杵島郡白石町でも、母子手当ては児童の人数と所得によりもらえる支給額の金額が設定されます。
所得が足りていない方へ支える制度ですから、所得が増えるともらえる金額は減少していき、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。
所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
杵島郡白石町の児童扶養手当は両親の離婚や死亡等で父または母と生計を同じくしていない子どもがいる世帯、つまりひとり親家庭の生活を支援する給付金になっていて、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が対象です。
ただし、以下のようなケースには母子手当は支給されません。
児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。
母子手当の児童扶養手当には杵島郡白石町でも所得制限が存在します。
以下の「扶養親族」とは平たく言うと子供や親などというような親族のうち、あなたの収入で生活する人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額と比べて「収入」が上の方でも対象となる可能性があります。
「所得額」は「収入」から給与所得控除とかひとり親控除等各控除の金額を引いた金額なので、
手元の「収入」より低めの額となるからです。
養育費をもらっている方は、年の養育費の8割が「所得」に足されるため注意してください。
原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日のときはその前日となる場合が多いです。
金融機関によっては振り込まれるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。
児童扶養手当ての手続きは杵島郡白石町の役所で申請します。
申請手続きの必要書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号について準備しておきましょう。。
20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当があります。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700、2級が35,760円です。
児童扶養手当と共に受給することができます。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
経済的な事情で困っている杵島郡白石町の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
支援の対象は、学業関連のものになりますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが支援されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
杵島郡白石町でも非課税世帯とは住民税が課税されていない世帯のことを言います。所得が低いなど、非課税となる条件に足りることが必要になります。非課税世帯になると国民健康保険とか介護保険料、NHKの受信料などが軽減されたり免除されるなどの支援の対象になります。
下記の場合は杵島郡白石町の住民税について所得割と均等割の両方が非課税です。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者に該当し前の年の合計所得が135万円以下である場合
さらに、前年の所得金額が基準額を下回る人については住民税の所得割と均等割の全部または所得割部分のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方ならば前年の所得金額の合計が45万円以下である場合所得割のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
対象となるのは身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月に15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当とともに受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険加入中の本人もしくは扶養家族が出産したときに世帯主に出産育児一時金ということで42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上である死産や流産であっても支給されます。
出産手当金は、杵島郡白石町でおもに仕事をしている女性が妊娠した時に支払われる手当てです。
出産育児一時金と同時にもらえます。健康保険加入者のうち出産前42日より出産翌日後56日までのあいだに産休を取得した方が対象です。
また、会社から産休を取ったとしても有給休暇などで給与があるならば出産手当金をもらうことができないこともあるので気をつけてください。双子以上の多胎であれば出産前98日までのあいだが対象となります。
手始めに、月当たりの給料を30日で割って1日あたりの標準報酬日額を求めます。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日当たりの標準報酬日額の2/3の金額に産休の日数を掛けると出産手当金としてもらえる金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象となる日数というのは、出産日以前42日より出産翌日後56日までの間に産休した日数になります。
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が病院などで診察を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている時については対象外です。
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によってはひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
支援内容は個々の自治体によりさまざまですが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
佐賀県杵島郡白石町では離婚が増えるとともに、母子家庭の数も増加傾向にあります。不況が続き、お金が不足しているシングルマザーが少なくありません。
佐賀県杵島郡白石町も含めて各地方自治体によってシングルマザーに対してはさまざまな優遇制度とか補助金等が決められています。例としては、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、シングルマザーはほとんどの場合で受給できます。さらに、これまで母子家庭のみが受けられた児童手当てが父子家庭も受給できる事になりました。
シングルマザーに向けて医療費助成金を交付している都道府県や市町村も多いです。子供を対象に給食費とか学用品費などを助成する就学援助制度等母子家庭を補助する助成金や優遇制度は多くなっています。
こうした支援制度とか補助金は佐賀県杵島郡白石町のような地方自治体によって異なっていますので窓口などで問い合わせすることが早道です。
関連地域 神埼郡吉野ヶ里町,東松浦郡玄海町,小城市