宇部市でも、児童扶養手当は児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が少ない方を支える制度ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限になると支給額はゼロです。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
宇部市の児童扶養手当は両親の離婚や死別等によって父や母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活を応援する施策であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます。
例外として、以下のケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には宇部市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで生活している人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上回っている人であっても対象になることがあります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除、ひとり親控除等の各控除額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。
養育費を受け取っている人は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合は前の日になるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。
母子手当の手続きは宇部市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で支援が必要な宇部市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、学業についてのものになりますが、修学旅行費、給食費、学用品などがサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
宇部市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように非課税となる条件に足りる必要があります。非課税世帯ならば国民健康保険とか介護保険やNHKの受信料などについて減免されたり不要になるといったサポートの対象となります。
下記のケースでは宇部市の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税になります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の合計所得が基準金額以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。例えば単身の方であれば前の年の合計所得金額が45万円以下ならば所得割部分のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産であっても支給されます。
出産手当金というのは宇部市でおもに仕事をしている母親が妊娠した場合に支払われる手当てになります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中であり、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した方が対象となります。
また、産休を取ったとしても有給休暇で給与をもらったならば出産手当金が受給できないことがあるので注意が必要です。双子以上の多胎では出産日の前98日までのあいだが対象です。
手始めに、一か月の給料を30日で割ることによって1日あたりの標準報酬日額を算出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2の金額に産休の日数を掛けたものが出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日から出産日翌日以後56日までのあいだに産休を取った日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象外です。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援金額は個々の自治体によってさまざまですが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
山口県宇部市では別離する夫婦が増えるに伴い、シングルマザーの数も増えています。不景気が続き、お金が足りない母子家庭が多いです。
山口県宇部市のような自治体によりシングルマザーに対しては色々な助成金、優遇制度があります。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭については大半の場合で受け取れます。そのうえ、従来は母子家庭のみが受給できた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファザーも受給できるようになりました。
母子家庭に対して医療費を助成している地方自治体もあります。子供を対象に学用品費、給食費等を補助する就学援助制度等母子家庭を支援する助成金、給付金は多くなっています。
こうした支援制度とか補助金等は山口県宇部市も含めて自治体ごとに異なりますので照会することが重要です。
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