西松浦郡有田町でも、児童扶養手当は児童の数や所得でもらえる支給額の金額が決まります。
所得が足りていない方へ助ける補助金なので、所得が多いともらえる金額は少なくなり、所得制限を超過すると金額はゼロとなります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
西松浦郡有田町の母子手当ては両親の離婚や死別などで父や母と生計を同じくしていない子供がいる世帯、つまりひとり親家庭の家計を支える制度であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受け取れます。
例外として、以下のような場合は母子手当はもらえません。
児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は西松浦郡有田町でも所得制限が設定されています。
以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等のような親族の中で、あなたの給料で養っている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人であっても対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除とかひとり親控除など各控除金額を差し引いた金額になってくるので、
手元の「収入」と比べて低い額になるからです。
養育費を受け取っている場合は、年間の養育費の8割が「所得」に加わるので注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる場合はその前日になるケースが多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
母子手当ての手続きは、西松浦郡有田町の役所で申請します。
申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を用意しておくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号もわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ給付が行われます。
金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給できます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な理由で援助が必要な西松浦郡有田町の小・中学生を援助する就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は教育についてのものとなりますが、修学旅行費、医療費、給食費等が援助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
西松浦郡有田町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことを指します。収入が基準以下であるなどのように非課税の条件をクリアすることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険料、介護保険、NHK受信料等が減免されたり不要になるというような生活支援があります。
下記の場合は西松浦郡有田町の住民税について所得割と均等割のどちらも非課税となります。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
加えて、前年の所得金額が基準の所得以下の方は住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割部分のみが非課税です。たとえば単身者であれば前年の合計所得が45万円以下である場合所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入の本人もしくは扶養家族が出産した時に世帯主に出産育児一時金ということで42万円が給付されます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産や流産の場合も支払われます。
出産手当金というのは西松浦郡有田町で主に働いている母親が妊娠している際に受給できる手当てです。
出産育児一時金と両方もらえます。健康保険加入者であり、出産前の42日から出産翌日後の56日までの間に産休をとった方が対象です。
また、会社から産休を取っていても有給休暇などによって給与がある場合は出産手当金が受給できないことがあるので気をつけましょう。双子以上の多胎であれば出産前98日までの期間が対象となります。
手始めに、一か月の給料を30日にて割ることによって1日あたりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の3分の2に産休の日数を掛けたものが出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
この場合の産休の日数は、出産前42日から出産翌日後56日までの間に会社を休んだ日数です。
ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている場合は対象から外れます。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援が設けられています。
支援金額は自治体により様々ですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
佐賀県西松浦郡有田町でも離婚した夫婦数の増加に伴い、母子家庭の数も増えています。不況が続いていて、収入が不安定な母子家庭がたくさんいます。
佐賀県西松浦郡有田町のような地方自治体ごとにシングルマザーに向けていろいろな助成金、支援制度など作られています。例えば、児童扶養手当は、所得の制限はあるものの、母子家庭の場合はたいていのケースで受けられます。そのうえ、以前はシングルマザーだけが給付されていた児童手当てが父子家庭ももらう資格があることになりました。
シングルマザーに向けて医療費の助成金を提供している都道府県や市町村も多くなっています。学童に向けて学用品費、修学旅行費等を手助けする義務教育就学援助制度など母子家庭を援助する助成金とか優遇制度は増えてきています。
助成金や支援制度などは佐賀県西松浦郡有田町も含めて各自治体によって違っていますので確認することが近道です。
関連地域 佐賀郡川副町,藤津郡太良町,東松浦郡玄海町