佐賀郡東与賀町でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額を決めます。
所得が足りない方へ支援する制度ですから、所得が増えるともらえる金額は少なくなっていき、所得制限になると支給額はゼロになります。
所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」を参照してください。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
佐賀郡東与賀町の母子手当は、両親の離婚や死亡等で父または母と一緒に生活していない子どもがいる世帯、いわゆるひとり親家庭の生活をサポートする支援金で、以下の条件に当てはまる児童を養育する方が受けられます。
ただし、以下のような場合には母子手当はもらえません。
児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当は佐賀郡東与賀町でも所得制限が決められています。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親などの親族の中で、あなたの収入で生活している人のことです。
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上記金額と比べて「収入」が多い人でも給付されることがあります。
「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除の金額を除いた金額ですので、
実際の「収入」よりも低めの額となるためです。
養育費を受け取っているケースでは、年の養育費の8割が「所得」に加わるため注意してください。
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日にあたる時は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
児童扶養手当の手続きは、佐賀郡東与賀町の役所で申請します。
請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
※役所でもらえます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※役所で取得できます。
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
そのほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について伝えられるようにしておきましょう。。
また、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう。
20歳未満の障がいをもつ子供を家庭で保護監督している父親、母親等の養育者に特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とともに受給可能です。
くわしくは→
特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
お金の事情で支援が必要な佐賀郡東与賀町の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものがあります。
サポートの対象は、教育関連のものとなりますが、修学旅行費、給食費、学用品等が補助されます。
くわしくは→
就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
佐賀郡東与賀町でも非課税世帯というのは住民税が課されない世帯のことです。所得が基準より少ないなど、非課税の条件に当てはまることが必要です。非課税世帯になると健康保険料とか介護保険とかNHK受信料などが軽減されたり不要になるというようなサポートがあります。
下記のケースでは佐賀郡東与賀町の住民税の所得割と均等割の部分が非課税となります。
・生活保護を受けている場合
・未成年、寡婦、ひとり親、障がい者にあたり前の年の所得金額が135万円を下回る場合
また、前年の所得金額が基準の所得以下の方については住民税の所得割と均等割の両方または所得割のみが非課税の扱いになります。たとえば単身の方であるならば前年の所得金額の合計が45万円を下回れば所得割部分のみが非課税の扱いになります。
障害児童福祉手当をもらえる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。
加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
支給金額は月額で15,220円です。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と両方とも受給することができます。
くわしくは→
障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
健康保険に加入している本人もしくは扶養家族が出産したときに出産育児一時金として42万円が支払われます。妊娠して満12週(85日)以上たった死産・流産の場合も支払われます。
出産手当金は佐賀郡東与賀町で主に仕事をしている女性が出産する場合に給付される手当になります。
出産育児一時金と併用が可能です。健康保険加入者のうち、出産日の前42日より出産翌日後の56日までの期間に会社を産休した人が対象です。
産休を取ったとしても有給休暇の使用などで給与をもらったときは出産手当金が支給されないことがあるので注意してください。双子以上の多胎では出産前98日までが対象です。
手始めに、月当たりの給与を30日にて割ることで1日当たりの標準報酬日額を計算します。
給料÷30日=1日あたりの標準報酬日額
1日あたりの標準報酬日額の2/3の金額に産休日数を掛けると出産手当金として金額です。
1日あたりの標準報酬日額 × 2/3 ×産休の日数=出産手当金の金額
対象の日数というのは、出産前の42日より出産日翌日の後56日までのあいだに会社を産休した日数です。
ひとり親家庭の子どもと親または子どもを養育している人が病院などで診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時については対象外になります。
国全体でひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅支援の制度があるところもあります。
支援内容はそれぞれの自治体により様々ですが月に5千円から1万円程度のケースが多くなっています。
佐賀県佐賀郡東与賀町でも離婚する家庭が増えるに伴って、シングルマザーも増加傾向にあります。不況が続き、収入が安定しない母子家庭が少なくありません。
佐賀県佐賀郡東与賀町も含め各地方自治体により母子家庭を対象にした様々な優遇制度、給付金があります。例えば、児童扶養手当は、所得制限はありますが、母子家庭はたいていの場合でもらえます。加えて、これまで母子家庭限定に受け取れていた児童扶養手当てが父子家庭ももらえることになりました。
母子家庭を対象に医療費の助成金を提供している自治体も多いです。小学生や中学生に向けて給食費、修学旅行費等をサポートする就学援助制度などシングルマザーを手助けする助成金や給付金は多岐に渡っています。
優遇制度や助成金などは佐賀県佐賀郡東与賀町も含めて各自治体によって違ってきますので問い合わせることが大切です。
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