということに注意しましょう。
よくある受付不可の原因は以下に挙げるものです:
- 氏名・本籍地の誤記入
- 押印が漏れている、または印がかすれている
- 証人の署名欄が空欄
- 記入された日付が未来になっている
- 親権欄の未記入
届け出たその場で職員に修正を求められることがほとんどですが、夜間窓口や時間外受付では翌営業日に不備が確認される可能性もあります。
したがって、余裕があれば事前に開庁時間中の窓口で提出内容を見てもらうことを強く推奨します。
不受理申出制度の理解を|無断提出を防ぐ方法
「自分の知らないうちに離婚届を勝手に出されていたらと心配…」と感じて不安になる方もいらっしゃいます。
そのような場合には離婚届の不受理申出制度を利用することで対策が可能です。
事前に申請しておけば本人の意志を確認せずに離婚届が受理されることはないてす。
この手続きは熱海市の役所の窓口で行え、期限は特に決まっておらず、撤回届を出さない限り継続して有効です。
離婚を考えているけれど、相手が先に勝手に離婚届を出してしまいそう…という恐れがあるならこの制度が頼れる自衛策となります。
受理されなかった場合の再提出する方法
書類の不備が原因で離婚届が戻された場合、再提出することはもちろん可能です。
再度提出する場合も証人の署名欄や届出人の欄は一から書き直しとなるため、用紙については新たに準備しましょう。
熱海市での離婚届の出し方と必要なもの

必要書類(身分証明書や印鑑等)
熱海市で離婚届を提出するときには、記入済みの離婚届だけでなく、身分証明書類や印鑑等、いくつか準備が必要です。
通常は次の書類を用意しておきましょう:
- 完成した離婚届(証人の記入も済んでいてすべて完成していること)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 印鑑(届出人それぞれのもの)
- 戸籍の全部事項証明書(本籍と異なる場所に提出する場合に限り必要)
本籍のある場所以外に届け出の際には戸籍謄本が必要になります。前もって郵送で取り寄せておくと安心です。
役所で離婚届を出す手順|本人でも代理人でも提出可能
熱海市での離婚届の提出手続きは、夫婦そろってでなくても差し支えありません。
どちらか一方が該当する役所に足を運んで手続きが可能です。
提出時には、受付の担当者が記入された内容を確認し、間違いや不足がないかを確認してくれます。
訂正箇所があるときに備え、印鑑と本人確認書類は忘れずに持参するのがよいでしょう。
代理人による提出も可能ですが、必ずすべて署名と押印が終わっている離婚届が必要になります。
代理で提出する人が代筆することはできませんので、書類が完成していることを確認してから任せましょう。
届出完了後にトラブルを防ぐためのコピーの保管
離婚届は役所に提出すると提出先で保管され、提出者の手元には返されません。
そのため、提出する前にできる限りコピーを保管しておくことをおすすめします。
熱海市での離婚に関するよくある質問

Q.離婚に必要な証人が見つけられません
A.離婚届では2人の成人証人が必要という決まりですが、身近な家族や知人などに証人をお願いできない場合は、行政書士や司法書士などに有料で依頼するという選択もあります。
また、結婚時の証人と異なる人物でも大丈夫です。
証人はあくまで「双方の離婚合意があることを証明する第三者」であり、何らかの責任や責任を問われることはありません。
Q.離婚届を出したあとに気が変わったら撤回できますか?
A.離婚届は、役所で受理されたそのときに法的に「離婚が成立」となります。
届け出たあとに「やっぱり気が変わった」としても、無効にはできません。
提出した直後の段階でも、役所がまだ受理していなければ取り戻せることもありますが、正式に受理されたあとの取り消しは認められていません
離婚届を出す前には、冷静に、迷いのない意思で判断することが大切です。






















