嬉野市でも、母子手当は児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方を支援する制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると金額は0円となります。
所得制限については、後の項の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
嬉野市の児童扶養手当は、親の離婚や死別などによって父や母と一緒に生活していない子供がいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを支える給付金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合には母子手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は嬉野市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親などというような親族の中で、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額より「収入」が多い人であっても給付されることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を引いた金額になるので、
実際の「収入」と比較して低い金額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に加算されますため注意してください。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日後になる場合があります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは、嬉野市の役所で申請します。
請求手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳、印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号について準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当がもらえます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭的な事情で援助が必要な嬉野市の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助対象は学業に関するものに限られますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
嬉野市でも非課税世帯というのは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準より低いなどのように非課税となる条件をクリアすることが必要です。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険やNHKの受信料等が軽減されたり不要になるといった生活支援が手厚くなります。
以下の場合は嬉野市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前の年の合計所得が基準所得以下の方は住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税です。例を挙げると単身の方ならば前の年の所得の合計が45万円以下であれば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当については特別児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産であっても給付されます。
出産手当金というのは嬉野市でおもに就業者である女性が妊娠しているときに給付される手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中のうち出産日の前42日から出産日翌日の後56日までのあいだに産休を取った人が対象です。
産休を取得したとしても有給休暇などによって給与が発生しているときは出産手当金が支給されないこともあるので注意が必要です。双子以上の多胎の場合は出産日前の98日までが対象です。
まずは、月当たりの給与を30日で割ることによって1日当たりの標準報酬日額を出します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受ける時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている場合については対象外となります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
佐賀県嬉野市では別離する夫婦数の増加とともに、母子家庭の数も多くなっています。不景気が長引き、収入不足の母子家庭が多いです。
佐賀県嬉野市も含め自治体ごとに母子家庭を対象にしたいろいろな給付金、助成金が作られています。たとえば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭であれば大抵の場合、もらう資格があります。さらに、今までは母子家庭に限ってもらうことができた児童手当てが平成22年8月1日からシングルファーザーももらう資格があることになりました。
母子家庭に向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多くなっています。小学生や中学生を対象に修学旅行費や学用品費等を支援する義務教育就学援助制度など母子家庭を支援する補助金や支援制度は多いです。
優遇制度、支援制度などは佐賀県嬉野市も含め地方自治体によって違っていますので確認することが早道です。
関連地域 武雄市,小城市,杵島郡大町町