防府市でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ助ける給付金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達すると支給額は0円です。
所得制限の詳細については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
防府市の母子手当ては、親の離婚や死別などが原因で父または母と生活していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の家計をサポートする施策で、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります。
ただし、以下の場合は児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には防府市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等のような親族において、あなたの給料で生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」の多い人も対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額ですので、
手元の「収入」と比較して低めの額になるためです。
養育費を受け取っている方は、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意しましょう。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときは前の日になる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当の手続きは防府市の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で支援が必要な防府市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度があります。
補助の対象は就学についてのものになりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
防府市でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことを指します。所得が少ないなど非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯は健康保険、介護保険とかNHKの受信料などについて軽減されたり支払い不要になるなどといったサポートを受けられます。
以下の場合は防府市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となっています。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円を下回る場合
また、前の年の合計所得が基準所得以下の人は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。例を挙げると単身の方であるならば前の年の合計所得が45万円を下回れば所得割の部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とももらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、防府市でおもに就業者である母親が出産する時に給付される給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している人であって、出産日前の42日から出産翌日後の56日までのあいだに会社を産休した方が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与がもらえているならば出産手当金を受け取ることができない場合があるので気をつけてください。双子以上の多胎の場合は出産日の前98日までが対象となります。
手始めに、一か月の給与を30日にて割ることによって1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数は、出産前の42日から出産日翌日後の56日までの間に会社を休んだ日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当が設けられています。
支援金額は自治体により違いますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
山口県防府市でも離婚する夫婦の数が増えるに伴って、母子家庭も増加傾向にあります。不景気が長引き、お金が足りないシングルマザーが少なくありません。
山口県防府市も含めて都道府県や市町村によって母子家庭にはたくさんの優遇制度、助成金等が用意されています。例えば、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭についてはたいていの場合、受けられます。加えて、今まではシングルマザーのみが対象だった児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受け取ることができるようになりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している地方自治体もあります。小中学生を対象に給食費や学用品費などをサポートする義務教育就学援助制度等シングルマザーを給付する優遇制度、支援制度は多いです。
こうした支援制度とか助成金などは山口県防府市も含めて各自治体によって変わってきますので窓口などで問い合わせることが一番です。
関連地域 下関市,周南市,熊毛郡上関町