多久市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決められます。
所得が少ない方を援助する補助金であるので、所得が多いともらえる金額は減少していき、所得制限になると給付額はゼロになります。
所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
多久市の母子手当は父母の離婚や死亡等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の暮らしを応援する支援金であり、以下の条件に当たる児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下のようなケースは母子手当はもらえません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には多久市でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親などといった親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人であっても受給できることがあります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除やひとり親控除等各控除の金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」より低い額になるためです。
養育費をもらっているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるため注意しましょう。
1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時はその前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまで3〜4日後になる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
母子手当ての手続きは多久市の役所で申請します。
申請手続きに持っていくものは以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号について伝えられるようにしておきましょう。。
20歳未満の障がいをもつ子どもを家庭で保護監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情でサポートが必要な多久市の小・中学生を支援する就学援助制度といった制度もあります。
サポートの対象は、就学関連のものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
多久市でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が基準以下であるなどといった非課税の条件を満たすことが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料や介護保険やNHK受信料などが軽減されたり不要になるというような支援があります。
以下の場合は多久市の住民税の所得割と均等割の両方が非課税となっています。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の合計所得金額が135万円以下である場合
さらに、前年の所得の合計が一定金額以下の方は住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税です。例を挙げると単身者なら前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とも一緒にもらうことができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に入っている本人もしくは扶養家族が出産した時に出産育児一時金ということで42万円が支給されます。妊娠満12週(85日)以上の死産や流産の際も給付されます。
出産手当金というのは多久市で主に就業者である母親が妊娠したときにもらえる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入中であり、出産前42日より出産翌日後の56日までの間に休みを取った人が対象となります。
会社から産休を取ったとしても有給休暇で給与が発生している場合は出産手当金をもらうことができないこともあるので注意しましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象です。
第一に、月額の給与を30日にて割ることで1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けると出産手当金でもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産日の前42日から出産翌日後56日までの期間に産休を取得した日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当がある場合があります。
支援内容は自治体によって違いますが月当たり5千円から1万円程度のところが多いです。
佐賀県多久市では別れる夫婦が多くなるとともに、シングルマザーも増加傾向にあります。不景気が続いていて、収入が不安定な母子家庭が多いです。
佐賀県多久市も含め都道府県や市町村によって母子家庭に向けて多くの給付金とか補助金が決められています。例としては、児童手当は、所得制限はあるものの、母子家庭の場合は大方のケースでもらう資格があります。さらに、かつては、母子家庭に限って給付されていた児童扶養手当てが平成22年から父子家庭ももらう資格がある事になりました。
母子家庭に医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。小中学生を対象に修学旅行費、学用品費などを補助する義務教育就学援助制度等母子家庭を助成する補助金、給付金は多岐に渡っています。
支援制度や優遇制度等は佐賀県多久市も含め地方自治体ごとに違ってきますので確認することが重要です。
関連地域 杵島郡白石町,三養基郡みやき町,唐津市