小城市でも、母子手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方を助ける制度であるので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超過するともらえる金額はゼロになります。
所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
小城市の母子手当は、父母の離婚や死別などで父や母と生活していない子供の家庭、つまりひとり親家庭の生活をささえる支援金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のような場合には手当は支給されません。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には小城市でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等の親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の額よりも「収入」が上回っている方も受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」と比べて低い額となるからです。
養育費をもらっている方は、一年の養育費について8割が「所得」に加わるため注意が必要です。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当ての手続きは小城市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号も準備しておきましょう。。
さらに、マイナンバーカード等で個人番号をわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を保護監督している父親、母親などの養育者に対して特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている小城市の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といった制度があります。
サポートの対象は、教育関連のものになりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
小城市でも非課税世帯は住民税が非課税になる世帯のことです。所得が基準を下回るなど、非課税の条件を満たすことが必要です。非課税世帯では、国民健康保険料とか介護保険やNHK受信料等が減免されたり不要になるなどのサポートが厚くなります。
下記のケースでは小城市の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者で前年の所得金額の合計が135万円以下である場合
さらに、前の年の合計所得が基準の額を下回る方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割部分のみが非課税です。例えば単身者ならば前の年の所得金額の合計が45万円以下ならば所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月額で15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した場合に世帯主に出産育児一時金として42万円が支給されます。妊娠して満12週(85日)以上の死産・流産の際も支払われます。
出産手当金というのは、小城市で主に就業者である女性が出産する時に給付される手当です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険に加入している方であって出産前の42日より出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇などで給与をもらったならば、出産手当金をもらえない場合があるので注意してください。双子以上の多胎の場合は出産日以前98日までの期間が対象となります。
まずは、月当たりの給料を30日にて割ることにより1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日から出産翌日後の56日までの期間に産休をとった日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている場合は対象外になります。
国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により違いますが月に5千円から1万円程度のところが多いです。
佐賀県小城市でも離婚した夫婦が多くなるにつれて、母子家庭の数も増えています。不況が続いていて、不安定な収入のシングルマザーが多いです。
佐賀県小城市も含めて都道府県や市町村によってシングルマザーに向けていろいろな支援制度、補助金が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭についてはほとんどの場合、受給資格をもらえます。また、以前はシングルマザーだけが受けられた児童扶養手当てが平成22年8月1日から父子家庭も受けられるようになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を支援している地方自治体も多いようです。子供に向けて給食費とか修学旅行費等を給付する就学援助制度など母子家庭を手助けする優遇制度、補助金は増えてきています。
こうした助成金とか補助金は佐賀県小城市も含めて都道府県や市町村ごとに異なっていますので窓口で照会することが一番です。
関連地域 唐津市,鹿島市,三養基郡基山町