下関市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方へ支える給付金なので、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると金額はゼロになります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
下関市の母子手当ては、親の離婚や死亡などにより父や母と一緒に暮らしていない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを援助する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けることができます。
ただし、以下のようなケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には下関市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親などのような親族の中で、あなたの稼ぎで養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回る方であっても対象になる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除など各控除の金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低めの額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費について8割が「所得」に加えられるため注意が必要になります。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合は前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまで3〜4日かかる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは下関市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子供を家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面でサポートが必要な下関市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などが支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
下関市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなどのように非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯ならば健康保険や介護保険やNHKの受信料などが軽減されたり支払い不要になるといった支援の対象になります。
下記のケースでは下関市の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得金額が一定所得を下回る人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税です。たとえば単身者であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは下関市で主に仕事をしている女性が妊娠した時にもらえる手当てになります。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中で出産日の前42日より出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取得した方が対象となります。
産休を取っていても有給休暇の使用などで給与がある場合は、出産手当金を受け取れない場合もあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産日以前98日までが対象となります。
第一に、月当たりの給与を30日にて割って1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の日数というのは、出産前42日より出産日翌日の後56日までのあいだに産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時は対象になりません。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によって様々ですが月額で5千円から1万円程度のケースが多いです。
山口県下関市では別れる夫婦の増加と共に、母子家庭も多くなっています。不況が継続し、収入が足りない母子家庭が珍しくありません。
山口県下関市も含めて自治体によって母子家庭を対象にしたたくさんの支援制度とか給付金等が用意されています。例えば、児童手当は、所得の制限はありますが、母子家庭は大概の場合でもらえます。さらに、従来は母子家庭限定に受給できた児童手当てが平成22年からシングルファザーも受け取れることになりました。
母子家庭に医療費の助成金を提供している地方自治体も多くなってきています。小中学生を対象に学用品費、修学旅行費等を補助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する優遇制度、支援制度は多いです。
これらの給付金、補助金は山口県下関市も含め自治体によって変わってきますので窓口などで聞いてみることが近道です。
関連地域 美祢市,大島郡周防大島町,周南市