佐賀県でも、母子手当ては児童の数や所得によってもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ支える制度なので、所得が高くなるともらえる金額は減っていき、所得制限に達するともらえる金額は0円となります。
所得制限の詳細は、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 3,230円〜6,450円加算 |
佐賀県の母子手当は父母の離婚や死亡などのために父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活をささえる制度で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象になります。
例外として、以下のような場合は児童扶養手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当には佐賀県でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは平たく言うと子供や親等の親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が上の方であっても対象者になることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除額を除いた金額になるので、
実際の「収入」より低めの金額となるためです。
養育費をもらっているケースでは、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日になる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日を要する場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当の手続きは佐賀県の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号も準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情でサポートが必要な佐賀県の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度というものもあります。
サポートの対象は、学業関連のもの限定ですが、修学旅行費、医療費、給食費などが援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐賀県でも非課税世帯は住民税が非課税である世帯のことです。所得が基準より少ないなど非課税となる条件に当てはまることが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料、介護保険料やNHK受信料等について軽減されたり免除されるといった生活支援が厚くなります。
以下の場合は佐賀県の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得の合計が135万円を下回る場合
さらに、前年の所得金額が基準所得を下回る人は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税となります。たとえば単身の方なら前の年の合計所得が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人または扶養家族が出産した場合に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上たった死産・流産の際も支払われます。
出産手当金は佐賀県でおもに働いている母親が妊娠したときに適用される手当てです。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であり、出産日以前42日から出産翌日後の56日までの間に産休を取った人が対象です。
会社で休みをとっていたとしても有給休暇の使用などで給与が発生しているときは出産手当金が支給されないことがあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産日前の98日までの間が対象です。
第一に、月の給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けたものが出産手当金でもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
ここでの産休の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までのあいだに会社に休みを取った日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときについては対象外となります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度が設けられています。
金額は個々の自治体によりさまざまですが月当たり5千円から1万円程度のところが多くなっています。
佐賀県では離縁する夫婦が増えると共に、シングルマザーも増加しています。不況が継続し、生活費が足りない母子家庭が少なくありません。
佐賀県も含めて各地方自治体により母子家庭に対してはいろいろな助成金、補助金等が決められています。例えば、児童手当は、シングルマザーの場合は大抵のケースで受け取ることができます。そのうえ、以前は母子家庭だけが給付されていた児童扶養手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーを対象に医療費の助成金を支援している自治体も多いです。子供に修学旅行費、給食費などを援助する義務教育就学援助制度等シングルマザーを支援する支援制度、助成金は多くなっています。
給付金とか助成金などは佐賀県のような都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口で問い合わせすることが近道です。
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