下松市でも、児童扶養手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ助ける制度のため、所得が多くなるともらえる金額は少なくなり、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下松市の児童扶養手当は親の離婚や死亡等により父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、いわゆるひとり親家庭の家計を応援する給付金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けることができます。
例外として、以下のような場合は母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は下松市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親等といった親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が上の人であっても対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比較して低い金額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときは前日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金までに3〜4日かかることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは下松市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
家計の事情で援助が必要な下松市の小・中学生をサポートする就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は学業についてのものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下松市でも非課税世帯は住民税が課税されない世帯のことを指します。所得が少ないなどといった課税されない条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険やNHK受信料等が軽減されたり支払い不要になるなどといった支援があります。
下記のケースでは下松市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身者なら前年の合計所得が45万円以下ならば所得割の部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とともにもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産した場合に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金というのは、下松市でおもに働いている女性が妊娠したときに支払われる給付金です。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険に加入している方であり出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った人が対象となります。
また、会社で休みをとっていたとしても有給休暇などらより給与が発生している場合は出産手当金をもらうことができない場合もあるので注意しなくてはなりません。双子以上の多胎のケースでは出産日の前98日までの期間が対象です。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3に産休の日数を掛けたものが出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数は、出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当があるところもあります。
支援金額は個々の自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
山口県下松市では離婚する夫婦が多くなるに伴い、母子家庭の数も多くなっています。長引く不景気の影響を受け、お金が不足している母子家庭が大勢います。
山口県下松市も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーを対象にした多くの補助金、給付金など設定されています。例としては、児童手当は、シングルマザーであれば大部分のケースで受けられます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが給付されていた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができることになりました。
シングルマザーを対象に医療費を支援している自治体も増えています。学童に学用品費、修学旅行費等をサポートする就学援助制度等シングルマザーをサポートする支援制度、助成金は多くなっています。
優遇制度とか支援制度等は山口県下松市も含めて自治体によって別々ですので窓口で問い合わせすることが必要です。
関連地域 防府市,山陽小野田市,光市