玖珂郡和木町でも、母子手当ては児童の人数と所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りない方へ援助する給付金ですから、所得が増えていくともらえる金額は少なくなっていき、所得制限を超過するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
玖珂郡和木町の母子手当ては、両親の離婚や死亡などが原因で父や母と生計が異なる子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の暮らしを応援する制度になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のケースは手当は支給されません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当には玖珂郡和木町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比較して「収入」が上の方でも給付される可能性があります。
「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除額を除いた金額になるので、
手元の「収入」と比較して低い額となるためです。
養育費をもらっている場合は、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意が必要です。
一般的に1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合は前日になる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要するケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは玖珂郡和木町の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳や印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な玖珂郡和木町の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
援助の対象は就学についてのものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が支給されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
玖珂郡和木町でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどといった課税されない条件に足りることが必要になります。非課税世帯であるならば国民健康保険料や介護保険とかNHKの受信料などについて減免されたり免除されるというような生活支援の対象になります。
以下の場合は玖珂郡和木町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の合計所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額の合計が一定金額を下回る人は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。例えば単身者であるならば前の年の合計所得が45万円以下である場合所得割のみが非課税となります。
障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。
金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産したときに出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は、玖珂郡和木町でおもに仕事をしている母親が妊娠している際に適用される手当です。
出産育児一時金とともにもらえます。健康保険加入中であって、出産日以前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った方が対象です。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇で給与がある場合は、出産手当金が支給されない場合があるので注意しましょう。双子以上の多胎の場合は出産前の98日までの間が対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの日数は、出産前42日から出産日翌日の後56日までの期間に会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けているときは対象から外れます。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
山口県玖珂郡和木町でも離婚する夫婦数の増加につれて、シングルマザーも増えています。不景気が長引き、生活費が不足するシングルマザーが多いです。
山口県玖珂郡和木町のような自治体により母子家庭に対しては多くの優遇制度、助成金が用意されています。例としては、児童扶養手当は、母子家庭であれば大抵のケースで受給資格をもらえます。そして、従来は母子家庭だけがもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受給資格をもらえる事になりました。
シングルマザーに対して医療費を支援している自治体も増えてきています。小学生や中学生に対して学用品費、修学旅行費等を助成する義務教育就学援助制度等母子家庭をサポートする助成金とか給付金は増えてきています。
こうした補助金や優遇制度は山口県玖珂郡和木町のような各自治体によって異なっていますので窓口などで確認することが近道です。
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