岩国市でも、母子手当ては児童の人数と所得によってもらえる支給額の金額が決まります。
所得が少ない方をサポートする制度のため、所得が増えていくともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
岩国市の母子手当は、親の離婚や死亡等によって父や母と生計が異なる子供の家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを援助する制度であり、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは母子手当てはもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当は岩国市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは簡潔に言うと子供や親等の親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額より「収入」が上回る人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除の金額を差し引いた金額なので、
実際の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に足されるため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の場合はその前の日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要するケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは岩国市の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な岩国市の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、学用品、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
岩国市でも非課税世帯というのは住民税が非課税になる世帯のことを言います。収入が低いなどのように課税されない条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険や介護保険やNHKの受信料等が減免されたり免除されるなどのサポートがあります。
下記のケースでは岩国市の住民税について所得割と均等割の部分が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前年の所得の合計が135万円を下回る場合
加えて、前年の合計所得が基準額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割の部分のみが非課税です。たとえば単身の方ならば前年の所得金額が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と同時にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上の死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、岩国市で主に働いている女性が出産する際に支払われる給付金です。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険に加入している人であって、出産日の前42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休をとった人が対象となります。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などによって給与がもらえているならば、出産手当金を受け取ることができない場合もあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までのあいだが対象となります。
第一に、一か月の給料を30日で割ることにより1日当たりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金の金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象になる日数というのは、出産前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多くなっています。
山口県岩国市では離婚数の増加に伴って、シングルマザーの数も増加しています。長引く不況の影響を受け、不安定な収入の母子家庭がたくさんいます。
山口県岩国市も含め各自治体によって母子家庭には色々な補助金とか給付金等があります。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭であれば大半の場合で受給できます。そのうえ、かつては、母子家庭のみが受け取れていた児童扶養手当てがシングルファザーも受給できる事になりました。
母子家庭に向けて医療費を支援している自治体も多くなっています。子供を対象に給食費や学用品費などを支援する義務教育就学援助制度等母子家庭を援助する助成金や補助金は増えてきています。
これらの支援制度や給付金などは山口県岩国市も含めて各地方自治体により違ってきますので窓口で聞いてみることが必要です。
関連地域 大島郡周防大島町,玖珂郡和木町,熊毛郡田布施町