鹿島市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が十分でない方へ援助する制度なので、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限になると金額はゼロとなります。
所得制限については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
鹿島市の母子手当ては、親の離婚や死亡などが原因で父や母と一緒に生活していない子供の家庭、いわゆるひとり親家庭の家計を支援する施策になっていて、以下の条件を満たす児童を養育する方がもらえます。
ただし、以下の場合には児童扶養手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。
母子手当の児童扶養手当は鹿島市でも所得制限があります。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などといった親族において、あなたの収入で暮らしている人のことになります。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比較して「収入」が多い人も対象者になることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額になってくるので、
手元の「収入」よりも低めの金額となるからです。
養育費を受け取っている人は、年の養育費の8割が「所得」に加えられるので注意が必要です。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になるケースがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より支給されます。
児童扶養手当の手続きは、鹿島市の役所で申請します。
請求手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号を準備しておきましょう。。
また、マイナンバーカード等で個人番号も準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいのある子どもを保護監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
金銭面で援助が必要な鹿島市の小・中学生をサポートする就学援助制度という制度もあります。
補助対象は学業についてのものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費等がサポートされます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
鹿島市でも非課税世帯は住民税が課税されていない世帯のことを言います。収入が基準より少ないなどのように非課税の条件に足りる必要があります。非課税世帯であるならば健康保険とか介護保険料、NHKの受信料等について軽減されたり不要になるというようなサポートを受けられます。
下記のケースでは鹿島市の住民税の所得割と均等割のいずれも非課税です。
・生活保護法の生活扶助、いわゆる生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者で前の年の所得金額が135万円を下回る場合
さらに、前の年の合計所得が一定の金額以下の人については住民税の所得割と均等割すべてまたは所得割のみが非課税となります。たとえば単身の方であるならば前の年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給できます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産した際に世帯主に出産育児一時金として42万円が給付されます。妊娠満12週(85日)以上である死産や流産の場合も給付されます。
出産手当金は鹿島市で主に働いている女性が妊娠している際にもらえる給付金です。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入中で、出産日前の42日から出産日翌日の後56日までの期間に産休を取った人が対象となります。
また、会社から産休を取得したとしても有給休暇などで給与がもらえている場合は、出産手当金が受給できない場合もあるので注意が必要です。双子以上の多胎であれば出産前の98日までの期間が対象となります。
手始めに、月当たりの給与を30日で割って1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額になります。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の産休の日数は、出産日前の42日より出産日翌日後の56日までの間に会社を産休した日数になります。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けたときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容はそれぞれの自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。
佐賀県鹿島市では離婚数の増加につれて、母子家庭も増えています。不況が続いていて、収入が不安定なシングルマザーが多くなっています。
佐賀県鹿島市も含め地方自治体ごとにシングルマザーに対してさまざまな支援制度、補助金が設定されています。例としては、児童手当は、母子家庭についてはたいていの場合、受け取ることができます。そのうえ、今までは母子家庭のみが給付されていた児童手当てが父子家庭ももらえるようになりました。
母子家庭を対象に医療費を助成している自治体も多くなっています。小学生や中学生に向けて修学旅行費とか学用品費等を助成する就学援助制度など母子家庭を助成する給付金、助成金は多いです。
これらの助成金や補助金は佐賀県鹿島市も含めて各地方自治体によりまちまちですので窓口などで問い合わせすることが近道です。
関連地域 三養基郡上峰町,佐賀郡東与賀町,小城市